○広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成23年1月19日

管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員就業規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第16号。以下「就業規程」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 就業規程第27条第2項本文に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、交替制勤務の職員については、別表第1に定める時間とする。

2 前項に規定するもののほか、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別の勤務に従事する職員」という。)の勤務時間については、企業長が別に定める。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 企業長は、就業規程第28条第2項本文の規定により週休日(就業規程第27条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(就業規程第29条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、就業規程第28条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 就業規程第29条第1項に規定する別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 企業長は、週休日の振替(就業規程第29条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(就業規程第34条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 就業規程第30条第1項の規定に基づく休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、交替制勤務の職員については、別表第1に定める時間とする。

2 前項に規定するもののほか、特別の勤務に従事する職員の休憩時間については、企業長が別に定める。

(休憩時間の一斉付与の特例)

第6条 企業長は、就業規程第30条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

2 前項に規定する場合において、企業長は、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 企業長は、就業規程第27条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、就業規程第28条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は就業規程第30条の規定により休憩時間を置いた場合には、速やかにその内容を明示するものとする。

2 企業長は、就業規程第29条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 就業規程第31条第1項に規定する企業長が定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 次に掲げる当直勤務

 緊急又は非常の事態に備えて待機する当直勤務

 医師が入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務

 看護業務等の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する救急の看護業務等、薬剤業務、放射線業務、検査業務の処理等のための当直勤務

(3) 前2号に掲げる勤務のほか、企業長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 企業長は、就業規程第31条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 企業長は、就業規程第31条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員(就業規程第26条第2項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2 就業規程第32条の2第1項の別に定める期間は、広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第23号。以下「給与規程」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、就業規程第32条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(就業規程第34条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、就業規程第32条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、就業規程第32条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 就業規程第32条第1項の別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業規程第32条第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

2 就業規程第32条第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 就業規程第32条第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 前2項の規定は、就業規程第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条 就業規程第32条第2項の別に定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

2 就業規程第32条第2項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

3 就業規程第32条第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、同項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 企業長は、就業規程第32条第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第2項から前項までの規定は、要介護者を介護する職員について準用する。

(代休日の指定)

第12条 就業規程第34条第1項の規定に基づく代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日(就業規程第33条に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第13条 就業規程第36条第1項第1号の別に定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に就業規程第26条第2項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の同項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の就業規程第27条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第14条 就業規程第36条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第2に定める日数(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合であって、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務の計算に当たり、当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(就業規程第36条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下「地公労法適用職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)

2 就業規程第36条第1項第3号の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、企業長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 就業規程第36条第1項第3号の別に定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 就業規程第36条第1項第3号の別に定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。

(他の職員との均衡)

第15条 再任用職員であって、当該年度において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定により難いと企業長が認める職員に係る年次有給休暇の日数は、別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第16条 就業規程第36条第2項の別に定める日数は、一年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(病気休暇)

第18条 就業規程第37条に規定する病気休暇は、一年度につき90日を超えることができず、前年度から引き続いて与える場合においても、両年度にわたり引き続く期間が90日を超えることができないものとする。

2 前項に規定する病気休暇の期間には、週休日及び休日(就業規程第34条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。)を含むものとする。

(特別休暇)

第19条 就業規程第38条の企業長が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 骨髄移植休暇 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間

(6) 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日の範囲内の期間

(7) 産前休暇 出産する予定である職員が申し出た場合 出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間

(8) 産後休暇 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 育児休暇 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 生理休暇 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間

(11) 配偶者出産休暇 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間

(12) 育児参加休暇 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(13) 子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年度において5日の範囲内の期間

(14) 忌引休暇 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の親族欄に掲げる区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(15) 法要祭日休暇 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年度の7月から10月までの期間内における3日の範囲内の期間

(17) 住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第4号第6号及び第11号から第13号までに掲げる場合で、継続再任用職員の当該採用された年度における休暇の期間は、当該各号に掲げる期間から当該年度において再任用職員となった日の前日までの間に使用した当該休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。

3 第1項第5号第14号及び第15号に掲げる場合で、職員が結婚、葬儀又は追悼のための特別な行事のために遠隔の地に赴く必要があると認められるときの休暇の期間は、当該各号に掲げる期間に往復に要する日数を加えた日数の範囲内の期間とすることができる。

4 第1項第11号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 1日を単位とする第1項第11号及び第12号の休暇は、1回の勤務時間に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

6 1日を単位とする第1項第13号の休暇は、1日に7時間45分以上の勤務時間が割り振られている場合において、当該勤務時間のうち7時間45分以上の時間を勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第20条 就業規程第39条第1項の別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(2) 職員と生計を一にする次に掲げる者

 三親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前号に掲げる者を除く。)

 配偶者の父母の配偶者

2 就業規程第39条第1項の別に定める期間は、2週間以上とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(組合休暇)

第20条の2 企業長は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇については、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年条例第20号)第22条及び広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成23年管理規程第23号)第37条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第21条 就業規程第40条の別に定めるものは、第19条第1項第7号第8号第9号(男性職員の場合を除く。)及び第10号の休暇とする。

第22条 企業長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、第18条又は第19条第1項各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。

(介護休暇の承認)

第23条 企業長は、介護休暇の請求について、就業規程第39条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第23条の2 企業長は、組合休暇の請求について、就業規程第39条の2に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において企業長の承認を受けなければならない。

2 第19条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第25条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに企業長に請求しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、就業規程第39条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(勤務時間等についての別段の定め)

第26条 企業長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第4条及び第12条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、企業長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日等の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(非常勤職員等の勤務時間)

第27条 就業規程第43条の規定による非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用された職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日管理規程第6号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月1日管理規程第7号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年7月1日管理規程第9号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月1日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

1 看護部(看護課)

(1) 2交替制勤務の場合(病棟・外来)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

日勤の者

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後零時30分から

午後1時30分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

夜勤の者

午後4時30分から

午前9時30分まで

午後8時15分から

午後9時00分まで

午前4時45分から

午前5時30分まで

(2) 3交替制勤務の場合(病棟・外来)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

日勤の者

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後零時30分から

午後1時30分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

準夜勤の者

午後4時30分から

午前1時15分まで

午後7時30分から

午後8時30分まで

深夜勤の者

午前零時30分から

午前9時15分まで

午前4時00分から

午前5時00分まで

(3) 早出及び遅出勤務の場合(病棟・外来)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

早出勤務の者

午前7時45分から

午後4時30分まで

午前11時30分から

午後零時30分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

遅出勤務の者

午後零時00分から

午後8時45分まで

午後3時30分から

午後4時30分まで

2 看護部(中材・手術室)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

日勤の者

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後零時30分から

午後1時30分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

3 看護部(人工透析室)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

日勤の者

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後零時30分から

午後1時30分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

早出勤務の者

午前7時45分から

午後4時30分まで

午前11時30分から

午後零時30分まで

遅出勤務の者

午前10時15分から

午後7時00分まで

午後3時00分から

午後4時00分まで

4 医療技術部(臨床工学技士)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

日勤の者

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後零時00分から

午後1時00分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

早出勤務の者

午前7時45分から

午後4時30分まで

午前11時00分から

午後零時00分まで

遅出勤務の者

午前10時15分から

午後7時00分まで

午後2時00分から

午後3時00分まで

5 医療技術部(臨床検査技師)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

日勤の者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時30分から午後1時30分まで

4週間を通じ8日とし、企業長の定める日

早出勤務の者

午前7時45分から午後4時30分まで

午前11時30分から午後零時30分まで

別表第2(第14条関係)

新たに職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第19条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成23年1月19日 管理規程第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第17号
平成24年4月1日 管理規程第3号
平成24年7月1日 管理規程第6号
平成26年6月1日 管理規程第7号
平成26年7月1日 管理規程第9号
令和元年6月28日 管理規程第3号
令和3年10月1日 管理規程第1号