○広域紋別病院企業団職員安全衛生管理規程

平成23年1月19日

管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全を確保し、健康の保持増進を図るため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、企業団に常時勤務する職員及び常時勤務に服することを要しない職員でその勤務形態が常時勤務を要する職員と同様の職員をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講じるよう努めなければならない。

(職員の義務)

第4条 職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について、所属長をはじめ第9条に規定する健康管理医その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(管理組織)

第5条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため、次の各号に掲げる者を置き、その定数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 安全管理者 1人

(3) 衛生管理者 1人

(4) 健康管理医 1人

(総括安全衛生管理者)

第6条 総括安全衛生管理者は、企業長の命を受けて安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の事務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(6) 安全及び衛生に係る統計及び記録に関すること。

(7) その他安全衛生に関すること。

(安全管理者)

第7条 安全管理者は、前条各号に掲げる事務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(衛生管理者)

第8条 衛生管理者は、第6条各号に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(健康管理医)

第9条 健康管理医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維推管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ、衛生管理者に対し指導及び助言をすることができる。

(安全衛生委員会)

第10条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、企業長に意見を具申するため、安全衛生委員会を設置する。

2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(安全管理者等に対する教育)

第11条 企業長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(職場環境の維持管理)

第12条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(作業の管理)

第13条 所属長は、職員の健康に配意して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(健康の保持増進)

第14条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談、体育活動その他の活動について便宜を供与するなど必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(健康診断)

第15条 広域紋別病院の行う健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、成人病予防健康診断及び特別健康診断とする。

2 定期健康診断は、すべての職員に対し、毎年1回行う。

3 成人病予防健康診断は、別に定める基準に該当する職員に対し、成人病り患の予防及び早期発見のため毎年1回行う。

4 特別健康診断は、職員の健康管理上必要があるときに随時行う。

5 第1項に掲げる健康診断の検査項目等については、別に定める。

(健康診断受診義務)

第16条 所属長は、当該所属職員が定められた期間内に健康診断を受診できるように配意しなければならない。

2 職員は、指示された期日内に健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出したとき、又は特別な事由があるときは、この限りでない。

(未受診者の取扱い)

第17条 第15条の規定による健康診断を受診できない職員は、あらかじめ理由を述べて総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。

3 前項の指定日時に更に受診できない職員は、健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

4 長期にわたる傷病により病院又は自宅等において療養中のため健康診断を受診できない職員は、病状が好転し、又は治癒して勤務に復帰したとき、総括安全衛生管理者が別に指定する日時及び場所において、健康診断を受けなければならない。

(診断結果の報告)

第18条 衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果を記録するとともに、企業長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知しなければならない。

(巡視)

第19条 安全管理者、衛生管理者及び健康管理医は、定期に又は必要に応じ広域紋別病院内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害となるおそれのあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第20条 安全管理者及び衛生管理者は、その管理又は担当に係る事項について記録簿を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第21条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団職員安全衛生管理規程

平成23年1月19日 管理規程第21号

(平成23年4月1日施行)