○広域紋別病院医療ガス安全管理委員会運営要綱

令和元年9月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)は、医療ガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医用圧縮空気、窒素等をいう。)設備の安全管理を図り、患者の安全を確保することを目的とする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次の委員によって構成する。

(1)副院長又はセンター長 (2)看護部長 (3)事務部長 (4)総務課長

(5)薬剤師 (6)臨床工学技士

(7)その他副院長又はセンター長が必要と認めた者

2 委員長は、副院長又はセンター長とする。

3 第1項(5)および(6)に係る委員は、委員長の任命する者を充てる。

(監督責任者等の設置)

第3条 委員会は、医療ガスの安全点検に係る業務の監督責任者及び実施責任者を定めることとし、監督責任者にあっては、委員会の委員(医療ガスに関する知識と技術を有する者に限る。)のうちから、実施責任者にあっては、医療ガスに関する専門知識と技術を持つ者(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)による主任者等)のうちからそれぞれ選任する。

2 監督責任者は、実施責任者による業務を指導、及び監督する。

3 委員長は、第1項の規定により監督責任者及び実施責任者を選任したときは、その責任者を明らかにした名簿を備えなければならない。

(委員会の業務)

第4条 委員会の業務は、次のとおりとする。

(1) 医療ガス設備について、実施責任者に保守点検業務を行わせること。なお、配管設備等については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の13に規定する基準に適合する者に委託して実施することができる。

(2) 医療ガス設備の新設若しくは増設工事又は部分改造若しくは修理等(以下「新設工事等」という。)を実施するに当たり、関係部門にその旨の周知徹底を図り、使用に先立って厳正な試験及び検査を行い安全を確認すること。

(3) 院内の各部門に、医療ガスに関する知識を普及し、啓発に努める。

(4) 保守点検業務に関する帳簿を備え、実施結果についての記録を作成し、2年間保存すること。

(5) その他医療ガスに関する事項

(委員会の開催)

第5条 委員長は委員会を主宰し、年1回定期的に開催する。また、必要に応じて開催することができる。委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(議事等)

第6条 委員会は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

2 委員会の議事録は、これを3年間保管する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において行う。

(その他必要事項)

第8条 この要綱や広域紋別病院医療ガス安全管理規程に定めのあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

広域紋別病院医療ガス安全管理委員会運営要綱

令和元年9月1日 要綱第1号

(令和元年9月1日施行)