○広域紋別病院企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例
平成23年1月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及びその効果、失職の例外並びに条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について、長期の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことを確認しなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことを確認しなければならない。ただし、その職員が診断を拒否した場合は、この限りでない。
3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
4 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えるものとし、公示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号又は第2条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。ただし、定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与に関しては、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号)の定めるところによる。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(条件附採用期間中の職員の分限)
第7条 第3条の規定にかかわらず、条件附採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいて、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。
(臨時的任用職員の分限)
第8条 第3条の規定にかかわらず、臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又は法第22条第5項に掲げる臨時的任用を必要とする事由がなくなった場合には、いつでも免職することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 企業長が別に定める規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、企業長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和5年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。