○広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程

平成22年11月12日

管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条)

第4章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、企業長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、企業団を組織する市町村の全地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任した場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(5) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合 当該職員

(6) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

2 職員が前項第2号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

3 職員又は職員以外の者が、企業団の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し費用弁償として次に規定する旅費を支給する。

(1) 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合は、職員の出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義又は講演、専門的調査研究等のため旅行した場合には、当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して次条第1項に規定する旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に規定する額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について第1項及び前項の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について第1項及び前項の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

5 第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他別に定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次に規定する額を旅費として支給することができる。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため第1項及び第3項の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、又は依頼する権限を有する者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令(依頼)簿(別記様式)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令(依頼)簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)の旅行について、路程に応じ定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 支度料は、外国への出張について、支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第1項第6号の規定に該当する場合について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。この場合の最も経済的な通常の経路を決定する際の一般的な基準は、次に規定するところによる。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(1) 目的地に到達するための経路は、鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行の順位により決定するものとする。

(2) 前号において、目的地に到達するための通常とされる経路が2以上ある場合には、それらの経路のうち最短距離のものによる。ただし、この場合の経路の距離は、陸路4分の1キロメートル、水路2分の1キロメートルをそれぞれ鉄道1キロメートルとして計算するものとする。

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者(以下「鉄道運送事業者」という。)の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 企業団の調べに係る路程図等に掲げる路程

2 前項第1号の規定により路程を計算する場合において、鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは、株式会社ジェイティービーの調整に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により路程を計算することが困難なときは、他の地方公共団体その他信頼するに足る者の調べに係る路程図等により当該路程を計算することができる。

(旅行日数)

第9条 旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 第3条第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合における旅行日数は、前項ただし書の規定により計算した日数による。

3 第1項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第10条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第11条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第12条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金とする。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合 上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合 その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合 前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路により旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

2 前項の規定にかかわらず、鉄道運送事業者が定めた、特別急行自由席往復割引運賃又は特別急行指定席往復割引運賃の適用がある場合には、当該割引適用後の運賃により支給する。ただし、割引運賃が利用できない期間はこの限りでない。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)とする。

(1) 運賃の等級を2階段に区分する船舶による旅行の場合 上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する航路で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合 同号に規定する運賃のほか特別船室料金

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、公務上の必要又は緊急やむを得ない事由により特に命ぜられ、航空機によって旅行した場合、その路程に応じた旅客運賃により、これを支給する。

2 航空機により旅行することを命ぜられた職員の航空賃は、その利用した航空機に割引運賃の適用がある場合には、当該割引適用後の航空賃により、これを支給する。ただし、割引運賃が利用できない期間又は緊急な出張命令等により割引運賃を利用できない場合は、この限りでない。

3 個人包括旅行運賃の適用がある場合の航空賃、宿泊費、食事代等を含む旅費の支給とその適用については、企業長が別に定めるものとする。

4 航空機を利用した場合は、乗機を証する書類及びその支払を証明するに足りる資料を出張命令書に添付しなければならない。

(私有自動車)

第17条 職員は、職員が使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を企業長が別に定めるところにより承認を受けて公務遂行のために使用することができるものとする。この場合、次条で規定する車賃を支給する。

(車賃)

第18条 車賃の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第19条第1項本文で定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃により難い場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第13条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、旅行日数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、佐呂間町、遠軽町及び湧別町へ旅行する場合は、宿泊する場合を除き、日当は支給しない。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。

2 水路及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、赴任に伴う家財の移転について、路程に応じ次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 赴任を命ぜられた職員の旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表第2による定額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間の延長を認めることができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、新任地における旅行につき定められた日当5日分及び宿泊料5夜分に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により同項に規定する正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合 定められた日当の2日分及び宿泊料2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 定められた日当の3日分及び宿泊料3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 定められた日当の4日分及び宿泊料4夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 12歳以上の者 その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者 その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

2 職員が赴任を命ぜられたとき胎児であった子をその赴任後に移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項第3号の規定を適用する。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合 第14条の規定による額の鉄道賃又は実費額の車賃

(2) 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 実費額の宿泊料。ただし、別表第1の宿泊料定額を超えることができない。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第25条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合 第14条第15条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号に規定する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるとき その超える部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第22条第2項の規定は、前項第1号の場合において準用する。

(退職者等の旅費)

第26条 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職又は免職となった場合の旅費は、職員が出張中のときにはその地より旧任地に至る前職相当の旅費とし、職員が赴任中のときは赴任の例に準じて計算した額とする。

(職員が死亡した場合の旅費)

第27条 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡したときの旅費は、赴任中に死亡したときはその地から赴任しようとした地に至る新職相当の旅費を、出張中に死亡したときは死亡地から旧任地に至る往復に要する前職相当の旅費の2倍に相当する額とする。

2 前項の旅費は、その遺族に支給する。支給順位は、配偶者(届出をしないが本人との間に事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他の親族の順位による。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第28条 第3条第1項第1号第5号又は第6号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対して支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件並びに支給方法については、この規程に定めるものを除くほか、その都度旅行命令権者が企業長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に定めるところによる。

(1) 職員に対する昇任、昇格、昇給等の発令がさかのぼって行われた場合においても、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は、行わないものとする。

(2) 公用の自動車等(道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(3) 次の又はのいずれかに該当する旅行について支給する船賃は、最下級の船賃による。ただし、所定の等級の船賃によらなければ公務上支障を来すと旅行命令権者が認める場合には、当該等級の船賃による。

 兼務職員の当該兼務に係る職務のための本務地と兼務地との間の旅行

 に掲げる旅行を除くほか、旅行命令権者が当該用務の性質、緩急の度合い又は距離の遠近等により所定の等級の鉄道賃又は船賃を支給する必要がないものと認め、あらかじめ企業長に協議して指定する旅行

(4) 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ企業長の承認を得たものについて減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

(5) 次に規定する旅行については、普通旅費に代え定額をもって支給するものとし、旅費の額、支給条件及び支給方法は、旅行命令権者が企業長と協議して定める。

 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

 単身赴任手当を支給されている職員が、配偶者が居住するための住宅に宿泊する旅行

 非常勤医師が医師公宅を使用した場合

(6) 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。

(7) 病院事業費以外の経費から旅費が支給される旅行については、この規程の定めるところによって支給される旅費額から、当該病院事業費以外の経費から支給される額を控除した額を支給する。

第30条 旅行命令権者は、特別の事情によりこの規程の規定による旅費額によることが適当でないと認める旅行者については、企業長の承認を得て定める額の旅費を支給することができる。

(自動車運転手の旅費)

第31条 自動車の運転手たる職員が在勤地で運転業務に従事した場合には、旅費は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内において実費額の宿泊料を支給する。

(旅費の特例)

第32条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

2 この規程に定める鉄道賃又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると認められるときは、旅行命令権者は、企業長の承認を得てその必要の都度定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日管理規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年2月1日管理規程第1号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成30年6月29日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年8月1日から施行する。

別表第1(第19条、第20条、第24条、第31条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

2,400円

2,600円

10,900円

12,200円

別表第2(第21条関係)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

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広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程

平成22年11月12日 管理規程第2号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成22年11月12日 管理規程第2号
平成24年4月1日 管理規程第4号
平成25年4月1日 管理規程第1号
平成26年2月1日 管理規程第1号
平成30年6月29日 管理規程第2号
令和元年7月29日 管理規程第4号