○広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程
平成23年1月19日
管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から申出があるときは、給与の全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給料の支給)
第3条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、病気のためその職に堪えず退職したとき、又は死亡したときは、その月分全額を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から広域紋別病院企業団職員就業規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第16号。以下「就業規程」という。)第27条第1項、第28条及び第29条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の支給定日)
第4条 給料の支給定日は、毎月21日(6月にあっては、10日)とする。ただし、その日が就業規程第33条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)
第5条 第3条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)
第6条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から就業規程第27条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは異動の日以後速やかに支給するものとする。
(給料の繰上支給)
第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために給与期間中給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。
(休職等の場合の給料の支給)
第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。
(給料の返納)
第9条 職員が給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において、第6条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。
(給料表)
第10条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 医療職給料表(一)(別表第1)
(2) 医療職給料表(二)(別表第2)
(3) 医療職給料表(三)(別表第3)
(4) 行政職給料表(別表第4)
(職務の級)
第11条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定めるとおりとする。
2 企業長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い企業長が決定する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第12条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
9 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、就業規程第26条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(初任給調整手当)
第13条 新たに採用された医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、別表第5に定める初任給調整手当を支給する。
2 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(医学研究調査手当)
第14条 条例第5条の規定による医学研究調査手当の支給額は、次に掲げるとおり支給する。
(1) 院長 月額675,000円
(2) 副院長、部長、医長 月額665,000円
(3) 医師 月額415,000円
2 医学研究調査手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当)
第15条 条例第6条に規定する企業長が指定する管理又は監督の地位にある職員及び支給する管理職手当の額は、次に掲げるとおりとする。
職 | 支給月額 | |
医師 | 院長 | 146,400円 |
副院長 | 110,100円 | |
統括診療部長 | 100,000円 | |
診療部長 | 89,900円 | |
医療職(二) | 薬剤部長 | 76,700円 |
医療技術部長 | 76,700円 | |
医療技術副部長 | 59,200円 | |
医療技術課長 | 59,200円 | |
医療技術部主幹 | 54,400円 | |
医療職(三) | 副院長 | 88,300円 |
看護部長 | 75,800円 | |
副看護部長 | 59,200円 | |
看護課長 | 59,200円 | |
行政職 | 事務局長 | 72,700円 |
事務部長 | 62,300円 | |
経営企画部長 | 62,300円 | |
課長 | 49,600円 |
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(役職手当)
第16条 条例第7条に規定する役職手当の支給対象及び支給する役職手当の額は、次に掲げるとおりとする。
職 | 支給月額 |
医長 | 30,000円 |
薬剤師長、薬剤係長、看護師長 | 15,000円 |
放射線係長、栄養指導係長、臨床検査係長、リハビリテーション係長、臨床工学係長、副看護師長、放射線技師長、栄養科長、臨床検査技師長、リハビリテーション科長、臨床工学技士長 | 10,000円 |
医療技術部主査、薬剤部主査、医療技術部副技師長 | 8,000円 |
(扶養手当)
第17条 扶養手当の月額は、条例第8条第2項第1号から第5号までに掲げる扶養親族(同項第2号に掲げる扶養親族については子を除く)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
5 企業長は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。
(1) 民間企業その他の団体から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
7 企業長は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(住居手当)
第18条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、その家賃の額と1万2,000円の差額が、2万3,000円に達するまではその額(その額に100円未満の端数があるときには、それを切り捨てる。)、その差額が2万3,000円を超えるときは、その超える額の2分の1(その差額の2分の1に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の額を1万6,000円を限度として1万1,000円に加算した額を支給する。
2 自ら住居を所有し、その住宅に居住している職員に対しては、月額7,000円を支給する。
3 次に掲げる職員は、住居手当の支給対象外とする。
(1) 公宅に居住している職員(公営住宅入居者は除く。)
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
7 第5項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げるものとする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第19条 条例第10条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務庁舎(病院)との間を往復することをいう。
2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通用具で企業長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
3 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として企業長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
(1) 第2項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 第2項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して企業長が定める職員にあっては、その額から、その額に企業長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
9 条例第10条に規定する通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
10 条例第10条に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額の総額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの
11 通勤のための交通用具は、自転車、原動機付自転車及び自動車とする。
12 1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の額については、第4項第2号で定める支給額に、100分の50を乗じた額とする。また、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。
13 通勤手当は、職員が新たに条例第10条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改訂する。
14 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
15 通勤手当は、職員が条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。
16 通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
17 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。
18 通勤手当を支給される職員につき、離職その他企業長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。
19 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が定める。
(単身赴任手当)
第20条 条例第11条第1項のやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で第6項において定める額を加算した額)とする。
(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
5 第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
7 第3項の規定により定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
8 第3項の規定により定める職員は、次に掲げるとおりとする。
(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下単に「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第4項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長の定める職員
9 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
10 新たに単身赴任手当の支給要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに企業長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
11 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
13 企業長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める様式の単身赴任認定簿に記載するものとする。
14 単身赴任手当の支給は、職員が新たに要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第10項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
15 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
16 単身赴任手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
17 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、その月の初日に当該職員が所属する企業長においてその月分を支給する。この場合において、その企業長は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
18 企業長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
19 企業長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
20 企業長は、第18項の規定により事後の確認をしたときは、確認日等を単身赴任手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。
21 前各項に掲げるもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項の規定にかかわらず、就業規程第29条の規定により、あらかじめ就業規程第27条第2項又は第28条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が別に定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 広域紋別病院企業団職員就業規程に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第22条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。
2 条例第13条第1項の管理規程で定める日は、週休日に当たる就業規程第33条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(就業規程第34条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。
(夜間勤務手当)
第23条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じた額に相当する金額を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、寒冷地手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項の規定による額は、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間数に52を乗じた数で除して得た額に当該時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給対象となる勤務の勤務時間数を乗じた額に、時間外勤務手当の支給対象となる勤務にあっては当該時間外勤務に対応する第21条第1項各号に掲げる勤務の区分に応じて勤務1時間当たりに乗ずることとされる割合(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)又は同条第3項の勤務に対して勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされている割合を、休日勤務手当の支給対象となる勤務にあっては100分の135を、夜間勤務手当の支給対象となる勤務にあっては100分の25をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(端数計算)
第27条 第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 入院患者の病状の急変又は救急の外来患者等に対処するための医師である職員が行う宿日直勤務 その勤務1回につき30,000円
(2) 前号に掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 その勤務1回につき8,700円
2 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料支給定日に支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第29条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第16条の規定による勤務1回につき、次に掲げるとおりとする。この場合において、勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
区分 | 手当額 | |
医療職(一) | 院長 | 12,000円 |
副院長 | 10,000円 | |
診療部長 | 8,500円 | |
医療職(二) | 薬剤部長 | 8,500円 |
医療技術部長 | 8,500円 | |
医療技術副部長 | 7,000円 | |
医療技術課長 | 7,000円 | |
医療職(三) | 副院長 | 10,000円 |
看護部長 | 8,500円 | |
副看護部長 | 7,000円 | |
看護課長 | 7,000円 | |
行政職 | 事務局長 | 8,500円 |
事務部長 | 7,000円 | |
経営企画部長 | 7,000円 | |
課長 | 6,000円 |
2 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
3 第26条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
(期末手当)
第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
2 条例第17条第1項の企業長が定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
3 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、第16項に規定する職員以外の職員
4 条例第17条第1項後段の管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)
(3) その退職に引き続き地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となった者
(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者
6 基準日前1月以内においてこの規程の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
8 前項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 休職にされている期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間については、その2分の1の期間
10 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者がこの規程の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間を第7項の在職期間に算入する。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合に限る。)
12 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第17条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
14 第7項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計とし、その月額は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、第38条に規定する支給率を乗じない月額
(2) 第38条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額
(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額
15 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき第1号で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して第2号で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第7項の期末手当基礎額とする。
(1) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員は、別表第6の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
17 前項の期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(第38条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
第31条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が連絡された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 第30条第10項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
4 企業長は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。
5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広域紋別病院企業団公告式条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
7 企業長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて協議しなければならない。
8 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第38条第9項において準用する条例第17条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員に対し、それぞれの基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(企業長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。
(2) 第30条第3項第1号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、次項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第30条第4項第2号及び第3号に掲げる者
(3) 第30条第4項第4号に掲げる者
(2) 第1項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
8 第1項に規定する基準日前6月以内の期間は、この規定の適用を受ける職員として在職した期間とする。
9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第30条第3項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 第37条第1項の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日並びに条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 就業規程第39条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
12 前3項の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせずこれらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。
13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第30条第14項の規定を準用する。
世帯主の区分 | 職員の種別 | 手当月額 |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 23,360円 |
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | |
その他の職員 | その他の職員 | 8,800円 |
2 条例第19条第1項の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、専従休職している職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
3 第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養手当の支給を受けていないが、現実に親族と同居し、主としてその者の収入によって世帯の生計を支えていると認められる者
(3) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は貸間、下宿等の1部屋を専用している者
(2) 基準日において適用除外職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、適用除外職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
5 前項の規定による額は、第1項の規定による額を前項に掲げる額にする場合に該当した月の現日数から広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第17号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
6 寒冷地手当は、次に掲げる場合を除き、基準日の属する月の第4条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(1) 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(2) 基準日から引き続いて第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
7 企業長は寒冷地手当を支給する場合において、職員の扶養親族の住居の所在地等を寒冷地手当認定申請書(別記様式第5号)の提出を求め確認するものとする。
8 企業長は前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。
(特殊勤務手当)
第36条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放射線作業手当
(2) 防疫救治作業手当
(3) 病理細菌等業務手当
(4) 精神保健等業務手当
(5) 夜間看護業務手当
(6) 緊急呼出手当
(7) 手術補助手当
(8) 透析業務手当
(9) 院外派遣手当
(10) 助産師手当
(11) 臨時的緊急診療手当
(12) 救急自動車等搭乗救急医療手当
(13) 分娩等手当
(14) 巡回等診療業務手当
2 特殊勤務手当の支給を受ける職務、支給対象者及びその手当の額は、別表第9のとおりとする。
3 月額で定める手当を受ける職員が、1月の初日から末日までの間において、週休日並びに条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日の合計の2分の1以上勤務しない日があるときは、その勤務した日数に応じ、日割計算により、その月の手当を支給する。
4 職員が、月の中途で月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができない職員となった場合には、手当の支給を受けることができる職員として勤務した日数に応じ、日割計算により、手当を支給する。
5 職員が、月の中途で、月額で定める手当の額を異にする職員となった場合には、それぞれの勤務した日数に応じ、日割計算により、手当を支給する。
6 手当は、月額で定めるものにあっては当月の給料の支給定日に、月額で定めるもの以外のものにあっては翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情によりその日に支給することができない場合には、その日以後において支給する。
(給与の減額)
第37条 傷病(公務又は通勤によるものを除く。)の療養のため広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第18条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、当該病気休暇の最初の日から起算して、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患及び悪性新生物による疾病による場合にあっては、引き続き1年を、その他の場合にあっては引き続き90日を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。
2 条例第22条の規定によって給与を減額する場合の給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 前項の給与を減額する場合のその月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給与から差し引くものとする。
(休職者の給与)
第38条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で企業長が定める額を支給する。
5 職員が、広域紋別病院企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号若しくは第3号(次項に掲げる場合を除く。)又は第4条第4項ただし書に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内で企業長が定める額を支給する。
6 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内で企業長が定める額を支給する。
(補則)
第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第37条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第15項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第7項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第7項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第33条第5項において準用する第30条第15項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第33条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項において準用する第30条第15項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額(条例で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額)。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第33条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
医療職給料表(二) | 6級 |
医療職給料表(三) | 6級 |
行政職給料表 | 6級 |
附則(平成23年5月19日管理規程第30号)
この規程は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年12月1日管理規程第34号)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程第30条第7項(同条第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第14項及び第15項若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第8項又は第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成23年管理規程第34号)の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、役職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第20条第21項に規定する企業長の定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成24年4月1日管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日管理規程第5号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日管理規程第7号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日管理規程第4号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第33条第3項及び附則第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規程で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第30条第15項(給与規程第33条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第30条第15項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における給与規程第20条第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規程で定める割合」とする。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成27年5月23日管理規程第3号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日管理規程第5号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、この規程の施行の日に在職する職員について、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成28年6月24日管理規程第4号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月25日管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与規程の規定は、この規程の施行の日に在職する職員について、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「条例第8条第2項第1号から第5号までに掲げる扶養親族(同項第2号に掲げる扶養親族については子を除く)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第8条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同号に掲げる扶養親族のうち孫(以下「扶養親族たる孫」という。)及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第9項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成29年12月20日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、この規程の施行の日に在職する職員について、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成26年11月28日管理規程第10号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和2年4月14日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月11日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和4年3月25日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 237,700 | 323,400 | 390,600 | 467,100 | 563,600 | ||
2 | 240,200 | 326,500 | 393,500 | 469,400 | 566,700 | ||
3 | 242,700 | 329,600 | 396,400 | 471,700 | 569,800 | ||
4 | 245,200 | 332,700 | 399,300 | 474,000 | 572,900 | ||
5 | 247,600 | 335,600 | 402,000 | 476,300 | 575,900 | ||
6 | 251,400 | 338,900 | 404,800 | 478,500 | 578,300 | ||
7 | 255,200 | 342,200 | 407,600 | 480,700 | 580,700 | ||
8 | 259,000 | 345,500 | 410,400 | 482,900 | 583,100 | ||
9 | 262,600 | 348,600 | 413,000 | 485,200 | 585,400 | ||
10 | 266,600 | 351,800 | 415,700 | 487,300 | 586,900 | ||
11 | 270,600 | 355,000 | 418,400 | 489,400 | 588,400 | ||
12 | 274,600 | 358,200 | 421,100 | 491,500 | 589,900 | ||
13 | 278,500 | 361,300 | 423,600 | 493,600 | 591,400 | ||
14 | 282,500 | 365,000 | 426,100 | 495,700 | 592,500 | ||
15 | 286,500 | 368,700 | 428,600 | 497,800 | 593,600 | ||
16 | 290,500 | 372,400 | 431,100 | 499,900 | 594,700 | ||
17 | 294,300 | 376,000 | 433,400 | 502,000 | 595,900 | ||
18 | 297,900 | 378,800 | 435,800 | 504,000 | 596,900 | ||
19 | 301,500 | 381,600 | 438,200 | 506,000 | 597,900 | ||
20 | 305,100 | 384,400 | 440,600 | 508,000 | 598,900 | ||
21 | 308,800 | 387,300 | 442,900 | 509,800 | 599,900 | ||
22 | 312,600 | 389,900 | 445,300 | 511,700 | 600,900 | ||
23 | 316,300 | 392,500 | 447,700 | 513,600 | 601,900 | ||
24 | 320,000 | 395,100 | 450,100 | 515,500 | 602,900 | ||
25 | 323,600 | 397,500 | 452,400 | 517,200 | 603,900 | ||
26 | 326,500 | 399,800 | 454,700 | 519,000 | 604,900 | ||
27 | 329,300 | 402,100 | 457,000 | 520,800 | 605,900 | ||
28 | 332,100 | 404,400 | 459,300 | 522,600 | 606,900 | ||
29 | 335,000 | 406,800 | 461,500 | 524,500 | 607,900 | ||
30 | 337,400 | 408,900 | 463,800 | 526,300 | 608,900 | ||
31 | 339,800 | 411,000 | 466,100 | 528,100 | 609,900 | ||
32 | 342,200 | 413,100 | 468,400 | 529,900 | 610,900 | ||
33 | 344,600 | 415,300 | 470,500 | 531,700 | 611,900 | ||
34 | 347,100 | 417,300 | 472,600 | 533,500 | 612,900 | ||
35 | 349,600 | 419,300 | 474,700 | 535,300 | 613,900 | ||
36 | 352,100 | 421,300 | 476,800 | 537,100 | 614,900 | ||
37 | 354,500 | 423,400 | 478,900 | 538,800 | 615,900 | ||
38 | 356,900 | 425,400 | 480,700 | 540,400 | 616,900 | ||
39 | 359,300 | 427,400 | 482,500 | 542,000 | 617,900 | ||
40 | 361,700 | 429,400 | 484,300 | 543,600 | 618,900 | ||
41 | 364,000 | 431,500 | 486,000 | 545,200 | 619,900 | ||
42 | 365,500 | 433,300 | 487,800 | 546,600 | 620,900 | ||
43 | 367,000 | 435,100 | 489,600 | 548,000 | 621,900 | ||
44 | 368,500 | 436,900 | 491,400 | 549,400 | 622,900 | ||
45 | 370,100 | 438,800 | 493,000 | 550,600 | 623,900 | ||
46 | 371,600 | 440,600 | 494,800 | 551,600 | 624,900 | ||
47 | 373,100 | 442,400 | 496,600 | 552,600 | 625,900 | ||
48 | 374,600 | 444,200 | 498,400 | 553,600 | 626,900 | ||
49 | 375,900 | 446,100 | 500,000 | 554,700 | 627,900 | ||
50 | 376,900 | 447,900 | 501,300 | 555,600 | 628,900 | ||
51 | 377,900 | 449,700 | 502,600 | 556,500 | 629,900 | ||
52 | 378,900 | 451,500 | 503,900 | 557,400 | 630,900 | ||
53 | 380,000 | 453,400 | 505,200 | 558,300 | 631,900 | ||
54 | 380,900 | 454,600 | 506,500 | 559,200 | 632,900 | ||
55 | 381,800 | 455,800 | 507,800 | 560,100 | 633,900 | ||
56 | 382,700 | 457,000 | 509,100 | 561,000 | 634,900 | ||
57 | 383,700 | 458,200 | 510,300 | 561,900 | 635,900 | ||
58 | 384,600 | 459,200 | 511,200 | 562,800 | 636,900 | ||
59 | 385,500 | 460,200 | 512,100 | 563,700 | 637,900 | ||
60 | 386,400 | 461,200 | 513,000 | 564,600 | 638,900 | ||
61 | 387,300 | 462,100 | 513,900 | 565,500 | 639,900 | ||
62 | 387,800 | 462,800 | 514,800 | 566,400 | 640,900 | ||
63 | 388,300 | 463,500 | 515,700 | 567,300 | 641,900 | ||
64 | 388,800 | 464,200 | 516,600 | 568,200 | 642,900 | ||
65 | 389,100 | 464,900 | 517,500 | 569,100 | 643,900 | ||
66 | 389,600 | 465,600 | 518,400 | 570,000 | 644,900 | ||
67 | 390,100 | 466,300 | 519,300 | 570,900 | 645,900 | ||
68 | 390,600 | 467,000 | 520,200 | 571,800 | 646,900 | ||
69 | 390,900 | 467,500 | 521,100 | 572,700 | 647,900 | ||
70 | 391,400 | 468,200 | 522,000 | 573,600 | 648,900 | ||
71 | 391,900 | 468,900 | 522,900 | 574,500 | 649,900 | ||
72 | 392,400 | 469,600 | 523,800 | 575,400 | 650,900 | ||
73 | 392,700 | 470,100 | 524,600 | 576,300 | 651,900 | ||
74 | 393,200 | 470,800 | 525,500 | 577,200 | 652,900 | ||
75 | 393,700 | 471,500 | 526,400 | 578,100 | 653,900 | ||
76 | 394,200 | 472,200 | 527,300 | 579,000 | 654,900 | ||
77 | 394,500 | 472,700 | 528,100 | 579,900 | 655,900 | ||
78 | 395,000 | 473,300 | 529,000 | 580,800 | 656,900 | ||
79 | 395,500 | 473,900 | 529,900 | 581,700 | 657,900 | ||
80 | 396,000 | 474,500 | 530,800 | 582,600 | 658,900 | ||
81 | 396,300 | 475,100 | 531,600 | 583,500 | 659,900 | ||
82 | 396,800 | 475,700 | 532,500 | 584,400 | 660,900 | ||
83 | 397,300 | 476,300 | 533,400 | 585,300 | 661,900 | ||
84 | 397,800 | 476,900 | 534,300 | 586,200 | 662,900 | ||
85 | 398,100 | 477,400 | 535,100 | 587,100 | 663,900 | ||
86 | 478,000 | 536,000 | 588,000 | 664,900 | |||
87 | 478,600 | 536,900 | 588,900 | 665,900 | |||
88 | 479,200 | 537,800 | 589,800 | 666,900 | |||
89 | 479,700 | 538,600 | 590,700 | 667,200 | |||
90 | 480,300 | 539,500 | 591,600 | 667,700 | |||
91 | 480,900 | 540,400 | 592,500 | 668,200 | |||
92 | 481,500 | 541,300 | 593,400 | 668,700 | |||
93 | 482,000 | 541,800 | 594,300 | 669,000 | |||
94 | 482,600 | 542,400 | 595,200 | 669,500 | |||
95 | 483,200 | 543,300 | 596,100 | 670,000 | |||
96 | 483,800 | 544,200 | 597,000 | 670,500 | |||
97 | 484,300 | 545,000 | 597,900 | 670,800 | |||
98 | 484,900 | 545,900 | 598,800 | 671,300 | |||
99 | 485,500 | 546,800 | 599,700 | 671,800 | |||
100 | 486,100 | 547,700 | 600,600 | 672,300 | |||
101 | 486,600 | 548,500 | 601,500 | 672,600 | |||
102 | 487,200 | 549,400 | 602,400 | 673,100 | |||
103 | 487,800 | 550,300 | 603,300 | 673,600 | |||
104 | 488,400 | 551,200 | 604,200 | 674,100 | |||
105 | 488,900 | 552,000 | 605,100 | 674,400 | |||
106 | 489,500 | 552,900 | 606,000 | 674,900 | |||
107 | 490,100 | 553,800 | 606,900 | 675,400 | |||
108 | 490,700 | 554,700 | 607,800 | 675,900 | |||
109 | 491,200 | 555,500 | 608,700 | 676,200 | |||
110 | 491,800 | 556,400 | 609,600 | 676,700 | |||
111 | 492,400 | 557,300 | 610,500 | 677,200 | |||
112 | 493,000 | 558,200 | 611,400 | 677,700 | |||
113 | 493,500 | 559,000 | 612,300 | 678,000 | |||
114 | 494,100 | 559,900 | 613,200 | 678,500 | |||
115 | 494,700 | 560,800 | 614,100 | 679,000 | |||
116 | 495,300 | 561,700 | 615,000 | 679,500 | |||
117 | 495,800 | 562,500 | 615,900 | 679,800 | |||
118 | 496,400 | 563,400 | 616,800 | 680,300 | |||
119 | 497,000 | 564,300 | 617,700 | 680,800 | |||
120 | 497,600 | 565,200 | 618,600 | 681,300 | |||
121 | 498,100 | 566,000 | 619,500 | 681,600 | |||
122 | 498,700 | 566,900 | 620,400 | 682,100 | |||
123 | 499,300 | 567,800 | 621,300 | 682,600 | |||
124 | 499,900 | 568,700 | 622,200 | 683,100 | |||
125 | 500,400 | 569,500 | 623,100 | 683,400 | |||
126 | 501,000 | 570,400 | 624,000 | 683,900 | |||
127 | 501,600 | 571,300 | 624,900 | 684,400 | |||
128 | 502,200 | 572,200 | 625,800 | 684,900 | |||
129 | 502,700 | 573,000 | 626,700 | 685,200 | |||
130 | 503,300 | 573,900 | 627,600 | 685,700 | |||
131 | 503,900 | 574,800 | 628,500 | 686,200 | |||
132 | 504,500 | 575,700 | 629,400 | 686,700 | |||
133 | 505,000 | 576,500 | 629,700 | 687,000 | |||
134 | 505,600 | 577,400 | 630,200 | 687,500 | |||
135 | 506,200 | 578,300 | 630,700 | 688,000 | |||
136 | 506,800 | 579,200 | 631,200 | 688,500 | |||
137 | 507,300 | 579,700 | 631,500 | 688,800 | |||
138 | 507,900 | 580,300 | 632,000 | 689,300 | |||
139 | 508,500 | 580,900 | 632,500 | 689,800 | |||
140 | 509,100 | 581,500 | 633,000 | 690,300 | |||
141 | 509,600 | 582,000 | 633,300 | 690,600 | |||
142 | 510,200 | 582,600 | 633,800 | 691,100 | |||
143 | 510,800 | 583,200 | 634,300 | 691,600 | |||
144 | 511,400 | 583,800 | 634,800 | 692,100 | |||
145 | 511,900 | 584,300 | 635,100 | 692,400 | |||
146 | 512,500 | 584,900 | 635,600 | 692,900 | |||
147 | 513,100 | 585,500 | 636,100 | 693,400 | |||
148 | 513,700 | 586,100 | 636,600 | 693,900 | |||
149 | 514,200 | 586,600 | 636,900 | 694,200 | |||
150 | 514,800 | 587,200 | 637,400 | 694,700 | |||
151 | 515,400 | 587,800 | 637,900 | 695,200 | |||
152 | 516,000 | 588,400 | 638,400 | 695,700 | |||
153 | 516,500 | 588,900 | 638,700 | 696,000 | |||
154 | 517,100 | 589,500 | 639,200 | 696,500 | |||
155 | 517,700 | 590,100 | 639,700 | 697,000 | |||
156 | 518,300 | 590,700 | 640,200 | 697,500 | |||
157 | 518,800 | 591,200 | 640,500 | 697,800 | |||
158 | 519,400 | 591,800 | 641,000 | 698,300 | |||
159 | 520,000 | 592,400 | 641,500 | 698,800 | |||
160 | 520,600 | 593,000 | 642,000 | 699,300 | |||
161 | 521,100 | 593,500 | 642,300 | 699,600 | |||
162 | 521,700 | 594,100 | 642,800 | ||||
163 | 522,300 | 594,700 | 643,300 | ||||
164 | 522,900 | 595,300 | 643,800 | ||||
165 | 523,400 | 595,800 | 644,100 | ||||
166 | 524,000 | 596,400 | 644,600 | ||||
167 | 524,600 | 597,000 | 645,100 | ||||
168 | 525,200 | 597,600 | 645,600 | ||||
169 | 525,700 | 598,100 | 645,900 | ||||
170 | 526,300 | 598,700 | 646,400 | ||||
171 | 526,900 | 599,300 | 646,900 | ||||
172 | 527,500 | 599,900 | 647,400 | ||||
173 | 528,000 | 600,400 | 647,700 | ||||
174 | 528,600 | 601,000 | 648,200 | ||||
175 | 529,200 | 601,600 | 648,700 | ||||
176 | 529,800 | 602,200 | 649,200 | ||||
177 | 530,300 | 602,700 | 649,500 | ||||
178 | 530,900 | 603,300 | 650,000 | ||||
179 | 531,500 | 603,900 | 650,500 | ||||
180 | 532,100 | 604,500 | 651,000 | ||||
181 | 532,600 | 605,000 | 651,300 | ||||
182 | 533,200 | 605,600 | 651,800 | ||||
183 | 533,800 | 606,200 | 652,300 | ||||
184 | 534,400 | 606,800 | 652,800 | ||||
185 | 534,900 | 607,300 | 653,100 | ||||
186 | 535,500 | 607,900 | 653,600 | ||||
187 | 536,100 | 608,500 | 654,100 | ||||
188 | 536,700 | 609,100 | 654,600 | ||||
189 | 537,200 | 609,600 | 654,900 | ||||
190 | 537,800 | 610,200 | 655,400 | ||||
191 | 538,400 | 610,800 | 655,900 | ||||
192 | 539,000 | 611,400 | 656,400 | ||||
193 | 539,500 | 611,900 | 656,700 | ||||
194 | 540,100 | 612,500 | 657,200 | ||||
195 | 540,700 | 613,100 | 657,700 | ||||
196 | 541,300 | 613,700 | 658,200 | ||||
197 | 541,800 | 614,200 | 658,500 | ||||
198 | 542,400 | 614,800 | 659,000 | ||||
199 | 543,000 | 615,400 | 659,500 | ||||
200 | 543,600 | 616,000 | 660,000 | ||||
201 | 544,100 | 616,500 | 660,300 | ||||
202 | 544,700 | 617,100 | 660,800 | ||||
203 | 545,300 | 617,700 | 661,300 | ||||
204 | 545,900 | 618,300 | 661,800 | ||||
205 | 546,400 | 618,800 | 662,100 | ||||
206 | 547,000 | 619,400 | 662,600 | ||||
207 | 547,600 | 620,000 | 663,100 | ||||
208 | 548,200 | 620,600 | 663,600 | ||||
209 | 548,700 | 621,100 | 663,900 | ||||
210 | 549,300 | 621,700 | 664,400 | ||||
211 | 549,900 | 622,300 | 664,900 | ||||
212 | 550,500 | 622,900 | 665,400 | ||||
213 | 551,000 | 623,400 | 665,700 | ||||
214 | 551,600 | 624,000 | 666,200 | ||||
215 | 552,200 | 624,600 | 666,700 | ||||
216 | 552,800 | 625,200 | 667,200 | ||||
217 | 553,300 | 625,700 | 667,500 | ||||
218 | 553,900 | 626,300 | 668,000 | ||||
219 | 554,500 | 626,900 | 668,500 | ||||
220 | 555,100 | 627,500 | 669,000 | ||||
221 | 555,600 | 628,000 | 669,300 | ||||
222 | 556,200 | 628,600 | 669,800 | ||||
223 | 556,800 | 629,200 | 670,300 | ||||
224 | 557,400 | 629,800 | 670,800 | ||||
225 | 557,900 | 630,300 | 671,100 | ||||
226 | 558,500 | 630,900 | 671,600 | ||||
227 | 559,100 | 631,500 | 672,100 | ||||
228 | 559,700 | 632,100 | 672,600 | ||||
229 | 560,200 | 632,600 | 672,900 | ||||
230 | 560,800 | 633,200 | 673,400 | ||||
231 | 561,400 | 633,800 | 673,900 | ||||
232 | 562,000 | 634,400 | 674,400 | ||||
233 | 562,500 | 634,900 | 674,700 | ||||
234 | 563,100 | 635,500 | 675,200 | ||||
235 | 563,700 | 636,100 | 675,700 | ||||
236 | 564,300 | 636,700 | 676,200 | ||||
237 | 564,800 | 637,200 | 676,500 | ||||
238 | 565,400 | 637,800 | 677,000 | ||||
239 | 566,000 | 638,400 | 677,500 | ||||
240 | 566,600 | 639,000 | 678,000 | ||||
241 | 567,100 | 639,500 | 678,300 | ||||
242 | 567,700 | 640,100 | 678,800 | ||||
243 | 568,300 | 640,700 | 679,300 | ||||
244 | 568,900 | 641,300 | 679,800 | ||||
245 | 569,400 | 641,800 | 680,100 | ||||
246 | 570,000 | 642,400 | 680,600 | ||||
247 | 570,600 | 643,000 | 681,100 | ||||
248 | 571,200 | 643,600 | 681,600 | ||||
249 | 571,700 | 644,100 | 681,900 | ||||
250 | 572,300 | 644,700 | 682,400 | ||||
251 | 572,900 | 645,300 | 682,900 | ||||
252 | 573,500 | 645,900 | 683,400 | ||||
253 | 574,000 | 646,400 | 683,900 | ||||
254 | 574,600 | ||||||
255 | 575,200 | ||||||
256 | 575,800 | ||||||
257 | 576,300 | ||||||
258 | 576,900 | ||||||
259 | 577,500 | ||||||
260 | 578,100 | ||||||
261 | 578,600 | ||||||
262 | 579,200 | ||||||
263 | 579,800 | ||||||
264 | 580,400 | ||||||
265 | 580,900 | ||||||
再任用職員 | 293,800 | 336,200 | 390,600 | 463,700 | 563,600 |
別表第2(第10条関係)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 140,300 | 178,200 | 213,600 | 241,900 | 279,700 | 328,700 | 375,200 | ||
2 | 141,700 | 179,800 | 215,200 | 243,500 | 281,900 | 330,800 | 377,900 | ||
3 | 143,100 | 181,400 | 216,800 | 245,100 | 284,100 | 333,000 | 380,600 | ||
4 | 144,500 | 183,000 | 218,400 | 246,700 | 286,300 | 335,200 | 383,300 | ||
5 | 145,700 | 184,500 | 220,000 | 248,100 | 288,500 | 337,400 | 385,900 | ||
6 | 147,500 | 186,100 | 221,700 | 249,700 | 290,700 | 339,600 | 388,600 | ||
7 | 149,200 | 187,700 | 223,400 | 251,200 | 292,900 | 341,800 | 391,300 | ||
8 | 150,900 | 189,300 | 225,100 | 252,800 | 295,100 | 344,000 | 394,000 | ||
9 | 152,600 | 190,900 | 226,800 | 254,300 | 297,200 | 346,000 | 396,200 | ||
10 | 154,300 | 192,600 | 228,600 | 255,900 | 299,400 | 348,200 | 398,500 | ||
11 | 156,000 | 194,300 | 230,400 | 257,400 | 301,600 | 350,400 | 400,700 | ||
12 | 157,800 | 196,000 | 232,100 | 258,900 | 303,800 | 352,600 | 403,000 | ||
13 | 159,300 | 197,600 | 233,900 | 260,400 | 306,100 | 354,400 | 405,100 | ||
14 | 161,200 | 199,200 | 235,500 | 262,300 | 308,200 | 356,400 | 407,100 | ||
15 | 163,200 | 200,800 | 237,100 | 264,200 | 310,300 | 358,400 | 409,200 | ||
16 | 165,100 | 202,400 | 238,700 | 266,000 | 312,400 | 360,400 | 411,400 | ||
17 | 167,000 | 204,000 | 240,100 | 267,700 | 314,600 | 362,400 | 413,300 | ||
18 | 168,900 | 205,700 | 241,700 | 269,600 | 316,700 | 364,500 | 415,300 | ||
19 | 170,800 | 207,400 | 243,200 | 271,500 | 318,800 | 366,500 | 417,400 | ||
20 | 172,700 | 209,100 | 244,800 | 273,400 | 320,900 | 368,600 | 419,500 | ||
21 | 174,600 | 210,600 | 246,300 | 275,200 | 323,100 | 370,500 | 421,300 | ||
22 | 176,100 | 212,200 | 247,900 | 277,100 | 325,100 | 372,600 | 422,900 | ||
23 | 177,600 | 213,800 | 249,400 | 279,000 | 327,100 | 374,700 | 424,500 | ||
24 | 179,100 | 215,400 | 250,900 | 280,900 | 329,100 | 376,800 | 426,100 | ||
25 | 180,700 | 217,000 | 252,400 | 282,900 | 331,100 | 378,300 | 427,600 | ||
26 | 182,200 | 218,600 | 254,100 | 284,800 | 333,100 | 380,100 | 428,900 | ||
27 | 183,700 | 220,200 | 255,800 | 286,700 | 335,100 | 381,900 | 430,200 | ||
28 | 185,200 | 221,800 | 257,500 | 288,600 | 337,100 | 383,700 | 431,500 | ||
29 | 186,800 | 223,400 | 259,200 | 290,600 | 338,900 | 385,500 | 432,900 | ||
30 | 188,100 | 225,100 | 261,000 | 292,500 | 340,700 | 387,000 | 434,200 | ||
31 | 189,400 | 226,800 | 262,800 | 294,400 | 342,500 | 388,700 | 435,500 | ||
32 | 190,700 | 228,500 | 264,600 | 296,300 | 344,300 | 390,400 | 436,700 | ||
33 | 192,100 | 230,100 | 266,100 | 298,100 | 346,100 | 391,900 | 437,900 | ||
34 | 193,500 | 231,700 | 267,900 | 299,900 | 348,000 | 393,200 | 439,200 | ||
35 | 194,900 | 233,200 | 269,700 | 301,700 | 349,900 | 394,500 | 440,500 | ||
36 | 196,300 | 234,800 | 271,500 | 303,500 | 351,800 | 395,800 | 441,800 | ||
37 | 197,500 | 236,400 | 273,200 | 305,200 | 353,600 | 396,900 | 443,100 | ||
38 | 198,800 | 238,000 | 274,900 | 306,900 | 355,300 | 398,100 | 443,900 | ||
39 | 200,100 | 239,600 | 276,600 | 308,600 | 357,000 | 399,200 | 444,700 | ||
40 | 201,400 | 241,200 | 278,300 | 310,300 | 358,700 | 400,400 | 445,500 | ||
41 | 202,600 | 242,700 | 280,000 | 312,100 | 359,900 | 401,200 | 446,100 | ||
42 | 203,800 | 244,200 | 281,700 | 313,800 | 361,100 | 402,000 | 446,900 | ||
43 | 205,000 | 245,700 | 283,400 | 315,500 | 362,300 | 402,800 | 447,700 | ||
44 | 206,200 | 247,200 | 285,100 | 317,200 | 363,500 | 403,600 | 448,500 | ||
45 | 207,500 | 248,600 | 286,800 | 318,500 | 364,700 | 404,100 | 449,100 | ||
46 | 208,600 | 250,200 | 288,500 | 320,000 | 365,600 | 404,800 | 449,900 | ||
47 | 209,700 | 251,800 | 290,200 | 321,500 | 366,800 | 405,500 | 450,700 | ||
48 | 210,800 | 253,400 | 291,900 | 323,100 | 367,900 | 406,200 | 451,500 | ||
49 | 211,900 | 255,000 | 293,400 | 324,600 | 369,000 | 407,000 | 452,100 | ||
50 | 212,900 | 256,400 | 295,000 | 325,900 | 370,000 | 407,700 | 452,900 | ||
51 | 213,900 | 257,800 | 296,600 | 327,200 | 371,000 | 408,400 | 453,700 | ||
52 | 214,900 | 259,200 | 298,200 | 328,500 | 372,000 | 409,100 | 454,500 | ||
53 | 215,700 | 260,500 | 299,600 | 329,600 | 372,800 | 409,700 | 455,100 | ||
54 | 216,700 | 261,900 | 301,100 | 330,600 | 373,700 | 410,400 | 455,900 | ||
55 | 217,600 | 263,300 | 302,600 | 331,700 | 374,600 | 411,100 | 456,700 | ||
56 | 218,600 | 264,700 | 304,100 | 332,800 | 375,500 | 411,800 | 457,500 | ||
57 | 219,500 | 265,800 | 305,500 | 333,300 | 376,100 | 412,400 | 458,100 | ||
58 | 220,400 | 267,100 | 306,800 | 334,200 | 376,900 | 413,100 | 458,900 | ||
59 | 221,300 | 268,400 | 308,100 | 335,000 | 377,700 | 413,800 | 459,700 | ||
60 | 222,200 | 269,700 | 309,500 | 335,900 | 378,500 | 414,500 | 460,500 | ||
61 | 223,200 | 270,800 | 310,800 | 336,700 | 379,000 | 414,800 | 461,100 | ||
62 | 224,200 | 272,100 | 312,100 | 337,100 | 379,700 | 415,400 | 461,900 | ||
63 | 225,200 | 273,400 | 313,400 | 337,800 | 380,400 | 416,100 | 462,700 | ||
64 | 226,300 | 274,700 | 314,700 | 338,500 | 381,100 | 416,800 | 463,500 | ||
65 | 227,000 | 275,900 | 316,100 | 339,100 | 381,700 | 417,300 | 464,100 | ||
66 | 227,900 | 277,000 | 316,900 | 339,800 | 382,400 | 417,900 | |||
67 | 228,800 | 278,100 | 317,700 | 340,500 | 383,100 | 418,600 | |||
68 | 229,700 | 279,200 | 318,500 | 341,200 | 383,800 | 419,300 | |||
69 | 230,400 | 280,300 | 319,100 | 341,900 | 384,300 | 419,800 | |||
70 | 231,100 | 281,400 | 319,800 | 342,500 | 384,900 | 420,400 | |||
71 | 231,800 | 282,500 | 320,500 | 343,100 | 385,500 | 421,100 | |||
72 | 232,500 | 283,600 | 321,100 | 343,700 | 386,100 | 421,800 | |||
73 | 233,300 | 284,500 | 321,900 | 344,000 | 386,700 | 422,300 | |||
74 | 234,100 | 285,200 | 322,200 | 344,600 | 387,300 | 422,900 | |||
75 | 234,900 | 285,900 | 322,800 | 345,200 | 387,900 | 423,600 | |||
76 | 235,700 | 286,700 | 323,400 | 345,800 | 388,500 | 424,300 | |||
77 | 236,300 | 287,500 | 324,000 | 346,300 | 389,000 | 424,800 | |||
78 | 236,900 | 288,100 | 324,500 | 346,800 | 389,600 | 425,400 | |||
79 | 237,500 | 288,700 | 325,000 | 347,300 | 390,200 | 426,100 | |||
80 | 238,100 | 289,300 | 325,500 | 347,800 | 390,800 | 426,800 | |||
81 | 238,600 | 290,000 | 326,100 | 348,200 | 391,500 | 427,300 | |||
82 | 239,000 | 290,500 | 326,600 | 348,600 | 392,100 | ||||
83 | 239,400 | 291,000 | 327,100 | 349,000 | 392,700 | ||||
84 | 239,800 | 291,500 | 327,600 | 349,400 | 393,300 | ||||
85 | 240,300 | 291,700 | 328,100 | 349,900 | 394,000 | ||||
86 | 291,900 | 328,500 | 350,300 | 394,600 | |||||
87 | 292,100 | 328,800 | 350,700 | 395,200 | |||||
88 | 292,300 | 329,200 | 351,100 | 395,800 | |||||
89 | 292,700 | 329,600 | 351,500 | 396,500 | |||||
90 | 292,900 | 330,000 | 351,900 | 397,100 | |||||
91 | 293,100 | 330,400 | 352,300 | 397,700 | |||||
92 | 293,300 | 330,800 | 352,600 | 398,300 | |||||
93 | 293,700 | 331,300 | 353,000 | 399,000 | |||||
94 | 293,900 | 331,600 | 353,400 | 399,600 | |||||
95 | 294,100 | 332,000 | 353,800 | 400,200 | |||||
96 | 294,400 | 332,400 | 354,100 | 400,800 | |||||
97 | 294,800 | 332,600 | 354,600 | 401,500 | |||||
98 | 295,100 | 333,000 | 355,000 | 402,100 | |||||
99 | 295,400 | 333,400 | 355,400 | 402,700 | |||||
100 | 295,700 | 333,800 | 355,800 | 403,300 | |||||
101 | 296,000 | 334,000 | 356,300 | 404,000 | |||||
102 | 296,300 | 334,400 | 356,700 | 404,600 | |||||
103 | 296,600 | 334,800 | 357,100 | 405,200 | |||||
104 | 296,900 | 335,000 | 357,500 | 405,800 | |||||
105 | 297,200 | 335,100 | 358,000 | 406,500 | |||||
106 | 335,500 | 358,400 | 407,100 | ||||||
107 | 335,900 | 358,800 | 407,700 | ||||||
108 | 336,300 | 359,200 | 408,300 | ||||||
109 | 336,500 | 359,700 | 409,000 | ||||||
110 | 336,900 | 360,100 | 409,600 | ||||||
111 | 337,300 | 360,500 | 410,200 | ||||||
112 | 337,700 | 360,900 | 410,800 | ||||||
113 | 337,900 | 361,400 | 411,500 | ||||||
114 | 338,300 | 361,800 | 412,100 | ||||||
115 | 338,700 | 362,200 | 412,700 | ||||||
116 | 339,100 | 362,600 | 413,300 | ||||||
117 | 339,300 | 363,100 | 414,000 | ||||||
118 | 339,700 | 363,500 | 414,600 | ||||||
119 | 340,100 | 363,900 | 415,200 | ||||||
120 | 340,500 | 364,300 | 415,800 | ||||||
121 | 340,700 | 364,800 | 416,500 | ||||||
122 | 341,100 | 365,200 | |||||||
123 | 341,500 | 365,600 | |||||||
124 | 341,900 | 366,000 | |||||||
125 | 342,100 | 366,500 | |||||||
126 | 342,500 | 366,900 | |||||||
127 | 342,900 | 367,300 | |||||||
128 | 343,300 | 367,700 | |||||||
129 | 343,500 | 368,200 | |||||||
130 | 343,900 | 368,600 | |||||||
131 | 344,300 | 369,000 | |||||||
132 | 344,700 | 369,400 | |||||||
133 | 344,900 | 369,900 | |||||||
134 | 345,300 | 370,300 | |||||||
135 | 345,700 | 370,700 | |||||||
136 | 346,100 | 371,100 | |||||||
137 | 346,300 | 371,600 | |||||||
138 | 372,000 | ||||||||
139 | 372,400 | ||||||||
140 | 372,800 | ||||||||
141 | 373,300 | ||||||||
142 | 373,700 | ||||||||
143 | 374,100 | ||||||||
144 | 374,500 | ||||||||
145 | 375,000 | ||||||||
146 | 375,400 | ||||||||
147 | 375,800 | ||||||||
148 | 376,200 | ||||||||
149 | 376,700 | ||||||||
150 | 377,100 | ||||||||
151 | 377,500 | ||||||||
152 | 377,900 | ||||||||
153 | 378,400 | ||||||||
154 | 378,800 | ||||||||
155 | 379,200 | ||||||||
156 | 379,600 | ||||||||
157 | 380,100 | ||||||||
158 | 380,500 | ||||||||
159 | 380,900 | ||||||||
160 | 381,300 | ||||||||
161 | 381,800 | ||||||||
162 | 382,200 | ||||||||
163 | 382,600 | ||||||||
164 | 383,000 | ||||||||
165 | 383,500 | ||||||||
166 | 383,900 | ||||||||
167 | 384,300 | ||||||||
168 | 384,700 | ||||||||
169 | 385,200 | ||||||||
170 | 385,600 | ||||||||
171 | 386,000 | ||||||||
172 | 386,400 | ||||||||
173 | 386,900 | ||||||||
174 | 387,300 | ||||||||
175 | 387,700 | ||||||||
176 | 388,100 | ||||||||
177 | 388,600 | ||||||||
178 | 389,000 | ||||||||
179 | 389,400 | ||||||||
180 | 389,800 | ||||||||
181 | 390,300 | ||||||||
182 | 390,700 | ||||||||
183 | 391,100 | ||||||||
184 | 391,500 | ||||||||
185 | 392,000 | ||||||||
186 | 392,400 | ||||||||
187 | 392,800 | ||||||||
188 | 393,200 | ||||||||
189 | 393,700 | ||||||||
190 | 394,100 | ||||||||
191 | 394,500 | ||||||||
192 | 394,900 | ||||||||
193 | 395,400 | ||||||||
194 | 395,800 | ||||||||
195 | 396,200 | ||||||||
196 | 396,600 | ||||||||
197 | 397,100 | ||||||||
再任用職員 | 186,800 | 213,500 | 245,700 | 259,300 | 285,500 | 327,000 | 370,000 |
別表第3(第10条関係)
医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 153,300 | 180,500 | 229,300 | 254,700 | 285,600 | 332,100 | 378,400 | ||
2 | 154,700 | 182,600 | 231,100 | 255,900 | 287,600 | 334,300 | 381,100 | ||
3 | 156,200 | 184,700 | 232,900 | 257,200 | 289,600 | 336,500 | 383,800 | ||
4 | 157,600 | 186,800 | 234,700 | 258,500 | 291,600 | 338,700 | 386,500 | ||
5 | 159,000 | 188,900 | 236,300 | 259,600 | 293,400 | 340,900 | 388,700 | ||
6 | 160,500 | 191,300 | 237,800 | 261,000 | 295,300 | 343,100 | 391,100 | ||
7 | 162,000 | 193,600 | 239,300 | 262,300 | 297,200 | 345,300 | 393,500 | ||
8 | 163,500 | 195,900 | 240,800 | 263,700 | 299,100 | 347,500 | 395,800 | ||
9 | 164,800 | 198,300 | 242,200 | 265,100 | 301,100 | 349,300 | 397,900 | ||
10 | 166,500 | 199,700 | 243,600 | 266,400 | 303,000 | 351,300 | 400,000 | ||
11 | 168,100 | 201,100 | 245,000 | 268,000 | 304,900 | 353,300 | 402,200 | ||
12 | 169,700 | 202,500 | 246,400 | 269,600 | 306,800 | 355,300 | 404,600 | ||
13 | 171,200 | 203,900 | 247,700 | 271,200 | 308,600 | 357,500 | 406,700 | ||
14 | 173,200 | 205,400 | 249,000 | 272,800 | 310,400 | 359,600 | 408,800 | ||
15 | 175,200 | 206,900 | 250,300 | 274,400 | 312,200 | 361,700 | 411,000 | ||
16 | 177,200 | 208,400 | 251,600 | 276,000 | 314,000 | 363,800 | 413,200 | ||
17 | 179,400 | 209,800 | 252,600 | 277,600 | 315,900 | 365,900 | 415,300 | ||
18 | 181,500 | 211,300 | 254,000 | 279,100 | 317,600 | 368,000 | 417,500 | ||
19 | 183,600 | 212,800 | 255,300 | 280,600 | 319,300 | 370,100 | 419,700 | ||
20 | 185,700 | 214,300 | 256,600 | 282,100 | 321,000 | 372,200 | 421,900 | ||
21 | 187,800 | 215,700 | 257,800 | 283,700 | 322,700 | 374,000 | 423,800 | ||
22 | 190,000 | 217,400 | 259,200 | 285,300 | 324,300 | 376,100 | 425,700 | ||
23 | 192,200 | 219,100 | 260,600 | 286,900 | 325,900 | 378,200 | 427,600 | ||
24 | 194,400 | 220,800 | 262,000 | 288,500 | 327,500 | 380,300 | 429,500 | ||
25 | 196,500 | 222,300 | 263,500 | 289,900 | 329,200 | 382,300 | 431,300 | ||
26 | 197,800 | 224,000 | 265,100 | 291,700 | 330,700 | 384,000 | 433,000 | ||
27 | 199,100 | 225,700 | 266,600 | 293,500 | 332,300 | 385,900 | 434,700 | ||
28 | 200,400 | 227,400 | 268,200 | 295,300 | 333,900 | 387,800 | 436,300 | ||
29 | 201,600 | 229,200 | 269,800 | 296,900 | 335,400 | 389,700 | 437,600 | ||
30 | 202,900 | 230,700 | 271,400 | 298,600 | 336,900 | 391,600 | 439,200 | ||
31 | 204,200 | 232,200 | 273,000 | 300,300 | 338,400 | 393,500 | 440,800 | ||
32 | 205,500 | 233,700 | 274,600 | 302,000 | 339,900 | 395,400 | 442,400 | ||
33 | 206,800 | 235,200 | 276,200 | 303,500 | 341,600 | 397,100 | 444,100 | ||
34 | 208,100 | 236,600 | 277,700 | 305,100 | 343,200 | 398,800 | 445,700 | ||
35 | 209,400 | 238,000 | 279,200 | 306,700 | 344,800 | 400,600 | 447,300 | ||
36 | 210,700 | 239,400 | 280,700 | 308,300 | 346,400 | 402,400 | 448,900 | ||
37 | 212,100 | 240,700 | 282,300 | 309,900 | 348,100 | 404,000 | 450,300 | ||
38 | 213,500 | 242,000 | 283,800 | 311,500 | 349,700 | 405,800 | 451,800 | ||
39 | 214,900 | 243,300 | 285,300 | 313,100 | 351,300 | 407,600 | 453,300 | ||
40 | 216,300 | 244,600 | 286,800 | 314,700 | 352,900 | 409,400 | 454,800 | ||
41 | 217,500 | 245,600 | 288,400 | 316,300 | 354,100 | 411,000 | 456,100 | ||
42 | 218,900 | 246,900 | 290,000 | 317,800 | 355,600 | 412,700 | 457,000 | ||
43 | 220,300 | 248,100 | 291,600 | 319,300 | 357,100 | 414,400 | 457,900 | ||
44 | 221,700 | 249,400 | 293,200 | 320,800 | 358,600 | 416,000 | 458,800 | ||
45 | 223,100 | 250,600 | 294,600 | 322,100 | 360,200 | 417,500 | 459,800 | ||
46 | 224,600 | 252,000 | 296,100 | 323,500 | 361,400 | 419,100 | 460,700 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 297,600 | 324,900 | 362,900 | 420,600 | 461,600 | ||
48 | 227,600 | 254,800 | 299,100 | 326,400 | 364,200 | 422,200 | 462,500 | ||
49 | 228,900 | 256,200 | 300,500 | 327,700 | 365,600 | 423,800 | 463,500 | ||
50 | 230,300 | 257,700 | 301,900 | 329,100 | 367,000 | 425,400 | 464,200 | ||
51 | 231,700 | 259,100 | 303,300 | 330,400 | 368,400 | 427,000 | 465,000 | ||
52 | 233,100 | 260,500 | 304,700 | 331,800 | 369,800 | 428,600 | 465,800 | ||
53 | 234,400 | 262,000 | 306,200 | 333,200 | 371,300 | 430,100 | 466,700 | ||
54 | 235,700 | 263,600 | 307,600 | 334,600 | 372,500 | 431,600 | 467,500 | ||
55 | 237,000 | 265,200 | 309,000 | 336,000 | 373,700 | 433,100 | 468,300 | ||
56 | 238,300 | 266,700 | 310,400 | 337,400 | 374,900 | 434,600 | 469,100 | ||
57 | 239,500 | 268,300 | 311,600 | 338,300 | 376,000 | 435,700 | 470,000 | ||
58 | 240,800 | 269,900 | 312,900 | 339,600 | 377,000 | 436,600 | 470,800 | ||
59 | 242,000 | 271,500 | 314,200 | 340,800 | 378,000 | 437,500 | 471,600 | ||
60 | 243,300 | 273,100 | 315,600 | 342,100 | 379,000 | 438,400 | 472,400 | ||
61 | 244,500 | 274,700 | 316,800 | 343,300 | 379,700 | 439,300 | 473,300 | ||
62 | 245,800 | 276,200 | 318,100 | 344,300 | 380,500 | 440,200 | 474,100 | ||
63 | 247,100 | 277,700 | 319,400 | 345,600 | 381,300 | 441,100 | 474,900 | ||
64 | 248,400 | 279,200 | 320,700 | 346,900 | 382,100 | 442,000 | 475,700 | ||
65 | 249,600 | 280,800 | 322,000 | 348,000 | 383,000 | 442,900 | 476,600 | ||
66 | 250,900 | 282,300 | 323,300 | 349,200 | 383,800 | 443,700 | |||
67 | 252,300 | 283,800 | 324,600 | 350,400 | 384,600 | 444,500 | |||
68 | 253,700 | 285,300 | 325,900 | 351,500 | 385,400 | 445,300 | |||
69 | 254,800 | 286,600 | 326,700 | 352,500 | 386,200 | 446,100 | |||
70 | 256,100 | 288,100 | 327,800 | 353,600 | 386,900 | 446,900 | |||
71 | 257,400 | 289,600 | 328,900 | 354,700 | 387,600 | 447,700 | |||
72 | 258,700 | 291,100 | 329,800 | 355,800 | 388,300 | 448,500 | |||
73 | 260,100 | 292,400 | 331,100 | 356,700 | 389,000 | 449,300 | |||
74 | 261,400 | 293,800 | 331,900 | 357,800 | 389,600 | 450,100 | |||
75 | 262,700 | 295,200 | 333,100 | 358,900 | 390,200 | 450,900 | |||
76 | 264,000 | 296,600 | 334,300 | 360,000 | 390,800 | 451,700 | |||
77 | 265,100 | 298,100 | 335,400 | 360,800 | 391,200 | 452,500 | |||
78 | 266,300 | 299,400 | 336,600 | 361,600 | 391,800 | 453,300 | |||
79 | 267,600 | 300,700 | 337,800 | 362,400 | 392,400 | 454,100 | |||
80 | 268,900 | 302,000 | 339,000 | 363,200 | 393,000 | 454,900 | |||
81 | 270,000 | 302,900 | 340,100 | 363,900 | 393,500 | 455,700 | |||
82 | 271,100 | 304,100 | 341,200 | 364,500 | 394,100 | ||||
83 | 272,200 | 305,300 | 342,300 | 365,100 | 394,700 | ||||
84 | 273,300 | 306,600 | 343,400 | 365,700 | 395,300 | ||||
85 | 274,200 | 307,700 | 344,300 | 366,400 | 395,800 | ||||
86 | 275,300 | 308,900 | 345,300 | 367,000 | 396,400 | ||||
87 | 276,400 | 310,100 | 346,300 | 367,600 | 397,000 | ||||
88 | 277,500 | 311,300 | 347,300 | 368,200 | 397,600 | ||||
89 | 278,600 | 312,600 | 348,400 | 368,600 | 398,000 | ||||
90 | 279,600 | 313,800 | 349,200 | 369,200 | 398,500 | ||||
91 | 280,600 | 315,000 | 350,000 | 369,800 | 399,100 | ||||
92 | 281,600 | 316,200 | 350,800 | 370,400 | 399,700 | ||||
93 | 282,600 | 317,100 | 351,600 | 370,700 | 400,200 | ||||
94 | 283,600 | 317,800 | 352,300 | 371,200 | 400,800 | ||||
95 | 284,600 | 318,500 | 353,000 | 371,700 | 401,400 | ||||
96 | 285,600 | 319,100 | 353,700 | 372,200 | 402,000 | ||||
97 | 286,500 | 319,800 | 354,200 | 372,800 | 402,500 | ||||
98 | 287,300 | 320,200 | 354,700 | 373,300 | 403,100 | ||||
99 | 288,100 | 320,900 | 355,200 | 373,800 | 403,700 | ||||
100 | 289,000 | 321,600 | 355,700 | 374,300 | 404,300 | ||||
101 | 289,800 | 322,000 | 356,200 | 374,900 | 404,800 | ||||
102 | 290,600 | 322,600 | 356,700 | 375,400 | 405,400 | ||||
103 | 291,400 | 323,200 | 357,200 | 375,900 | 406,000 | ||||
104 | 292,200 | 323,800 | 357,700 | 376,300 | 406,600 | ||||
105 | 292,900 | 324,200 | 358,000 | 376,900 | 407,100 | ||||
106 | 293,400 | 324,700 | 358,500 | 377,400 | 407,700 | ||||
107 | 293,900 | 325,200 | 359,000 | 377,900 | 408,300 | ||||
108 | 294,400 | 325,700 | 359,500 | 378,400 | 408,900 | ||||
109 | 294,600 | 326,100 | 360,000 | 379,000 | 409,400 | ||||
110 | 295,000 | 326,500 | 360,500 | 379,500 | 410,000 | ||||
111 | 295,200 | 326,900 | 361,000 | 380,000 | 410,600 | ||||
112 | 295,600 | 327,300 | 361,500 | 380,500 | 411,200 | ||||
113 | 295,900 | 327,700 | 362,000 | 381,100 | 411,700 | ||||
114 | 296,200 | 328,100 | 362,500 | 381,600 | 412,300 | ||||
115 | 296,600 | 328,500 | 363,000 | 382,100 | 412,900 | ||||
116 | 296,900 | 328,800 | 363,400 | 382,600 | 413,500 | ||||
117 | 297,200 | 329,100 | 363,800 | 383,200 | 414,000 | ||||
118 | 297,500 | 329,500 | 364,300 | 383,700 | 414,600 | ||||
119 | 297,800 | 329,900 | 364,800 | 384,200 | 415,200 | ||||
120 | 298,200 | 330,300 | 365,300 | 384,700 | 415,800 | ||||
121 | 298,500 | 330,500 | 365,700 | 385,300 | 416,300 | ||||
122 | 298,900 | 330,900 | 366,200 | 385,800 | 416,900 | ||||
123 | 299,300 | 331,300 | 366,700 | 386,300 | 417,500 | ||||
124 | 299,700 | 331,700 | 367,200 | 386,800 | 418,100 | ||||
125 | 299,900 | 331,900 | 367,600 | 387,400 | 418,600 | ||||
126 | 300,200 | 332,200 | 368,100 | 387,900 | 419,200 | ||||
127 | 300,600 | 332,600 | 368,600 | 388,400 | 419,800 | ||||
128 | 301,000 | 332,900 | 369,100 | 388,900 | 420,400 | ||||
129 | 301,200 | 333,000 | 369,500 | 389,500 | 420,900 | ||||
130 | 301,600 | 333,400 | 370,000 | 390,000 | 421,500 | ||||
131 | 302,000 | 333,800 | 370,500 | 390,500 | 422,100 | ||||
132 | 302,400 | 334,200 | 371,000 | 391,000 | 422,700 | ||||
133 | 302,600 | 334,500 | 371,400 | 391,600 | 423,200 | ||||
134 | 303,000 | 334,900 | 371,900 | 392,100 | 423,800 | ||||
135 | 303,400 | 335,300 | 372,400 | 392,600 | 424,400 | ||||
136 | 303,800 | 335,700 | 372,900 | 393,100 | 425,000 | ||||
137 | 304,000 | 336,000 | 373,300 | 393,700 | 425,500 | ||||
138 | 304,300 | 336,400 | 373,800 | 394,200 | 426,100 | ||||
139 | 304,700 | 336,800 | 374,300 | 394,700 | 426,700 | ||||
140 | 305,100 | 337,200 | 374,800 | 395,200 | 427,300 | ||||
141 | 305,300 | 337,500 | 375,200 | 395,800 | 427,800 | ||||
142 | 305,700 | 337,900 | 375,700 | 396,300 | 428,400 | ||||
143 | 306,100 | 338,300 | 376,200 | 396,800 | 429,000 | ||||
144 | 306,400 | 338,700 | 376,700 | 397,300 | 429,600 | ||||
145 | 306,500 | 339,000 | 377,100 | 397,900 | 430,100 | ||||
146 | 306,900 | 339,400 | 377,600 | 398,400 | 430,700 | ||||
147 | 307,300 | 339,800 | 378,100 | 398,900 | 431,300 | ||||
148 | 307,700 | 340,200 | 378,600 | 399,400 | 431,900 | ||||
149 | 307,900 | 340,500 | 379,000 | 400,000 | 432,400 | ||||
150 | 308,200 | 340,900 | 379,500 | 400,500 | 433,000 | ||||
151 | 308,500 | 341,300 | 380,000 | 401,000 | 433,600 | ||||
152 | 308,800 | 341,700 | 380,500 | 401,500 | 434,100 | ||||
153 | 309,200 | 342,000 | 380,900 | 402,100 | 434,600 | ||||
154 | 309,500 | 342,400 | 381,400 | 402,600 | 435,200 | ||||
155 | 309,700 | 342,800 | 381,900 | 403,100 | 435,800 | ||||
156 | 310,000 | 343,200 | 382,400 | 403,600 | 436,400 | ||||
157 | 310,400 | 343,500 | 382,800 | 404,200 | 436,900 | ||||
158 | 310,700 | 343,900 | 383,300 | 404,700 | 437,500 | ||||
159 | 311,000 | 344,300 | 383,800 | 405,200 | 438,100 | ||||
160 | 311,300 | 344,700 | 384,300 | 405,700 | 438,700 | ||||
161 | 311,700 | 345,000 | 384,700 | 406,300 | 439,200 | ||||
162 | 312,000 | 345,400 | 385,200 | 406,800 | 439,800 | ||||
163 | 312,300 | 345,800 | 385,700 | 407,300 | 440,400 | ||||
164 | 312,600 | 346,200 | 386,200 | 407,800 | 441,000 | ||||
165 | 313,000 | 346,500 | 386,600 | 408,400 | 441,500 | ||||
166 | 313,300 | 346,900 | 387,100 | 408,900 | |||||
167 | 313,600 | 347,300 | 387,600 | 409,400 | |||||
168 | 313,900 | 347,700 | 388,100 | 409,900 | |||||
169 | 314,300 | 348,000 | 388,500 | 410,500 | |||||
170 | 348,400 | 389,000 | 411,000 | ||||||
171 | 348,800 | 389,500 | 411,500 | ||||||
172 | 349,200 | 390,000 | 412,000 | ||||||
173 | 349,500 | 390,400 | 412,600 | ||||||
174 | 349,900 | 390,900 | 413,100 | ||||||
175 | 350,300 | 391,400 | 413,600 | ||||||
176 | 350,700 | 391,900 | 414,100 | ||||||
177 | 351,000 | 392,300 | 414,700 | ||||||
178 | 351,400 | 392,800 | 415,200 | ||||||
179 | 351,800 | 393,300 | 415,700 | ||||||
180 | 352,200 | 393,800 | 416,200 | ||||||
181 | 352,500 | 394,200 | 416,800 | ||||||
182 | 352,900 | 394,700 | 417,300 | ||||||
183 | 353,300 | 395,200 | 417,800 | ||||||
184 | 353,700 | 395,700 | 418,300 | ||||||
185 | 354,000 | 396,100 | 418,900 | ||||||
186 | 354,400 | 396,600 | 419,400 | ||||||
187 | 354,800 | 397,100 | 419,900 | ||||||
188 | 355,200 | 397,600 | 420,400 | ||||||
189 | 355,500 | 398,000 | 421,000 | ||||||
190 | 355,900 | 398,500 | 421,500 | ||||||
191 | 356,300 | 399,000 | 422,000 | ||||||
192 | 356,700 | 399,500 | 422,500 | ||||||
193 | 357,000 | 399,900 | 423,100 | ||||||
194 | 357,400 | 400,400 | 423,600 | ||||||
195 | 357,800 | 400,900 | 424,100 | ||||||
196 | 358,200 | 401,400 | 424,600 | ||||||
197 | 358,500 | 401,800 | 425,200 | ||||||
198 | 358,900 | 402,300 | |||||||
199 | 359,300 | 402,800 | |||||||
200 | 359,700 | 403,300 | |||||||
201 | 360,000 | 403,700 | |||||||
202 | 360,400 | 404,200 | |||||||
203 | 360,800 | 404,700 | |||||||
204 | 361,200 | 405,200 | |||||||
205 | 361,500 | 405,600 | |||||||
206 | 361,900 | 406,100 | |||||||
207 | 362,300 | 406,600 | |||||||
208 | 362,700 | 407,100 | |||||||
209 | 363,000 | 407,500 | |||||||
210 | 363,400 | 408,000 | |||||||
211 | 363,800 | 408,500 | |||||||
212 | 364,200 | 409,000 | |||||||
213 | 364,500 | 409,400 | |||||||
214 | 364,900 | 409,900 | |||||||
215 | 365,300 | 410,400 | |||||||
216 | 365,700 | 410,900 | |||||||
217 | 366,000 | 411,300 | |||||||
218 | 366,400 | 411,800 | |||||||
219 | 366,800 | 412,300 | |||||||
220 | 367,200 | 412,800 | |||||||
221 | 367,500 | 413,200 | |||||||
222 | 367,900 | 413,700 | |||||||
223 | 368,300 | 414,200 | |||||||
224 | 368,700 | 414,700 | |||||||
225 | 369,000 | 415,100 | |||||||
226 | 369,400 | 415,600 | |||||||
227 | 369,800 | 416,100 | |||||||
228 | 370,200 | 416,600 | |||||||
229 | 370,500 | 417,000 | |||||||
230 | 370,900 | ||||||||
231 | 371,300 | ||||||||
232 | 371,700 | ||||||||
233 | 372,000 | ||||||||
234 | 372,400 | ||||||||
235 | 372,800 | ||||||||
236 | 373,200 | ||||||||
237 | 373,500 | ||||||||
238 | 373,900 | ||||||||
239 | 374,300 | ||||||||
240 | 374,700 | ||||||||
241 | 375,000 | ||||||||
242 | 375,400 | ||||||||
243 | 375,800 | ||||||||
244 | 376,200 | ||||||||
245 | 376,500 | ||||||||
246 | 376,900 | ||||||||
247 | 377,300 | ||||||||
248 | 377,700 | ||||||||
249 | 378,000 | ||||||||
250 | 378,400 | ||||||||
251 | 378,800 | ||||||||
252 | 379,200 | ||||||||
253 | 379,500 | ||||||||
254 | 379,900 | ||||||||
255 | 380,300 | ||||||||
256 | 380,700 | ||||||||
257 | 381,000 | ||||||||
258 | 381,400 | ||||||||
259 | 381,800 | ||||||||
260 | 382,200 | ||||||||
261 | 382,500 | ||||||||
262 | 382,900 | ||||||||
263 | 383,300 | ||||||||
264 | 383,700 | ||||||||
265 | 384,000 | ||||||||
266 | 384,400 | ||||||||
267 | 384,800 | ||||||||
268 | 385,200 | ||||||||
269 | 385,500 | ||||||||
270 | 385,900 | ||||||||
271 | 386,300 | ||||||||
272 | 386,700 | ||||||||
273 | 387,000 | ||||||||
274 | 387,400 | ||||||||
275 | 387,800 | ||||||||
276 | 388,200 | ||||||||
277 | 388,500 | ||||||||
278 | 388,900 | ||||||||
279 | 389,300 | ||||||||
280 | 389,700 | ||||||||
281 | 390,000 | ||||||||
282 | 390,400 | ||||||||
283 | 390,800 | ||||||||
284 | 391,200 | ||||||||
285 | 391,500 | ||||||||
286 | 391,900 | ||||||||
287 | 392,300 | ||||||||
288 | 392,700 | ||||||||
289 | 393,000 | ||||||||
290 | 393,400 | ||||||||
291 | 393,800 | ||||||||
292 | 394,200 | ||||||||
293 | 394,500 | ||||||||
294 | 394,900 | ||||||||
295 | 395,300 | ||||||||
296 | 395,700 | ||||||||
297 | 396,000 | ||||||||
298 | 396,400 | ||||||||
299 | 396,800 | ||||||||
300 | 397,200 | ||||||||
301 | 397,500 | ||||||||
302 | 397,900 | ||||||||
303 | 398,300 | ||||||||
304 | 398,700 | ||||||||
305 | 399,000 | ||||||||
306 | 399,400 | ||||||||
307 | 399,800 | ||||||||
308 | 400,200 | ||||||||
309 | 400,500 | ||||||||
310 | 400,900 | ||||||||
311 | 401,300 | ||||||||
312 | 401,700 | ||||||||
313 | 402,000 | ||||||||
314 | 402,400 | ||||||||
315 | 402,800 | ||||||||
316 | 403,200 | ||||||||
317 | 403,500 | ||||||||
318 | 403,900 | ||||||||
319 | 404,300 | ||||||||
320 | 404,700 | ||||||||
321 | 405,000 | ||||||||
322 | 405,400 | ||||||||
323 | 405,800 | ||||||||
324 | 406,200 | ||||||||
325 | 406,500 | ||||||||
326 | 406,900 | ||||||||
327 | 407,300 | ||||||||
328 | 407,700 | ||||||||
329 | 408,000 | ||||||||
330 | 408,400 | ||||||||
331 | 408,800 | ||||||||
332 | 409,200 | ||||||||
333 | 409,500 | ||||||||
334 | 409,900 | ||||||||
335 | 410,300 | ||||||||
336 | 410,700 | ||||||||
337 | 411,000 | ||||||||
再任用職員 | 233,200 | 257,800 | 265,100 | 275,500 | 292,600 | 330,400 | 375,700 |
別表第4(第10条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 261,900 | 289,200 | 320,600 | ||
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 | ||
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 | ||
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 | ||
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 | ||
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 | ||
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 | ||
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 | ||
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 | ||
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 | ||
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 | ||
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 | ||
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 | ||
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 | ||
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 | ||
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 | ||
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,500 | ||
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,500 | ||
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,500 | ||
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,400 | ||
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,500 | ||
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,400 | ||
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,400 | ||
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,400 | ||
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | 371,500 | ||
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | 373,500 | ||
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | 375,500 | ||
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | 377,500 | ||
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | 379,100 | ||
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | 380,900 | ||
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | 382,700 | ||
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | 384,400 | ||
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | 386,200 | ||
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | 387,600 | ||
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | 389,200 | ||
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | 390,800 | ||
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 363,800 | 392,400 | ||
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,100 | 393,600 | ||
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 366,500 | 394,800 | ||
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 367,900 | 396,000 | ||
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 369,400 | 397,100 | ||
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 370,300 | 398,300 | ||
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 371,400 | 399,500 | ||
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 372,500 | 400,700 | ||
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 351,600 | 373,400 | 401,400 | ||
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,100 | 374,300 | 402,100 | ||
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 354,600 | 375,200 | 402,800 | ||
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,100 | 376,100 | 403,500 | ||
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 357,800 | 377,100 | 404,200 | ||
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 358,700 | 377,900 | 404,900 | ||
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 359,900 | 378,700 | 405,600 | ||
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 360,900 | 379,500 | 406,300 | ||
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 361,800 | 380,200 | 407,100 | ||
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 362,900 | 380,900 | 407,800 | ||
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 363,900 | 381,600 | 408,500 | ||
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 365,000 | 382,300 | 409,200 | ||
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 365,900 | 382,900 | 409,800 | ||
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 366,600 | 383,500 | 410,500 | ||
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 367,300 | 384,200 | 411,200 | ||
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 368,000 | 384,900 | 411,900 | ||
61 | 219,200 | 279,700 | 327,800 | 368,500 | 385,400 | 412,500 | ||
62 | 220,200 | 280,700 | 328,700 | 369,100 | 386,100 | 413,200 | ||
63 | 221,200 | 281,700 | 329,500 | 369,800 | 386,800 | 413,900 | ||
64 | 222,200 | 282,700 | 330,300 | 370,500 | 387,500 | 414,600 | ||
65 | 223,000 | 283,500 | 331,200 | 370,900 | 388,000 | 414,900 | ||
66 | 224,000 | 284,400 | 331,700 | 371,600 | 388,700 | 415,500 | ||
67 | 225,000 | 285,300 | 332,500 | 372,300 | 389,400 | 416,200 | ||
68 | 226,100 | 286,200 | 333,300 | 373,000 | 390,100 | 416,900 | ||
69 | 226,900 | 287,200 | 334,100 | 373,500 | 390,500 | 417,400 | ||
70 | 227,700 | 288,000 | 334,800 | 374,200 | 391,200 | 418,100 | ||
71 | 228,500 | 288,800 | 335,500 | 374,900 | 391,900 | 418,800 | ||
72 | 229,300 | 289,600 | 336,200 | 375,600 | 392,600 | 419,500 | ||
73 | 230,100 | 290,400 | 336,700 | 376,100 | 392,900 | 420,000 | ||
74 | 230,800 | 290,900 | 337,300 | 376,800 | 393,600 | 420,700 | ||
75 | 231,500 | 291,400 | 337,900 | 377,500 | 394,300 | 421,400 | ||
76 | 232,200 | 291,900 | 338,500 | 378,200 | 395,000 | 422,100 | ||
77 | 233,000 | 292,000 | 338,800 | 378,600 | 395,400 | 422,600 | ||
78 | 233,800 | 292,400 | 339,300 | 379,200 | 396,100 | 423,300 | ||
79 | 234,600 | 292,600 | 339,800 | 379,800 | 396,800 | 424,000 | ||
80 | 235,400 | 293,000 | 340,300 | 380,400 | 397,500 | 424,700 | ||
81 | 236,100 | 293,200 | 340,700 | 380,900 | 398,000 | 425,200 | ||
82 | 236,800 | 293,500 | 341,200 | 381,500 | 398,700 | 425,900 | ||
83 | 237,500 | 293,900 | 341,700 | 382,100 | 399,400 | 426,600 | ||
84 | 238,200 | 294,200 | 342,200 | 382,700 | 400,100 | 427,300 | ||
85 | 239,000 | 294,500 | 342,700 | 383,300 | 400,600 | 427,800 | ||
86 | 239,700 | 294,800 | 343,200 | 383,900 | 401,300 | 428,500 | ||
87 | 240,400 | 295,100 | 343,700 | 384,500 | 402,000 | 429,200 | ||
88 | 241,100 | 295,500 | 344,200 | 385,100 | 402,700 | 429,900 | ||
89 | 241,900 | 295,800 | 344,600 | 385,800 | 403,200 | 430,400 | ||
90 | 242,400 | 296,200 | 345,100 | 386,400 | 403,900 | 431,100 | ||
91 | 242,900 | 296,600 | 345,600 | 387,000 | 404,600 | 431,800 | ||
92 | 243,400 | 297,000 | 346,100 | 387,600 | 405,300 | 432,500 | ||
93 | 243,700 | 297,100 | 346,300 | 388,300 | 405,800 | 433,000 | ||
94 | 297,500 | 346,800 | 388,900 | 406,500 | 433,700 | |||
95 | 297,900 | 347,300 | 389,500 | 407,200 | 434,400 | |||
96 | 298,300 | 347,800 | 390,100 | 407,900 | 435,100 | |||
97 | 298,500 | 347,900 | 390,800 | 408,400 | 435,600 | |||
98 | 298,900 | 348,400 | 391,400 | 436,300 | ||||
99 | 299,300 | 348,900 | 392,000 | 437,000 | ||||
100 | 299,700 | 349,400 | 392,600 | 437,700 | ||||
101 | 299,900 | 349,700 | 393,300 | 438,200 | ||||
102 | 300,300 | 350,100 | 393,900 | 438,900 | ||||
103 | 300,700 | 350,500 | 394,500 | 439,600 | ||||
104 | 301,100 | 350,900 | 395,100 | 440,300 | ||||
105 | 301,300 | 351,400 | 395,800 | 440,800 | ||||
106 | 301,600 | 351,800 | 441,500 | |||||
107 | 302,000 | 352,200 | 442,200 | |||||
108 | 302,400 | 352,600 | 442,900 | |||||
109 | 302,600 | 353,100 | 443,400 | |||||
110 | 303,000 | 353,500 | 444,100 | |||||
111 | 303,400 | 353,900 | 444,800 | |||||
112 | 303,700 | 354,200 | 445,500 | |||||
113 | 303,800 | 354,700 | 446,000 | |||||
114 | 304,200 | 355,100 | 446,700 | |||||
115 | 304,600 | 355,500 | 447,400 | |||||
116 | 305,000 | 355,800 | 448,100 | |||||
117 | 305,200 | 356,300 | 448,600 | |||||
118 | 305,500 | 356,700 | 449,300 | |||||
119 | 305,800 | 357,100 | 450,000 | |||||
120 | 306,100 | 357,400 | 450,700 | |||||
121 | 306,500 | 357,900 | 451,200 | |||||
122 | 306,800 | |||||||
123 | 307,100 | |||||||
124 | 307,400 | |||||||
125 | 307,800 | |||||||
再任用職員 | 185,800 | 213,400 | 257,600 | 277,800 | 293,200 | 319,100 |
別表第5(第13条関係)
期間の区分 | 支給額 |
16年未満 | 414,800円 |
16年以上17年未満 | 410,400円 |
17年以上18年未満 | 406,000円 |
18年以上19年未満 | 401,600円 |
19年以上20年未満 | 397,200円 |
20年以上21年未満 | 392,800円 |
21年以上22年未満 | 373,400円 |
22年以上23年未満 | 353,600円 |
23年以上24年未満 | 334,300円 |
24年以上25年未満 | 314,900円 |
25年以上26年未満 | 295,400円 |
26年以上27年未満 | 272,700円 |
27年以上28年未満 | 250,500円 |
28年以上29年未満 | 228,100円 |
29年以上30年未満 | 205,300円 |
30年以上31年未満 | 180,500円 |
31年以上32年未満 | 155,600円 |
32年以上33年未満 | 131,000円 |
33年以上34年未満 | 92,900円 |
34年以上35年未満 | 57,600円 |
別表第6(第30条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
医療職給料表(一) | 職務の級5級の職員 | 100分の20 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 | |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(二) | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第7(第30条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
医療職給料表(一) | 職務の級5級の職員 | 100分の25 |
職務の級4級の職員 | 100分の15 | |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(二) | 職務の級7級の職員 | 100分の10 |
医療職給料表(三) | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 |
別表第8(第33条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第9(第36条関係)
手当の種類 | 支給の範囲 | 支給額 | |
放射線作業手当 | エックス線その他の放射線を人体に照射する業務に従事した医師以外の職員 | 月額 | 7,000円 |
防疫救治作業手当 | (1)感染症患者の診療看護等の業務に従事した医師以外の職員((2)から(5)に規定する場合を除く。) | 日額 | 290円 |
(2)新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等への対応及び感染対策に従事した職員((3)に規定する場合を除く。) | 日額 | 3,000円 | |
(3) 新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等の身体に直接接する業務、患者又はその疑いのある患者等に長時間にわたり接して行う業務に従事した職員 | 日額 | 4,000円 | |
(4)新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等への対応及び感染対策に1日10件以上従事した職員((3)に規定する場合を除く。) | 日額 | 4,500円 | |
(5) 新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者等の身体に直接接する業務、患者又はその疑いのある患者等に長時間にわたり接して行う業務に1日10件以上従事した職員 | 日額 | 6,000円 | |
病理細菌等業務手当 | 病理又は細菌等の検査業務に従事した医師以外の職員 | 日額 | 300円 |
精神保健等業務手当 | 精神障害者又はその疑いのある者の診察に従事した職員 | ||
(1) 精神保健指定医 | 日額 | 300円 | |
(2) 医師以外の職員 | 日額 | 230円 | |
夜間看護業務手当 | 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下この表において同じ。)において行われる看護等の業務に従事した助産師、看護師又は准看護師である職員 | ||
(1) 深夜の全部を含む。 | 1回 | 8,700円 | |
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 | 1回 | 5,200円 | |
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 | 1回 | 4,800円 | |
(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 | 1回 | 3,900円 | |
(5) 1月の夜間看護業務の回数の合計が8回を超える場合 | 超えた回数1回につき加算 | 1,000円 | |
緊急呼出手当 | 救急医療業務等に従事するため、正規の勤務時間以外に自宅等で待機を命ぜられた職員 | ||
(1) 自宅等で待機を命ぜられ出動し、1時間以上診療業務に従事した場合 | 1回 | 1,620円 | |
(2) 自宅等で待機を命ぜられ待機した場合 | 1回 | 1,000円 | |
手術補助手当 | 手術室における手術に立会い、手術補助をした医師以外の職員(手術室以外で行われた手術で、手術室で行われるものに相当するものを含む。) | 1件 | 300円 |
透析業務手当 | 人工透析業務に従事した医師以外の職員 | 1日 | 300円 |
院外派遣手当 | 医療機関又は他官公署からの派遣要請を受け、当該医療機関等において、職員が医療業務に従事した場合 | ||
(1) 医師が医療機関で外来診療に従事した場合 | 1回 | 30,000円 | |
(2) 医師が医療機関で当直業務に従事した場合 | 1回 | 30,000円 | |
(3) 医師が医療機関以外で業務に従事した場合 | 1回 | 10,000円 | |
(4) 医師以外の職員が医療業務に従事した場合 | 1回 | 4,500円 | |
助産師手当 | 助産業務に従事する助産師 | 月額 | 10,000円 |
臨時的緊急診療手当 | 休日夜間急病センター医師が不測の事態により診療できない場合の代替診療に従事した医師 | 1時間 | 5,000円 |
救急自動車等搭乗救急医療手当 | 救急車又は回転翼若しくは固定翼の航空機に搭乗して救急救命措置その他の医療行為に従事した職員 | ||
救急車に搭乗して200キロメートル以内の場合 | 1回 | 1,000円 | |
救急車に搭乗して200キロメートルを超える場合 | 1回 | 2,000円 | |
回転翼又は固定翼の航空機に搭乗した場合 | 1回 | 2,000円 | |
分娩等手当 | 分娩業務に従事した職員 | ||
(1) 産婦人科医師 | 正常分娩1件 | 10,000円 | |
異常分娩1件 | 20,000円 | ||
(2) 新生児の緊急対応に従事した小児科医師 | 1件 | 10,000円 | |
(3) 分娩業務に従事した助産師 | 1件 | 5,000円 | |
(4) 分娩室において分娩補助に従事した職員 | 1日 | 300円 | |
巡回等診療業務手当 | 巡回診療又は往診業務に従事した職員 | ||
(1) 巡回診療又は往診業務に従事した医師 | 1回 | 10,000円 | |
(2) 巡回診療又は往診業務に従事した医師以外の職員 | 1回 | 2,500円 | |
産業医手当 | 産業医業務に従事する医師 | 月額 | 50,000円 |