○広域紋別病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成23年1月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成23年1月19日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年1月19日 条例第12号