○広域紋別病院企業団職員被服貸与規程
平成23年1月19日
管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受けることができる職員の範囲、貸与品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第3条 被服等の貸与を受けた職員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品は、執務中着用しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(2) 貸与品は、譲渡し、交換し、又は私用に供してはならない。
(3) 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
2 貸与品を亡失し、又は毀損したときは、貸与被服亡失(損失)届(別記様式第1号)を速やかに所属長を経て企業長に届け出なければならない。
3 貸与品の補修、洗濯等に要する経費は、貸与を受けた者の負担とする。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。
4 貸与期間内において、職務上又はやむを得ない事由により貸与被服を亡失し、損傷し、又は修復しても使用に堪えない程度と認められるときは、再貸与することができる。
(弁償)
第4条 自己の怠慢や不注意により、貸与品を亡失し、又は毀損したときは、その原価に基づいて貸与期間に相当する金額を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(貸与品の支給)
第5条 貸与期間が満了したときは、被服等の貸与を受けた者に支給することができる。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。
(貸与品の返還)
第6条 貸与された者が退職又は配置替等により、貸与品の着用を必要としない事由が生じたときは、直ちに貸与品を返還しなければならない。
(記録)
第7条 所属長は、別記様式第2号の被服等貸与簿を備え、貸与又は返還の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることができる職員 | 貸与品目 | 数量 | 貸与年数 | 備考 |
医師又は診療看護師 | 白衣(上下)又は白衣 | 2 | 1 | 採用時の初年度には、倍数を貸与することができる。 |
手術衣 | 2 | 1 | 手術に従事する者に限る。 | |
シューズ | 1 | 1 | 採用時の初年度には、倍数を貸与することができる。 | |
薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、管理栄養士その他医療業務に従事する技能員 | 白衣(上下)又は白衣 | 2 | 2 | 採用時の初年度には、倍数を貸与することができる。 入職後3年を経過するまでは貸与年数を1年とすることができる。 |
シューズ | 1 | 2 | 採用時の初年度には、倍数を貸与することができる。 | |
看護業務、助産業務又は看護補助等に従事する職員 | 看護衣 | 2 | 2 | 採用時の初年度には、倍数を貸与することができる。 入職後3年を経過するまでは貸与年数を1年とすることができる。 |
予防衣 | 2 | 2 | ||
靴下 | 24 | 2 | ||
シューズ | 2 | 2 | ||
手術衣 | 2 | 2 | 専ら手術室に勤務する者に限る。 | |
直接患者に接する医事係等の事務職員及び医学写真撮影業務又は院内感染対策業務に従事する者 | 白衣(上下)又は白衣 | 2 | 2 | |
医師事務作業補助者又は保健医療連携室補助業務に従事する職員 | 事務衣(上下) | 1 | 3 | |
施設管理及び災害対策業務に従事する者 | 作業衣(上下) | 1 | 3 | |
防寒着(上下) | 1 | 3 | ||
長靴 | 1 | 3 | ||
安全靴 | 1 | 3 |