子どもの権利条約
広域紋別病院は、「子どもの権利条約」を尊重します。
※「子ども」とは18才未満の児童を言う。
・生きる権利 すべての子どもの命が守られること
・育つ権利 もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援
などを受け、友達と遊んだりすること
・守られる権利 暴力や搾取、有害な労働などから守られること
・参加する権利 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
・生きる権利 すべての子どもの命が守られること
・育つ権利 もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援
などを受け、友達と遊んだりすること
・守られる権利 暴力や搾取、有害な労働などから守られること
・参加する権利 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
「子どもの権利条約」 一般原則
・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援等を受けることが保障されます。
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
・差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されます。
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援等を受けることが保障されます。
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
・差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されます。
平成23年4月1日
令和元年4月1日 改