○広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程

平成23年1月19日

管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から申出があるときは、給与の全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(給料の支給)

第3条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、病気のためその職に堪えず退職したとき、又は死亡したときは、その月分全額を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から広域紋別病院企業団職員就業規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第16号。以下「就業規程」という。)第27条第1項第28条及び第29条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、毎月21日(6月にあっては、10日)とする。ただし、その日が就業規程第33条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)

第5条 第3条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第6条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から就業規程第27条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは異動の日以後速やかに支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために給与期間中給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(休職等の場合の給料の支給)

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(給料の返納)

第9条 職員が給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において、第6条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(給料表)

第10条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 医療職給料表(一)(別表第1)

(2) 医療職給料表(二)(別表第2)

(3) 医療職給料表(三)(別表第3)

(4) 行政職給料表(別表第4)

(職務の級)

第11条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定めるとおりとする。

2 企業長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い企業長が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第12条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給の号給数を4号給(医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては、3号給)とすることを標準として企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(企業長が別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長が別に定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、第3項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

9 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、就業規程第26条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(初任給調整手当)

第13条 新たに採用された医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、別表第5に定める初任給調整手当を支給する。

2 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(医学研究調査手当)

第14条 条例第5条の規定による医学研究調査手当の支給額は、次に掲げるとおり支給する。

(1) 院長 月額675,000円

(2) 副院長、部長、医長 月額665,000円

(3) 医師 月額415,000円

2 医学研究調査手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当)

第15条 条例第6条に規定する企業長が指定する管理又は監督の地位にある職員及び支給する管理職手当の額は、次に掲げるとおりとする。

支給月額

医師

院長

146,400円

副院長

110,100円

統括診療部長

100,000円

診療部長

89,900円

医療職(二)

薬剤部長

76,700円

医療技術部長

76,700円

医療技術副部長

59,200円

医療技術課長

59,200円

医療技術部主幹

54,400円

医療職(三)

副院長

88,300円

看護部長

75,800円

副看護部長

59,200円

看護課長

59,200円

行政職

事務局長

72,700円

事務部長

62,300円

経営企画部長

62,300円

課長

49,600円

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職員がその月の初日から末日までの間において、週休日並びに条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日の合計の2分の1以上勤務しなかったときはその月の管理職手当は半額とし、その月を全く勤務しなかったときはその月の管理職手当は支給しない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(役職手当)

第16条 条例第7条に規定する役職手当の支給対象及び支給する役職手当の額は、次に掲げるとおりとする。

支給月額

医長

30,000円

薬剤師長、薬剤係長、看護師長

15,000円

放射線係長、栄養指導係長、臨床検査係長、リハビリテーション係長、臨床工学係長、副看護師長、放射線技師長、栄養科長、臨床検査技師長、リハビリテーション科長、臨床工学技士長

10,000円

医療技術部主査、薬剤部主査、医療技術部副技師長

8,000円

2 前条第2項及び第3項の規定は、役職手当の支給について準用する。

(扶養手当)

第17条 扶養手当の月額は、条例第8条第2項第1号から第5号までに掲げる扶養親族(同項第2号に掲げる扶養親族については子を除く)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届(別記様式第1号)に記載された扶養親族が同項に規定する要件を備えているかどうか内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。

5 企業長は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間企業その他の団体から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 企業長は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(住居手当)

第18条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、その家賃の額と1万2,000円の差額が、2万3,000円に達するまではその額(その額に100円未満の端数があるときには、それを切り捨てる。)、その差額が2万3,000円を超えるときは、その超える額の2分の1(その差額の2分の1に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の額を1万6,000円を限度として1万1,000円に加算した額を支給する。

2 自ら住居を所有し、その住宅に居住している職員に対しては、月額7,000円を支給する。

3 次に掲げる職員は、住居手当の支給対象外とする。

(1) 公宅に居住している職員(公営住宅入居者は除く。)

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

4 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

5 企業長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

6 企業長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、同項に規定する当該要件を具備していることを証明するに足る書類の提示を求めることができる。

7 第5項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げるものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

8 住居手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当)

第19条 条例第10条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務庁舎(病院)との間を往復することをいう。

2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通用具で企業長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

3 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として企業長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

4 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 第2項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して企業長が定める職員にあっては、その額から、その額に企業長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 第2項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して企業長が定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額

5 職員は、新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第3号)により企業長に届け出なければならない。

6 前項の届出は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

7 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

8 企業長は職員から第5項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める方法により確認し、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は収定しなければならない。

9 条例第10条に規定する通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

10 条例第10条に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1月の定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

11 通勤のための交通用具は、自転車、原動機付自転車及び自動車とする。

12 1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の額については、第4項第2号で定める支給額に、100分の50を乗じた額とする。また、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。

13 通勤手当は、職員が新たに条例第10条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改訂する。

14 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。

15 通勤手当は、職員が条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

16 通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

17 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。

18 通勤手当を支給される職員につき、離職その他企業長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。

19 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が定める。

(単身赴任手当)

第20条 条例第11条第1項のやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で第6項において定める額を加算した額)とする。

3 国若しくは他の地方公共団体に派遣した職員又は国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員その他条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第7項又は第8項において定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 条例第11条第1項の通勤距離等を考慮して困難であるとする企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

5 第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。

6 第2項の規定による額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

7 第3項の規定により定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

8 第3項の規定により定める職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下単に「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) 条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長の定める職員

9 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

10 新たに単身赴任手当の支給要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに企業長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

11 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

12 企業長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

13 企業長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める様式の単身赴任認定簿に記載するものとする。

14 単身赴任手当の支給は、職員が新たに要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第10項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

15 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

16 単身赴任手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

17 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、その月の初日に当該職員が所属する企業長においてその月分を支給する。この場合において、その企業長は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

18 企業長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

19 企業長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

20 企業長は、第18項の規定により事後の確認をしたときは、確認日等を単身赴任手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。

21 前各項に掲げるもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(時間外勤務手当)

第21条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、就業規程第29条の規定により、あらかじめ就業規程第27条第2項又は第28条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が別に定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(広域紋別病院企業団職員就業規程第27条第1項第28条及び第29条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 広域紋別病院企業団職員就業規程に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。

2 条例第13条第1項の管理規程で定める日は、週休日に当たる就業規程第33条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(就業規程第34条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。

(夜間勤務手当)

第23条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じた額に相当する金額を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、寒冷地手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定による寒冷地手当の月額は、第35条第1項の区分により定める寒冷地手当額に5を乗じ、その額を12で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該寒冷地手当の月額とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第25条 職員が第36条の規定による特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が条例第12条第13条第2項及び第14条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に、次項に定める額を加えた額をそれぞれ時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当として支給する。

2 前項の規定による額は、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間数に52を乗じた数で除して得た額に当該時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給対象となる勤務の勤務時間数を乗じた額に、時間外勤務手当の支給対象となる勤務にあっては当該時間外勤務に対応する第21条第1項各号に掲げる勤務の区分に応じて勤務1時間当たりに乗ずることとされる割合(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)又は同条第3項の勤務に対して勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされている割合を、休日勤務手当の支給対象となる勤務にあっては100分の135を、夜間勤務手当の支給対象となる勤務にあっては100分の25をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

第26条 条例第12条から第14条までの規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給定日に支給する。

(端数計算)

第27条 第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

3 第21条から第23条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(宿日直手当)

第28条 条例第15条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 入院患者の病状の急変又は救急の外来患者等に対処するための医師である職員が行う宿日直勤務 その勤務1回につき30,000円

(2) 前号に掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 その勤務1回につき8,700円

2 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料支給定日に支給する。

3 宿日直の勤務に服する職員には第21条から第23条までの規定にかかわらず、その服務時間に対応する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第29条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第16条の規定による勤務1回につき、次に掲げるとおりとする。この場合において、勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

区分

手当額

医療職(一)

院長

12,000円

副院長

10,000円

診療部長

8,500円

医療職(二)

薬剤部長

8,500円

医療技術部長

8,500円

医療技術副部長

7,000円

医療技術課長

7,000円

医療職(三)

副院長

10,000円

看護部長

8,500円

副看護部長

7,000円

看護課長

7,000円

行政職

事務局長

8,500円

事務部長

7,000円

経営企画部長

7,000円

課長

6,000円

2 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

3 第26条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 条例第17条第1項の企業長が定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

3 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、第16項に規定する職員以外の職員

4 条例第17条第1項後段の管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

5 前項第2号及び第3号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

6 基準日前1月以内においてこの規程の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

7 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上、医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級、医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員(第33条第3項において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

8 前項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされている期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間については、その2分の1の期間

9 第3項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(第38条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

10 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者がこの規程の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間を第7項の在職期間に算入する。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合に限る。)

11 前項の期間の算定については、第8項及び第9項の規定を準用する。

12 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第17条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

13 再任用職員に対する第7項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。

14 第7項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計とし、その月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、第38条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 第38条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額

15 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき第1号で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して第2号で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第7項の期末手当基礎額とする。

(1) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員は、別表第6の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

(2) 条例で定める管理又は監督の地位にある職員は、別表第7の職員欄に掲げる職員とする。

(3) 職員の区分は、別表第6及び別表第7の職員の欄に掲げる職員とし、100分の25を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

16 条例第17条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(次項において定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

17 前項の期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第3項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第38条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

第31条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が連絡された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第32条 条例第17条第2項及びこの条(これらの規定を次条第6項及び第38条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、この規定の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第30条第10項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 企業長は、前条第1項(次条第6項及び第38条第9項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、企業長に協議しなければならない。

4 企業長は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広域紋別病院企業団公告式条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

6 前条第2項(次条第6項及び第38条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。

7 企業長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて協議しなければならない。

8 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 前条第5項(次条第6項及び第38条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(勤勉手当)

第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第38条第9項において準用する条例第17条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員に対し、それぞれの基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(企業長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。

(2) 第30条第3項第1号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、次項に規定する職員以外の職員

2 前項の職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第30条第4項第2号及び第3号に掲げる者

(3) 第30条第4項第4号に掲げる者

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別表第8の勤務期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の95(特定幹部職員にあっては100分の115)を乗じて得た額の総額

(2) 第1項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

5 第30条第15項の規定は、第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第15項中「前項」とあるのは「第33条第4項」と読み替えるものとする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

7 第31条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

8 第1項に規定する基準日前6月以内の期間は、この規定の適用を受ける職員として在職した期間とする。

9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 第37条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日並びに条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 就業規程第39条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

10 第30条第10項の規定は、前2項に規定するこの規定の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

11 前項の期間の算定については、第9項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

12 前3項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせずこれらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。

13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第30条第14項の規定を準用する。

(期末手当及び通勤手当の基礎額に係る端数計算)

第34条 第30条第7項の期末手当基礎額又は前条第3項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第35条 条例第19条に規定する寒冷地手当の額は、次の表に定める額とする。

世帯主の区分

職員の種別

手当月額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

23,360円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

その他の職員

8,800円

2 条例第19条第1項の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、条例第23条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、専従休職している職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

3 第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養手当の支給を受けていないが、現実に親族と同居し、主としてその者の収入によって世帯の生計を支えていると認められる者

(3) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は貸間、下宿等の1部屋を専用している者

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当する職員の寒冷地手当の額は、次項に定める額とする。

(1) 条例第19条第1項に規定する基準日(以下、この条において「基準日」という。)において第2項各号に掲げる職員(以下「適用除外職員」という。)のいずれにも該当しない支給対象職員(条例第19条第1項に規定する支給対象職員をいう。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、適用除外職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において適用除外職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、適用除外職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

5 前項の規定による額は、第1項の規定による額を前項に掲げる額にする場合に該当した月の現日数から広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第17号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

6 寒冷地手当は、次に掲げる場合を除き、基準日の属する月の第4条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(2) 基準日から引き続いて第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 企業長は寒冷地手当を支給する場合において、職員の扶養親族の住居の所在地等を寒冷地手当認定申請書(別記様式第5号)の提出を求め確認するものとする。

8 企業長は前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。

(特殊勤務手当)

第36条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線作業手当

(2) 防疫救治作業手当

(3) 病理細菌等業務手当

(4) 精神保健等業務手当

(5) 夜間看護業務手当

(6) 緊急呼出手当

(7) 手術補助手当

(8) 透析業務手当

(9) 院外派遣手当

(10) 助産師手当

(11) 臨時的緊急診療手当

(12) 救急自動車等搭乗救急医療手当

(13) 分娩等手当

(14) 巡回等診療業務手当

2 特殊勤務手当の支給を受ける職務、支給対象者及びその手当の額は、別表第9のとおりとする。

3 月額で定める手当を受ける職員が、1月の初日から末日までの間において、週休日並びに条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日の合計の2分の1以上勤務しない日があるときは、その勤務した日数に応じ、日割計算により、その月の手当を支給する。

4 職員が、月の中途で月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができない職員となった場合には、手当の支給を受けることができる職員として勤務した日数に応じ、日割計算により、手当を支給する。

5 職員が、月の中途で、月額で定める手当の額を異にする職員となった場合には、それぞれの勤務した日数に応じ、日割計算により、手当を支給する。

6 手当は、月額で定めるものにあっては当月の給料の支給定日に、月額で定めるもの以外のものにあっては翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情によりその日に支給することができない場合には、その日以後において支給する。

(給与の減額)

第37条 傷病(公務又は通勤によるものを除く。)の療養のため広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第18条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、当該病気休暇の最初の日から起算して、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患及び悪性新生物による疾病による場合にあっては、引き続き1年を、その他の場合にあっては引き続き90日を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。

2 条例第22条の規定によって給与を減額する場合の給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 前項の給与を減額する場合のその月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給与から差し引くものとする。

(休職者の給与)

第38条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で企業長が定める額を支給する。

5 職員が、広域紋別病院企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号若しくは第3号(次項に掲げる場合を除く。)又は第4条第4項ただし書に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内で企業長が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内で企業長が定める額を支給する。

7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第17条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により企業長が別に定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、第30条第4項第2号及び第3号に掲げる職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、条例第17条第2項及び第32条の規定を準用する。この場合において、条例第17条第2項中「前項」とあるのは、「第38条第8項」と読み替えるものとする。

(暫定手当の給料への繰入れに伴う給与額の端数計算)

第39条 前条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第37条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第15項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第7項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第7項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第33条第5項において準用する第30条第15項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第33条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項において準用する第30条第15項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額)附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第33条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第38条第1項から第5項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第38条第1項 前各号に定める額

 第38条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第38条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第38条第5項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第38条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

行政職給料表

6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての条例第22条第1項及び第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が別に定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が別に定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第33条第3項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成23年5月19日管理規程第30号)

この規程は、平成23年5月19日から施行する。

(平成23年12月1日管理規程第34号)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程第30条第7項(同条第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第14項及び第15項若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第8項又は第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成23年管理規程第34号)の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、役職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第20条第21項に規定する企業長の定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成24年4月1日管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日管理規程第5号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年8月1日管理規程第7号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日管理規程第4号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年11月28日管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第33条第3項及び附則第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規程で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第30条第15項(給与規程第33条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第30条第15項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における給与規程第20条第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規程で定める割合」とする。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年5月23日管理規程第3号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月25日管理規程第5号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、この規程の施行の日に在職する職員について、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年6月24日管理規程第4号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年8月25日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年11月25日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与規程の規定は、この規程の施行の日に在職する職員について、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「条例第8条第2項第1号から第5号までに掲げる扶養親族(同項第2号に掲げる扶養親族については子を除く)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第8条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同号に掲げる扶養親族のうち孫(以下「扶養親族たる孫」という。)及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第9項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年12月20日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、この規程の施行の日に在職する職員について、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和2年4月14日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月11日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和4年3月25日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

237,700

323,400

390,600

467,100

563,600

2

240,200

326,500

393,500

469,400

566,700

3

242,700

329,600

396,400

471,700

569,800

4

245,200

332,700

399,300

474,000

572,900







5

247,600

335,600

402,000

476,300

575,900

6

251,400

338,900

404,800

478,500

578,300

7

255,200

342,200

407,600

480,700

580,700

8

259,000

345,500

410,400

482,900

583,100







9

262,600

348,600

413,000

485,200

585,400

10

266,600

351,800

415,700

487,300

586,900

11

270,600

355,000

418,400

489,400

588,400

12

274,600

358,200

421,100

491,500

589,900







13

278,500

361,300

423,600

493,600

591,400

14

282,500

365,000

426,100

495,700

592,500

15

286,500

368,700

428,600

497,800

593,600

16

290,500

372,400

431,100

499,900

594,700







17

294,300

376,000

433,400

502,000

595,900

18

297,900

378,800

435,800

504,000

596,900

19

301,500

381,600

438,200

506,000

597,900

20

305,100

384,400

440,600

508,000

598,900







21

308,800

387,300

442,900

509,800

599,900

22

312,600

389,900

445,300

511,700

600,900

23

316,300

392,500

447,700

513,600

601,900

24

320,000

395,100

450,100

515,500

602,900







25

323,600

397,500

452,400

517,200

603,900

26

326,500

399,800

454,700

519,000

604,900

27

329,300

402,100

457,000

520,800

605,900

28

332,100

404,400

459,300

522,600

606,900







29

335,000

406,800

461,500

524,500

607,900

30

337,400

408,900

463,800

526,300

608,900

31

339,800

411,000

466,100

528,100

609,900

32

342,200

413,100

468,400

529,900

610,900







33

344,600

415,300

470,500

531,700

611,900

34

347,100

417,300

472,600

533,500

612,900

35

349,600

419,300

474,700

535,300

613,900

36

352,100

421,300

476,800

537,100

614,900







37

354,500

423,400

478,900

538,800

615,900

38

356,900

425,400

480,700

540,400

616,900

39

359,300

427,400

482,500

542,000

617,900

40

361,700

429,400

484,300

543,600

618,900







41

364,000

431,500

486,000

545,200

619,900

42

365,500

433,300

487,800

546,600

620,900

43

367,000

435,100

489,600

548,000

621,900

44

368,500

436,900

491,400

549,400

622,900







45

370,100

438,800

493,000

550,600

623,900

46

371,600

440,600

494,800

551,600

624,900

47

373,100

442,400

496,600

552,600

625,900

48

374,600

444,200

498,400

553,600

626,900







49

375,900

446,100

500,000

554,700

627,900

50

376,900

447,900

501,300

555,600

628,900

51

377,900

449,700

502,600

556,500

629,900

52

378,900

451,500

503,900

557,400

630,900







53

380,000

453,400

505,200

558,300

631,900

54

380,900

454,600

506,500

559,200

632,900

55

381,800

455,800

507,800

560,100

633,900

56

382,700

457,000

509,100

561,000

634,900







57

383,700

458,200

510,300

561,900

635,900

58

384,600

459,200

511,200

562,800

636,900

59

385,500

460,200

512,100

563,700

637,900

60

386,400

461,200

513,000

564,600

638,900







61

387,300

462,100

513,900

565,500

639,900

62

387,800

462,800

514,800

566,400

640,900

63

388,300

463,500

515,700

567,300

641,900

64

388,800

464,200

516,600

568,200

642,900







65

389,100

464,900

517,500

569,100

643,900

66

389,600

465,600

518,400

570,000

644,900

67

390,100

466,300

519,300

570,900

645,900

68

390,600

467,000

520,200

571,800

646,900







69

390,900

467,500

521,100

572,700

647,900

70

391,400

468,200

522,000

573,600

648,900

71

391,900

468,900

522,900

574,500

649,900

72

392,400

469,600

523,800

575,400

650,900







73

392,700

470,100

524,600

576,300

651,900

74

393,200

470,800

525,500

577,200

652,900

75

393,700

471,500

526,400

578,100

653,900

76

394,200

472,200

527,300

579,000

654,900







77

394,500

472,700

528,100

579,900

655,900

78

395,000

473,300

529,000

580,800

656,900

79

395,500

473,900

529,900

581,700

657,900

80

396,000

474,500

530,800

582,600

658,900







81

396,300

475,100

531,600

583,500

659,900

82

396,800

475,700

532,500

584,400

660,900

83

397,300

476,300

533,400

585,300

661,900

84

397,800

476,900

534,300

586,200

662,900







85

398,100

477,400

535,100

587,100

663,900

86


478,000

536,000

588,000

664,900

87


478,600

536,900

588,900

665,900

88


479,200

537,800

589,800

666,900







89


479,700

538,600

590,700

667,200

90


480,300

539,500

591,600

667,700

91


480,900

540,400

592,500

668,200

92


481,500

541,300

593,400

668,700







93


482,000

541,800

594,300

669,000

94


482,600

542,400

595,200

669,500

95


483,200

543,300

596,100

670,000

96


483,800

544,200

597,000

670,500







97


484,300

545,000

597,900

670,800

98


484,900

545,900

598,800

671,300

99


485,500

546,800

599,700

671,800

100


486,100

547,700

600,600

672,300







101


486,600

548,500

601,500

672,600

102


487,200

549,400

602,400

673,100

103


487,800

550,300

603,300

673,600

104


488,400

551,200

604,200

674,100







105


488,900

552,000

605,100

674,400

106


489,500

552,900

606,000

674,900

107


490,100

553,800

606,900

675,400

108


490,700

554,700

607,800

675,900







109


491,200

555,500

608,700

676,200

110


491,800

556,400

609,600

676,700

111


492,400

557,300

610,500

677,200

112


493,000

558,200

611,400

677,700







113


493,500

559,000

612,300

678,000

114


494,100

559,900

613,200

678,500

115


494,700

560,800

614,100

679,000

116


495,300

561,700

615,000

679,500







117


495,800

562,500

615,900

679,800

118


496,400

563,400

616,800

680,300

119


497,000

564,300

617,700

680,800

120


497,600

565,200

618,600

681,300







121


498,100

566,000

619,500

681,600

122


498,700

566,900

620,400

682,100

123


499,300

567,800

621,300

682,600

124


499,900

568,700

622,200

683,100







125


500,400

569,500

623,100

683,400

126


501,000

570,400

624,000

683,900

127


501,600

571,300

624,900

684,400

128


502,200

572,200

625,800

684,900







129


502,700

573,000

626,700

685,200

130


503,300

573,900

627,600

685,700

131


503,900

574,800

628,500

686,200

132


504,500

575,700

629,400

686,700







133


505,000

576,500

629,700

687,000

134


505,600

577,400

630,200

687,500

135


506,200

578,300

630,700

688,000

136


506,800

579,200

631,200

688,500







137


507,300

579,700

631,500

688,800

138


507,900

580,300

632,000

689,300

139


508,500

580,900

632,500

689,800

140


509,100

581,500

633,000

690,300







141


509,600

582,000

633,300

690,600

142


510,200

582,600

633,800

691,100

143


510,800

583,200

634,300

691,600

144


511,400

583,800

634,800

692,100







145


511,900

584,300

635,100

692,400

146


512,500

584,900

635,600

692,900

147


513,100

585,500

636,100

693,400

148


513,700

586,100

636,600

693,900







149


514,200

586,600

636,900

694,200

150


514,800

587,200

637,400

694,700

151


515,400

587,800

637,900

695,200

152


516,000

588,400

638,400

695,700







153


516,500

588,900

638,700

696,000

154


517,100

589,500

639,200

696,500

155


517,700

590,100

639,700

697,000

156


518,300

590,700

640,200

697,500







157


518,800

591,200

640,500

697,800

158


519,400

591,800

641,000

698,300

159


520,000

592,400

641,500

698,800

160


520,600

593,000

642,000

699,300







161


521,100

593,500

642,300

699,600

162


521,700

594,100

642,800


163


522,300

594,700

643,300


164


522,900

595,300

643,800








165


523,400

595,800

644,100


166


524,000

596,400

644,600


167


524,600

597,000

645,100


168


525,200

597,600

645,600








169


525,700

598,100

645,900


170


526,300

598,700

646,400


171


526,900

599,300

646,900


172


527,500

599,900

647,400








173


528,000

600,400

647,700


174


528,600

601,000

648,200


175


529,200

601,600

648,700


176


529,800

602,200

649,200








177


530,300

602,700

649,500


178


530,900

603,300

650,000


179


531,500

603,900

650,500


180


532,100

604,500

651,000








181


532,600

605,000

651,300


182


533,200

605,600

651,800


183


533,800

606,200

652,300


184


534,400

606,800

652,800








185


534,900

607,300

653,100


186


535,500

607,900

653,600


187


536,100

608,500

654,100


188


536,700

609,100

654,600








189


537,200

609,600

654,900


190


537,800

610,200

655,400


191


538,400

610,800

655,900


192


539,000

611,400

656,400








193


539,500

611,900

656,700


194


540,100

612,500

657,200


195


540,700

613,100

657,700


196


541,300

613,700

658,200








197


541,800

614,200

658,500


198


542,400

614,800

659,000


199


543,000

615,400

659,500


200


543,600

616,000

660,000








201


544,100

616,500

660,300


202


544,700

617,100

660,800


203


545,300

617,700

661,300


204


545,900

618,300

661,800








205


546,400

618,800

662,100


206


547,000

619,400

662,600


207


547,600

620,000

663,100


208


548,200

620,600

663,600








209


548,700

621,100

663,900


210


549,300

621,700

664,400


211


549,900

622,300

664,900


212


550,500

622,900

665,400








213


551,000

623,400

665,700


214


551,600

624,000

666,200


215


552,200

624,600

666,700


216


552,800

625,200

667,200








217


553,300

625,700

667,500


218


553,900

626,300

668,000


219


554,500

626,900

668,500


220


555,100

627,500

669,000








221


555,600

628,000

669,300


222


556,200

628,600

669,800


223


556,800

629,200

670,300


224


557,400

629,800

670,800








225


557,900

630,300

671,100


226


558,500

630,900

671,600


227


559,100

631,500

672,100


228


559,700

632,100

672,600








229


560,200

632,600

672,900


230


560,800

633,200

673,400


231


561,400

633,800

673,900


232


562,000

634,400

674,400








233


562,500

634,900

674,700


234


563,100

635,500

675,200


235


563,700

636,100

675,700


236


564,300

636,700

676,200








237


564,800

637,200

676,500


238


565,400

637,800

677,000


239


566,000

638,400

677,500


240


566,600

639,000

678,000








241


567,100

639,500

678,300


242


567,700

640,100

678,800


243


568,300

640,700

679,300


244


568,900

641,300

679,800








245


569,400

641,800

680,100


246


570,000

642,400

680,600


247


570,600

643,000

681,100


248


571,200

643,600

681,600








249


571,700

644,100

681,900


250


572,300

644,700

682,400


251


572,900

645,300

682,900


252


573,500

645,900

683,400








253


574,000

646,400

683,900


254


574,600




255


575,200




256


575,800










257


576,300




258


576,900




259


577,500




260


578,100










261


578,600




262


579,200




263


579,800




264


580,400










265


580,900










再任用職員


293,800

336,200

390,600

463,700

563,600

別表第2(第10条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

140,300

178,200

213,600

241,900

279,700

328,700

375,200

2

141,700

179,800

215,200

243,500

281,900

330,800

377,900

3

143,100

181,400

216,800

245,100

284,100

333,000

380,600

4

144,500

183,000

218,400

246,700

286,300

335,200

383,300

5

145,700

184,500

220,000

248,100

288,500

337,400

385,900

6

147,500

186,100

221,700

249,700

290,700

339,600

388,600

7

149,200

187,700

223,400

251,200

292,900

341,800

391,300

8

150,900

189,300

225,100

252,800

295,100

344,000

394,000

9

152,600

190,900

226,800

254,300

297,200

346,000

396,200

10

154,300

192,600

228,600

255,900

299,400

348,200

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11

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193




395,400




194




395,800




195




396,200




196




396,600




197




397,100




再任用職員


186,800

213,500

245,700

259,300

285,500

327,000

370,000

別表第3(第10条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

153,300

180,500

229,300

254,700

285,600

332,100

378,400

2

154,700

182,600

231,100

255,900

287,600

334,300

381,100

3

156,200

184,700

232,900

257,200

289,600

336,500

383,800

4

157,600

186,800

234,700

258,500

291,600

338,700

386,500

5

159,000

188,900

236,300

259,600

293,400

340,900

388,700

6

160,500

191,300

237,800

261,000

295,300

343,100

391,100

7

162,000

193,600

239,300

262,300

297,200

345,300

393,500

8

163,500

195,900

240,800

263,700

299,100

347,500

395,800

9

164,800

198,300

242,200

265,100

301,100

349,300

397,900

10

166,500

199,700

243,600

266,400

303,000

351,300

400,000

11

168,100

201,100

245,000

268,000

304,900

353,300

402,200

12

169,700

202,500

246,400

269,600

306,800

355,300

404,600

13

171,200

203,900

247,700

271,200

308,600

357,500

406,700

14

173,200

205,400

249,000

272,800

310,400

359,600

408,800

15

175,200

206,900

250,300

274,400

312,200

361,700

411,000

16

177,200

208,400

251,600

276,000

314,000

363,800

413,200

17

179,400

209,800

252,600

277,600

315,900

365,900

415,300

18

181,500

211,300

254,000

279,100

317,600

368,000

417,500

19

183,600

212,800

255,300

280,600

319,300

370,100

419,700

20

185,700

214,300

256,600

282,100

321,000

372,200

421,900

21

187,800

215,700

257,800

283,700

322,700

374,000

423,800

22

190,000

217,400

259,200

285,300

324,300

376,100

425,700

23

192,200

219,100

260,600

286,900

325,900

378,200

427,600

24

194,400

220,800

262,000

288,500

327,500

380,300

429,500

25

196,500

222,300

263,500

289,900

329,200

382,300

431,300

26

197,800

224,000

265,100

291,700

330,700

384,000

433,000

27

199,100

225,700

266,600

293,500

332,300

385,900

434,700

28

200,400

227,400

268,200

295,300

333,900

387,800

436,300

29

201,600

229,200

269,800

296,900

335,400

389,700

437,600

30

202,900

230,700

271,400

298,600

336,900

391,600

439,200

31

204,200

232,200

273,000

300,300

338,400

393,500

440,800

32

205,500

233,700

274,600

302,000

339,900

395,400

442,400

33

206,800

235,200

276,200

303,500

341,600

397,100

444,100

34

208,100

236,600

277,700

305,100

343,200

398,800

445,700

35

209,400

238,000

279,200

306,700

344,800

400,600

447,300

36

210,700

239,400

280,700

308,300

346,400

402,400

448,900

37

212,100

240,700

282,300

309,900

348,100

404,000

450,300

38

213,500

242,000

283,800

311,500

349,700

405,800

451,800

39

214,900

243,300

285,300

313,100

351,300

407,600

453,300

40

216,300

244,600

286,800

314,700

352,900

409,400

454,800

41

217,500

245,600

288,400

316,300

354,100

411,000

456,100

42

218,900

246,900

290,000

317,800

355,600

412,700

457,000

43

220,300

248,100

291,600

319,300

357,100

414,400

457,900

44

221,700

249,400

293,200

320,800

358,600

416,000

458,800

45

223,100

250,600

294,600

322,100

360,200

417,500

459,800

46

224,600

252,000

296,100

323,500

361,400

419,100

460,700

47

226,100

253,400

297,600

324,900

362,900

420,600

461,600

48

227,600

254,800

299,100

326,400

364,200

422,200

462,500

49

228,900

256,200

300,500

327,700

365,600

423,800

463,500

50

230,300

257,700

301,900

329,100

367,000

425,400

464,200

51

231,700

259,100

303,300

330,400

368,400

427,000

465,000

52

233,100

260,500

304,700

331,800

369,800

428,600

465,800

53

234,400

262,000

306,200

333,200

371,300

430,100

466,700

54

235,700

263,600

307,600

334,600

372,500

431,600

467,500

55

237,000

265,200

309,000

336,000

373,700

433,100

468,300

56

238,300

266,700

310,400

337,400

374,900

434,600

469,100

57

239,500

268,300

311,600

338,300

376,000

435,700

470,000

58

240,800

269,900

312,900

339,600

377,000

436,600

470,800

59

242,000

271,500

314,200

340,800

378,000

437,500

471,600

60

243,300

273,100

315,600

342,100

379,000

438,400

472,400

61

244,500

274,700

316,800

343,300

379,700

439,300

473,300

62

245,800

276,200

318,100

344,300

380,500

440,200

474,100

63

247,100

277,700

319,400

345,600

381,300

441,100

474,900

64

248,400

279,200

320,700

346,900

382,100

442,000

475,700

65

249,600

280,800

322,000

348,000

383,000

442,900

476,600

66

250,900

282,300

323,300

349,200

383,800

443,700


67

252,300

283,800

324,600

350,400

384,600

444,500


68

253,700

285,300

325,900

351,500

385,400

445,300


69

254,800

286,600

326,700

352,500

386,200

446,100


70

256,100

288,100

327,800

353,600

386,900

446,900


71

257,400

289,600

328,900

354,700

387,600

447,700


72

258,700

291,100

329,800

355,800

388,300

448,500


73

260,100

292,400

331,100

356,700

389,000

449,300


74

261,400

293,800

331,900

357,800

389,600

450,100


75

262,700

295,200

333,100

358,900

390,200

450,900


76

264,000

296,600

334,300

360,000

390,800

451,700


77

265,100

298,100

335,400

360,800

391,200

452,500


78

266,300

299,400

336,600

361,600

391,800

453,300


79

267,600

300,700

337,800

362,400

392,400

454,100


80

268,900

302,000

339,000

363,200

393,000

454,900


81

270,000

302,900

340,100

363,900

393,500

455,700


82

271,100

304,100

341,200

364,500

394,100



83

272,200

305,300

342,300

365,100

394,700



84

273,300

306,600

343,400

365,700

395,300



85

274,200

307,700

344,300

366,400

395,800



86

275,300

308,900

345,300

367,000

396,400



87

276,400

310,100

346,300

367,600

397,000



88

277,500

311,300

347,300

368,200

397,600



89

278,600

312,600

348,400

368,600

398,000



90

279,600

313,800

349,200

369,200

398,500



91

280,600

315,000

350,000

369,800

399,100



92

281,600

316,200

350,800

370,400

399,700



93

282,600

317,100

351,600

370,700

400,200



94

283,600

317,800

352,300

371,200

400,800



95

284,600

318,500

353,000

371,700

401,400



96

285,600

319,100

353,700

372,200

402,000



97

286,500

319,800

354,200

372,800

402,500



98

287,300

320,200

354,700

373,300

403,100



99

288,100

320,900

355,200

373,800

403,700



100

289,000

321,600

355,700

374,300

404,300



101

289,800

322,000

356,200

374,900

404,800



102

290,600

322,600

356,700

375,400

405,400



103

291,400

323,200

357,200

375,900

406,000



104

292,200

323,800

357,700

376,300

406,600



105

292,900

324,200

358,000

376,900

407,100



106

293,400

324,700

358,500

377,400

407,700



107

293,900

325,200

359,000

377,900

408,300



108

294,400

325,700

359,500

378,400

408,900



109

294,600

326,100

360,000

379,000

409,400



110

295,000

326,500

360,500

379,500

410,000



111

295,200

326,900

361,000

380,000

410,600



112

295,600

327,300

361,500

380,500

411,200



113

295,900

327,700

362,000

381,100

411,700



114

296,200

328,100

362,500

381,600

412,300



115

296,600

328,500

363,000

382,100

412,900



116

296,900

328,800

363,400

382,600

413,500



117

297,200

329,100

363,800

383,200

414,000



118

297,500

329,500

364,300

383,700

414,600



119

297,800

329,900

364,800

384,200

415,200



120

298,200

330,300

365,300

384,700

415,800



121

298,500

330,500

365,700

385,300

416,300



122

298,900

330,900

366,200

385,800

416,900



123

299,300

331,300

366,700

386,300

417,500



124

299,700

331,700

367,200

386,800

418,100



125

299,900

331,900

367,600

387,400

418,600



126

300,200

332,200

368,100

387,900

419,200



127

300,600

332,600

368,600

388,400

419,800



128

301,000

332,900

369,100

388,900

420,400



129

301,200

333,000

369,500

389,500

420,900



130

301,600

333,400

370,000

390,000

421,500



131

302,000

333,800

370,500

390,500

422,100



132

302,400

334,200

371,000

391,000

422,700



133

302,600

334,500

371,400

391,600

423,200



134

303,000

334,900

371,900

392,100

423,800



135

303,400

335,300

372,400

392,600

424,400



136

303,800

335,700

372,900

393,100

425,000



137

304,000

336,000

373,300

393,700

425,500



138

304,300

336,400

373,800

394,200

426,100



139

304,700

336,800

374,300

394,700

426,700



140

305,100

337,200

374,800

395,200

427,300



141

305,300

337,500

375,200

395,800

427,800



142

305,700

337,900

375,700

396,300

428,400



143

306,100

338,300

376,200

396,800

429,000



144

306,400

338,700

376,700

397,300

429,600



145

306,500

339,000

377,100

397,900

430,100



146

306,900

339,400

377,600

398,400

430,700



147

307,300

339,800

378,100

398,900

431,300



148

307,700

340,200

378,600

399,400

431,900



149

307,900

340,500

379,000

400,000

432,400



150

308,200

340,900

379,500

400,500

433,000



151

308,500

341,300

380,000

401,000

433,600



152

308,800

341,700

380,500

401,500

434,100



153

309,200

342,000

380,900

402,100

434,600



154

309,500

342,400

381,400

402,600

435,200



155

309,700

342,800

381,900

403,100

435,800



156

310,000

343,200

382,400

403,600

436,400



157

310,400

343,500

382,800

404,200

436,900



158

310,700

343,900

383,300

404,700

437,500



159

311,000

344,300

383,800

405,200

438,100



160

311,300

344,700

384,300

405,700

438,700



161

311,700

345,000

384,700

406,300

439,200



162

312,000

345,400

385,200

406,800

439,800



163

312,300

345,800

385,700

407,300

440,400



164

312,600

346,200

386,200

407,800

441,000



165

313,000

346,500

386,600

408,400

441,500



166

313,300

346,900

387,100

408,900




167

313,600

347,300

387,600

409,400




168

313,900

347,700

388,100

409,900




169

314,300

348,000

388,500

410,500




170


348,400

389,000

411,000




171


348,800

389,500

411,500




172


349,200

390,000

412,000




173


349,500

390,400

412,600




174


349,900

390,900

413,100




175


350,300

391,400

413,600




176


350,700

391,900

414,100




177


351,000

392,300

414,700




178


351,400

392,800

415,200




179


351,800

393,300

415,700




180


352,200

393,800

416,200




181


352,500

394,200

416,800




182


352,900

394,700

417,300




183


353,300

395,200

417,800




184


353,700

395,700

418,300




185


354,000

396,100

418,900




186


354,400

396,600

419,400




187


354,800

397,100

419,900




188


355,200

397,600

420,400




189


355,500

398,000

421,000




190


355,900

398,500

421,500




191


356,300

399,000

422,000




192


356,700

399,500

422,500




193


357,000

399,900

423,100




194


357,400

400,400

423,600




195


357,800

400,900

424,100




196


358,200

401,400

424,600




197


358,500

401,800

425,200




198


358,900

402,300





199


359,300

402,800





200


359,700

403,300





201


360,000

403,700





202


360,400

404,200





203


360,800

404,700





204


361,200

405,200





205


361,500

405,600





206


361,900

406,100





207


362,300

406,600





208


362,700

407,100





209


363,000

407,500





210


363,400

408,000





211


363,800

408,500





212


364,200

409,000





213


364,500

409,400





214


364,900

409,900





215


365,300

410,400





216


365,700

410,900





217


366,000

411,300





218


366,400

411,800





219


366,800

412,300





220


367,200

412,800





221


367,500

413,200





222


367,900

413,700





223


368,300

414,200





224


368,700

414,700





225


369,000

415,100





226


369,400

415,600





227


369,800

416,100





228


370,200

416,600





229


370,500

417,000





230


370,900






231


371,300






232


371,700






233


372,000






234


372,400






235


372,800






236


373,200






237


373,500






238


373,900






239


374,300






240


374,700






241


375,000






242


375,400






243


375,800






244


376,200






245


376,500






246


376,900






247


377,300






248


377,700






249


378,000






250


378,400






251


378,800






252


379,200






253


379,500






254


379,900






255


380,300






256


380,700






257


381,000






258


381,400






259


381,800






260


382,200






261


382,500






262


382,900






263


383,300






264


383,700






265


384,000






266


384,400






267


384,800






268


385,200






269


385,500






270


385,900






271


386,300






272


386,700






273


387,000






274


387,400






275


387,800






276


388,200






277


388,500






278


388,900






279


389,300






280


389,700






281


390,000






282


390,400






283


390,800






284


391,200






285


391,500






286


391,900






287


392,300






288


392,700






289


393,000






290


393,400






291


393,800






292


394,200






293


394,500






294


394,900






295


395,300






296


395,700






297


396,000






298


396,400






299


396,800






300


397,200






301


397,500






302


397,900






303


398,300






304


398,700






305


399,000






306


399,400






307


399,800






308


400,200






309


400,500






310


400,900






311


401,300






312


401,700






313


402,000






314


402,400






315


402,800






316


403,200






317


403,500






318


403,900






319


404,300






320


404,700






321


405,000






322


405,400






323


405,800






324


406,200






325


406,500






326


406,900






327


407,300






328


407,700






329


408,000






330


408,400






331


408,800






332


409,200






333


409,500






334


409,900






335


410,300






336


410,700






337


411,000






再任用職員


233,200

257,800

265,100

275,500

292,600

330,400

375,700

別表第4(第10条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

135,600

185,800

222,900

261,900

289,200

320,600

2

136,700

187,600

224,800

264,000

291,500

322,900

3

137,900

189,400

226,700

266,000

293,800

325,200

4

139,000

191,200

228,500

268,100

296,100

327,500

5

140,100

192,800

230,200

270,200

298,200

329,800

6

141,200

194,600

232,100

272,300

300,500

331,900

7

142,300

196,400

234,000

274,400

302,800

334,100

8

143,400

198,200

235,800

276,500

305,100

336,300

9

144,500

200,000

237,500

278,600

307,300

338,600

10

145,900

201,800

239,400

280,700

309,600

340,800

11

147,200

203,600

241,200

282,800

311,900

343,000

12

148,500

205,400

243,100

284,900

314,200

345,200

13

149,800

207,000

244,900

287,000

316,400

347,200

14

151,300

208,900

246,800

289,100

318,600

349,300

15

152,800

210,800

248,600

291,200

320,800

351,400

16

154,400

212,700

250,400

293,300

323,000

353,500

17

155,700

214,600

252,200

295,400

325,200

355,500

18

157,200

216,500

254,200

297,500

327,300

357,500

19

158,700

218,400

256,200

299,600

329,400

359,500

20

160,200

220,300

258,200

301,700

331,400

361,400

21

161,600

222,000

260,100

303,800

333,500

363,500

22

164,300

223,900

262,000

305,900

335,600

365,400

23

166,900

225,800

263,900

308,000

337,700

367,400

24

169,500

227,700

265,700

310,100

339,800

369,400

25

172,200

229,300

267,700

312,100

341,500

371,500

26

173,900

231,100

269,600

314,200

343,500

373,500

27

175,600

232,800

271,500

316,300

345,500

375,500

28

177,300

234,600

273,400

318,400

347,500

377,500

29

178,800

236,100

275,300

320,400

349,400

379,100

30

180,600

237,600

277,200

322,500

351,300

380,900

31

182,400

239,100

279,100

324,600

353,200

382,700

32

184,200

240,600

281,000

326,700

355,100

384,400

33

185,800

242,100

282,700

328,400

357,000

386,200

34

187,300

243,600

284,600

330,400

358,800

387,600

35

188,800

245,100

286,500

332,500

360,600

389,200

36

190,300

246,700

288,400

334,600

362,300

390,800

37

191,600

248,000

290,100

336,500

363,800

392,400

38

192,900

249,600

291,900

338,500

365,100

393,600

39

194,200

251,200

293,700

340,500

366,500

394,800

40

195,500

252,800

295,500

342,500

367,900

396,000

41

196,900

254,200

297,400

344,400

369,400

397,100

42

198,200

255,600

299,100

346,300

370,300

398,300

43

199,500

257,000

300,800

348,200

371,400

399,500

44

200,800

258,400

302,500

350,100

372,500

400,700

45

202,000

259,700

304,200

351,600

373,400

401,400

46

203,300

261,100

305,900

353,100

374,300

402,100

47

204,600

262,500

307,600

354,600

375,200

402,800

48

205,900

263,900

309,300

356,100

376,100

403,500

49

207,100

265,200

310,600

357,800

377,100

404,200

50

208,200

266,400

312,200

358,700

377,900

404,900

51

209,300

267,700

313,800

359,900

378,700

405,600

52

210,400

269,000

315,400

360,900

379,500

406,300

53

211,600

270,100

317,100

361,800

380,200

407,100

54

212,600

271,400

318,700

362,900

380,900

407,800

55

213,600

272,700

320,300

363,900

381,600

408,500

56

214,600

274,000

321,900

365,000

382,300

409,200

57

215,400

275,200

323,400

365,900

382,900

409,800

58

216,400

276,300

324,600

366,600

383,500

410,500

59

217,300

277,400

325,800

367,300

384,200

411,200

60

218,300

278,500

327,000

368,000

384,900

411,900

61

219,200

279,700

327,800

368,500

385,400

412,500

62

220,200

280,700

328,700

369,100

386,100

413,200

63

221,200

281,700

329,500

369,800

386,800

413,900

64

222,200

282,700

330,300

370,500

387,500

414,600

65

223,000

283,500

331,200

370,900

388,000

414,900

66

224,000

284,400

331,700

371,600

388,700

415,500

67

225,000

285,300

332,500

372,300

389,400

416,200

68

226,100

286,200

333,300

373,000

390,100

416,900

69

226,900

287,200

334,100

373,500

390,500

417,400

70

227,700

288,000

334,800

374,200

391,200

418,100

71

228,500

288,800

335,500

374,900

391,900

418,800

72

229,300

289,600

336,200

375,600

392,600

419,500

73

230,100

290,400

336,700

376,100

392,900

420,000

74

230,800

290,900

337,300

376,800

393,600

420,700

75

231,500

291,400

337,900

377,500

394,300

421,400

76

232,200

291,900

338,500

378,200

395,000

422,100

77

233,000

292,000

338,800

378,600

395,400

422,600

78

233,800

292,400

339,300

379,200

396,100

423,300

79

234,600

292,600

339,800

379,800

396,800

424,000

80

235,400

293,000

340,300

380,400

397,500

424,700

81

236,100

293,200

340,700

380,900

398,000

425,200

82

236,800

293,500

341,200

381,500

398,700

425,900

83

237,500

293,900

341,700

382,100

399,400

426,600

84

238,200

294,200

342,200

382,700

400,100

427,300

85

239,000

294,500

342,700

383,300

400,600

427,800

86

239,700

294,800

343,200

383,900

401,300

428,500

87

240,400

295,100

343,700

384,500

402,000

429,200

88

241,100

295,500

344,200

385,100

402,700

429,900

89

241,900

295,800

344,600

385,800

403,200

430,400

90

242,400

296,200

345,100

386,400

403,900

431,100

91

242,900

296,600

345,600

387,000

404,600

431,800

92

243,400

297,000

346,100

387,600

405,300

432,500

93

243,700

297,100

346,300

388,300

405,800

433,000

94


297,500

346,800

388,900

406,500

433,700

95


297,900

347,300

389,500

407,200

434,400

96


298,300

347,800

390,100

407,900

435,100

97


298,500

347,900

390,800

408,400

435,600

98


298,900

348,400

391,400


436,300

99


299,300

348,900

392,000


437,000

100


299,700

349,400

392,600


437,700

101


299,900

349,700

393,300


438,200

102


300,300

350,100

393,900


438,900

103


300,700

350,500

394,500


439,600

104


301,100

350,900

395,100


440,300

105


301,300

351,400

395,800


440,800

106


301,600

351,800



441,500

107


302,000

352,200



442,200

108


302,400

352,600



442,900

109


302,600

353,100



443,400

110


303,000

353,500



444,100

111


303,400

353,900



444,800

112


303,700

354,200



445,500

113


303,800

354,700



446,000

114


304,200

355,100



446,700

115


304,600

355,500



447,400

116


305,000

355,800



448,100

117


305,200

356,300



448,600

118


305,500

356,700



449,300

119


305,800

357,100



450,000

120


306,100

357,400



450,700

121


306,500

357,900



451,200

122


306,800





123


307,100





124


307,400





125


307,800





再任用職員


185,800

213,400

257,600

277,800

293,200

319,100

別表第5(第13条関係)

期間の区分

支給額

16年未満

414,800円

16年以上17年未満

410,400円

17年以上18年未満

406,000円

18年以上19年未満

401,600円

19年以上20年未満

397,200円

20年以上21年未満

392,800円

21年以上22年未満

373,400円

22年以上23年未満

353,600円

23年以上24年未満

334,300円

24年以上25年未満

314,900円

25年以上26年未満

295,400円

26年以上27年未満

272,700円

27年以上28年未満

250,500円

28年以上29年未満

228,100円

29年以上30年未満

205,300円

30年以上31年未満

180,500円

31年以上32年未満

155,600円

32年以上33年未満

131,000円

33年以上34年未満

92,900円

34年以上35年未満

57,600円

別表第6(第30条関係)

給料表

職員

加算割合

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

医療職給料表(二)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第7(第30条関係)

給料表

職員

加算割合

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の25

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

医療職給料表(二)

職務の級7級の職員

100分の10

医療職給料表(三)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

別表第8(第33条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第9(第36条関係)

手当の種類

支給の範囲

支給額

放射線作業手当

エックス線その他の放射線を人体に照射する業務に従事した医師以外の職員

月額

7,000円

防疫救治作業手当

(1)感染症患者の診療看護等の業務に従事した医師以外の職員((2)から(5)に規定する場合を除く。)

日額

290円

(2)新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等への対応及び感染対策に従事した職員((3)に規定する場合を除く。)

日額

3,000円

(3) 新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等の身体に直接接する業務、患者又はその疑いのある患者等に長時間にわたり接して行う業務に従事した職員

日額

4,000円

(4)新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等への対応及び感染対策に1日10件以上従事した職員((3)に規定する場合を除く。)

日額

4,500円

(5) 新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等の身体に直接接する業務、患者又はその疑いのある患者等に長時間にわたり接して行う業務に1日10件以上従事した職員

日額

6,000円

病理細菌等業務手当

病理又は細菌等の検査業務に従事した医師以外の職員

日額

300円

精神保健等業務手当

精神障害者又はその疑いのある者の診察に従事した職員



(1) 精神保健指定医

日額

300円

(2) 医師以外の職員

日額

230円

夜間看護業務手当

正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下この表において同じ。)において行われる看護等の業務に従事した助産師、看護師又は准看護師である職員



(1) 深夜の全部を含む。

1回

8,700円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合

1回

5,200円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

1回

4,800円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合

1回

3,900円

(5) 1月の夜間看護業務の回数の合計が8回を超える場合

超えた回数1回につき加算

1,000円

緊急呼出手当

救急医療業務等に従事するため、正規の勤務時間以外に自宅等で待機を命ぜられた職員



(1) 自宅等で待機を命ぜられ出動し、1時間以上診療業務に従事した場合

1回

1,620円

(2) 自宅等で待機を命ぜられ待機した場合

1回

1,000円

手術補助手当

手術室における手術に立会い、手術補助をした医師以外の職員(手術室以外で行われた手術で、手術室で行われるものに相当するものを含む。)

1件

300円

透析業務手当

人工透析業務に従事した医師以外の職員

1日

300円

院外派遣手当

医療機関又は他官公署からの派遣要請を受け、当該医療機関等において、職員が医療業務に従事した場合



(1) 医師が医療機関で外来診療に従事した場合

1回

30,000円

(2) 医師が医療機関で当直業務に従事した場合

1回

30,000円

(3) 医師が医療機関以外で業務に従事した場合

1回

10,000円

(4) 医師以外の職員が医療業務に従事した場合

1回

4,500円

助産師手当

助産業務に従事する助産師

月額

10,000円

臨時的緊急診療手当

休日夜間急病センター医師が不測の事態により診療できない場合の代替診療に従事した医師

1時間

5,000円

救急自動車等搭乗救急医療手当

救急車又は回転翼若しくは固定翼の航空機に搭乗して救急救命措置その他の医療行為に従事した職員



救急車に搭乗して200キロメートル以内の場合

1回

1,000円

救急車に搭乗して200キロメートルを超える場合

1回

2,000円

回転翼又は固定翼の航空機に搭乗した場合

1回

2,000円

分娩等手当

分娩業務に従事した職員



(1) 産婦人科医師

正常分娩1件

10,000円

異常分娩1件

20,000円

(2) 新生児の緊急対応に従事した小児科医師

1件

10,000円

(3) 分娩業務に従事した助産師

1件

5,000円

(4) 分娩室において分娩補助に従事した職員

1日

300円

巡回等診療業務手当

巡回診療又は往診業務に従事した職員



(1) 巡回診療又は往診業務に従事した医師

1回

10,000円

(2) 巡回診療又は往診業務に従事した医師以外の職員

1回

2,500円

産業医手当

産業医業務に従事する医師

月額

50,000円

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広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程

平成23年1月19日 管理規程第23号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第23号
平成23年5月19日 管理規程第30号
平成23年12月1日 管理規程第34号
平成24年4月1日 管理規程第1号
平成24年6月1日 管理規程第5号
平成24年8月1日 管理規程第7号
平成25年4月1日 管理規程第2号
平成25年6月1日 管理規程第4号
平成26年11月28日 管理規程第10号
平成27年5月23日 管理規程第3号
平成27年9月25日 管理規程第5号
平成28年3月18日 管理規程第3号
平成28年6月24日 管理規程第4号
平成28年8月25日 管理規程第1号
平成28年11月25日 管理規程第6号
平成29年12月20日 管理規程第1号
令和2年4月14日 管理規程第1号
令和2年11月11日 管理規程第2号
令和3年10月1日 種別なし
令和4年3月25日 管理規程第2号