令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

  令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。
 下記に、北海道より新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内パンフレットを表示しておりますので、ご覧ください。

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