○地方公共団体からの派遣職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例
平成23年1月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体からの派遣職員(以下「一般職員」という。)の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件等に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 一般職員の給与は、派遣元の地方公共団体が定める給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第3条 一般職員の旅費は、広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程(平成22年広域紋別病院企業団管理規程第2号)の規定を適用する。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第4条 一般職員の勤務時間その他の勤務条件は、広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第17号)の規定を適用する。
2 一般職員の服務は、広域紋別病院企業団職員就業規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第16号)の規定を適用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。