○広域紋別病院企業団職員就業規程

平成23年1月19日

管理規程第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条-第20条)

第3章 勤務

第1節 通則(第21条-第25条)

第2節 勤務時間(第26条-第32条の2)

第3節 休日及び休暇(第33条-第43条)

第4章 給与(第44条)

第5章 分限及び懲戒(第45条-第49条)

第6章 研修(第50条)

第7章 安全及び衛生(第51条)

第8章 災害補償(第52条)

第9章 表彰(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、企業団に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、企業団に勤務する職員(常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、病院事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務に遂行しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、広域紋別病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第13号)及び広域紋別病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第15号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、広域紋別病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第12号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書等の提出)

第6条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書及び資格を有する者にあっては、資格証明書又はこれを証する書類

2 前項の提出書類のうち、既に採用前に提出してあるものについては、これを省略することができる。

(履歴事項の変更届)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、履歴事項変更届(別記様式第1号)を所属長を経て企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を変更したとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 学歴の変更があったとき。

(5) 資格又は免許を取得したとき。

2 前項第4号及び第5号に該当する場合は、これを証する書類を併せて提出しなければならない。

(身分証明書)

第8条 職員は、必要があるときは、所属長を経て企業長から身分証明書(別記様式第2号)の交付を受けることができる。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに所属長に届け出てその書換えを受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

4 職員は、身分証明書を紛失したときは、速やかに所属長を経て企業長に届け出なければならない。

5 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに所属長を経て企業長に身分証明書を返納しなければならない。

(被服の着用)

第9条 職員は、職務執行中、広域紋別病院企業団職員被服貸与規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第22号)に定める制服を着用しなければならない。

(執務上の心得)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、出張、休暇等のため不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(欠勤)

第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当して勤務時間の全部又は一部について勤務を欠く場合においては、欠勤届(別記様式第3号)を所属長を経て企業長に届け出なければならない。

(1) その年度の年次休暇の全日数を超えた場合

(2) 年次有給休暇の承認を得ない場合

(時間外勤務の命令)

第12条 職員の時間外勤務は、時間外勤務命令書(別記様式第4号)により所属長が命ずるものとする。

(事務引継)

第13条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき、又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けて、口頭により引き継ぐことができる。

2 職員は、事務の引継ぎが終了したときは、事務引継届(別記様式第5号)を所属長を経て企業長に提出しなければならない。

(配置換えのときの着任)

第14条 職員が配置換えを命ぜられたときは、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により、企業長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(職務に専念する義務の免除)

第15条 職員が、広域紋別病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(別記様式第6号)により所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

(育児時間の手続)

第16条 職員は、生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳を行う育児時間を受けようとするときは、育児時間承認願(別記様式第7号)により、所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れる場合は、あらかじめ私事旅行等届(別記様式第8号)により、所属長を経て企業長に届け出なければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第18条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を命ぜられたときは、その旨を所属長を経て企業長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述し、又は供述しようとする内容について、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。

3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述し、又は供述したときは、その内容を文書で企業長に報告しなければならない。

(営利企業等への従事)

第19条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事する場合は、営利企業等の従事許可申請書(別記様式第9号)により、所属長を経て企業長の許可を受けなければならない。

(事故等の報告)

第20条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を文書で企業長に報告しなければならない。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第21条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤し、直ちに自ら出勤簿(別記様式第10号)に押印しなければならない。

(出張の復命)

第22条 出張した職員は、その用務を完了したときは、速やかに用務の経過、結末等について文書で旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。

(非常事態の場合の服務)

第23条 職員は、病院(構内を含む。)又はその周辺に火災その他非常事態が発生した場合は、速やかに登院し、上司の指揮を受けなければならない。この場合において、事態急迫なときは、上司の登院前であっても臨機の処置をとらなければならない。

2 非常事態の場合における職員の執務については、別に定める。

(当直)

第24条 休日、週休日その他勤務時間外において、当直員を置くものとする。

2 当直の実施細目は、別に定める。

(退庁時の心得)

第25条 各室の最後の退勤者は、退勤の際その室内の火気を点検し、異常がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第26条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

3 企業長は、職務の特殊性等により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第27条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第28条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性等により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第29条 企業長は、職員に第27条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第27条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(当該勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、原則として週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

3 週休日の振替及び割振りの変更は、あらかじめ週休日の振替・半日勤務時間の割振りの変更簿(別記様式第11号)により行い、これにより所属職員に速やかに明示するものとする。

(休憩時間)

第30条 企業長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 企業長は、職務の特殊性等により前項の規定により難いときは、休憩時間につき別に定めるところにより一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第31条 企業長は、第26条から第29条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他企業長が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第32条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員(別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員(別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第32条の2 企業長は広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第23号)第21条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(第34条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第3節 休日及び休暇

(休日)

第33条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第34条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第27条第2項第28条又は第29条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定する代休日の指定は、代休日指定簿(別記様式第12号)により行うものとし、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(休暇の種類)

第35条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第36条 年次有給休暇は、一年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この号において「地公労法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、広域紋別病院企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他別に定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規定により別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第37条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第38条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として企業長が別に定める場合における休暇とする。

(介護休暇)

第39条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(組合休暇)

第39条の2 組合休暇は、職員が企業長の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認)

第40条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇及び組合休暇については、企業長が別に定めるところにより承認を受けなければならない。

(休暇等の手続)

第41条 職員は、年次有給休暇(第36条に規定する年次有給休暇をいう。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(願)(別記様式第13号)により、あらかじめ所属長を経て企業長に届け出なければならない。この場合において、所属長は、出勤簿により整理しなければならない。

2 職員は、病気休暇又は特別休暇を受けるときは、年次有給休暇届(願)により、あらかじめ所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合であってあらかじめ承認を受けることができない場合は、その旨を連絡するとともに、事後速やかに所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

3 病気休暇又は特別休暇が引き続き1週間以上にわたるときは、医師又は助産師の診断書又は証明書を提出しなければならない。ただし、休暇が1週間未満であっても、企業長が必要と認めるときは、医師の診断書を提出させることができる。

4 第2項の病気休暇の承認を受けた期間を超えて引き続き勤務に服することができないとき、又は産前休暇の承認を受けた期間を超えるときは、新たに医師又は助産師の診断書又は証明書を所属長を経て企業長に提出し、承認を受けなければならない。

5 療養、疾病、出産等の理由によって休暇中の職員が勤務に復帰しようとするときは、出勤可能を証明する医師又は助産師の診断書又は証明書を所属長を経て企業長に提出し、承認を受けなければならない。

6 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う休暇を受けるときは、当該登録を実施する者の登録のための呼出しの通知又は登録通知の写しを提出しなければならない。

7 職員は、介護休暇(第39条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(別記様式第14号)により、あらかじめ所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

8 職員は、組合休暇を受けようとするときは、組合休暇承認申請書(別記様式第14号の2)により、あらかじめ所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

(休暇に関し必要な事項)

第42条 第36条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他休暇に関し必要な事項は、企業長が定める。

(非常勤職員等の勤務時間、休暇等)

第43条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用された職員の勤務時間、休暇等については、第26条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、企業長が定める基準に従い定める。

第4章 給与

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第45条 職員の分限については、法及び広域紋別病院企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第8号)の定めるところによる。

(懲戒)

第46条 職員の懲戒については、法及び広域紋別病院企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第11号)の定めるところによる。

(定年等)

第47条 定年及び定年による退職等については、法及び広域紋別病院企業団職員の定年等に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第9号)の定めるところによる。

(退職)

第48条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに、退職願を所属長を経て企業長に提出しなければならない。

(病気休職の場合の復職の手続)

第49条 法第28条第2項第1号の規定による休職を命ぜられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の7日前までに復職願(別記様式第15号)を所属長を経て企業長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も、同様とする。

2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。

第6章 研修

第50条 企業長は、その勤務能率の発揮及び増進のために、職員に必要な研修を受けさせるものとする。

2 職員の研修については、広域紋別病院企業団職員研修規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第20号)の定めるところによる。

第7章 安全及び衛生

第51条 職員の安全及び衛生については、広域紋別病院企業団職員安全衛生管理規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第21号)の定めるところによる。

第8章 災害補償

第52条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第9章 表彰

第53条 職員の表彰については、広域紋別病院企業団職員表彰規則(平成23年広域紋別病院企業団規則第4号)の定めるところによる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日管理規程第8号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団職員就業規程

平成23年1月19日 管理規程第16号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第16号
平成24年4月1日 管理規程第2号
平成26年7月1日 管理規程第8号