○広域紋別病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成23年1月19日

管理規程第15号

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に定める苦情処理共同調整会議に職員を代表する構成員若しくは当事者又は参考人として出席する場合

(2) 不当労働行為の救済について、労働委員会に対し申立てをし、若しくは裁判所に対し訴えの提起をする場合又は当事者としてこれらの審理に参加する場合

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査(次の表に掲げる回数に限る。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)を受ける場合

妊娠週数等

職務専念義務の免除を受けることのできる回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

出産後12月まで

1回

(5) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)

(6) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。)

(7) 前各号に掲げる場合のほか、企業長が特に必要と認めた場合

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成23年1月19日 管理規程第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第15号