○広域紋別病院企業団職員表彰規則
平成23年1月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業団の職員(広域紋別病院企業団職員定数条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第6号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の要件)
第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを行う。
(1) 勤続年数が20年に達し、勤務成績が良好である者
(2) 勤続年数が30年に達し、勤務成績が良好である者
(3) その他企業長が特に表彰することを適当と認めた者
(表彰の種類)
第3条 表彰は、勤続表彰及び善行表彰の2種とする。
3 善行表彰は、前条第3号に該当する職員に対してこれを行う。
(2) 第2条第3号に該当する者があると認めるとき 各所属長
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰は、毎年11月1日現在の調査により11月23日にこれを行う。ただし、特別の事情ある場合は、この限りでない。
(履歴事項)
第6条 職員の受けた表彰は、これを職員の履歴事項にする。
2 表彰を受けた職員が、懲戒処分を受け、又は刑事事件等により起訴された場合は、職員の履歴事項を取り消すことができる。
(1) 勤続年数は、就職の日からこれを起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 再就職をした職員の勤続年数は、その前在職年数を通算する。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による場合及び通勤による傷病による場合を除く。)、同法第29条第1項の規定による停職及び同法第55条の2第2項の規定による専従休職の期間についてはその期間を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に基づく育児休業により現に職務に従事しなかった期間については2分の1に相当する期間を、前3号の規定による勤続期間からそれぞれ除く。
(再表彰)
第8条 表彰を受けた職員であっても、更にその理由が生じたときは、再び表彰することができる。
2 追彰における顕彰状及び記念品は、次の順位によりその遺族に贈る。
(1) 配偶者
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(表彰審査会の設置)
第10条 第4条の規定により内申された事項を審査するため、広域紋別病院企業団職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、院長、副院長、事務局長、事務部長、医療技術部長、看護部長及び総務課長をもって組織する。
3 審査会に会長を置き、院長をもって充てる。
4 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副院長が会長の職務を代行する。
(表彰の決定)
第11条 企業長は、前条に定める審査会の審査結果に基づき表彰を決定する。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。