○広域紋別病院企業団職員研修規程
平成23年1月19日
管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づいて行う職員の研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の区分)
第2条 研修は、集合研修及び委託研修に区分する。
(集合研修)
第3条 集合研修は、企業長の定める場所において、次に掲げる種別に従い行うものとする。
(1) 一般研修
(2) 専門研修
2 一般研修は、職員として必要な一般的な知識及び技能を修得させ、その基礎の確立を図るためのものとする。
3 専門研修は、職員が現に着いている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を修得させ、その執務能力の向上を図るためのものとする。
(委託研修)
第4条 委託研修は、職位のうち別に指定する者について、その職務上必要な知識及び技能をより高度に習得させるため、国若しくは他の地方公共団体、教育機関、研究機関又はその他の機関等に委託して行うものとする。
(研修経費)
第5条 研修に対しては、毎年度予算の範囲内において研修上必要な教科書代その他の経費を支出する。
(研修の計画)
第6条 第4条に定める研修の対象期間及び科目又は派遣先等の細目については、企業長が必要に応じて定めるものとする。ただし、委託研修のうち派遣先において定めるものについては、この限りでない。
(研修生)
第7条 研修を受ける者は、所属長の推薦により企業長が命ずるものとする。
2 前項の規定により研修を受けることを命ぜられた者(以下「研修生」という。)は、研修時間課程、研修試験その他定められた規律を守り、研修に専念しなければならない。
3 研修生が前項の義務に違背し、その他研修の継続を不適当と認められたときは、その研修命令を取り消されることがある。
4 研修生は、委託研修の終了後、その研修状況を文書で企業長に復命しなければならない。
(所属長の責務)
第8条 企業長は、常にその職員の研修について考慮を払い、職員を研修に参加させるよう努めなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。