○広域紋別病院医療ガス安全管理規程

平成26年4月1日

管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、広域紋別病院における医療ガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医療用圧縮空気、窒素等をいう。)設備の安全管理を図り、患者の安全を確保することを目的とする。

(安全管理委員会)

第2条 医療ガス設備の安全管理を図るため、医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の委員によって構成する。

(1) 副院長又はセンター長

(2) 看護部長

(3) 事務部長

(4) 総務課長

(5) 薬剤師

(6) 臨床工学技士

(7) その他副院長又はセンター長が必要と認めた者

2 委員長は、副院長又はセンター長とする。

3 第1項(5)および(6)に係る委員は、委員長の任命する者を充てる。

(監督責任者等の設置)

第4条 委員会は、医療ガスの安全点検に係る業務の監督責任者及び実施責任者を定めることとし、監督責任者にあっては、委員会の委員(医療ガスに関する知識と技術を有する者に限る。)のうちから、実施責任者にあっては、医療ガスに関する専門知識と技術を持つ者(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)による主任者等)のうちからそれぞれ選任する。

2 監督責任者は、実施責任者による業務を指導、及び監督する。

3 委員長は、第1項の規定により監督責任者及び実施責任者を選任したときは、その責任者を明らかにした名簿を備えなければならない。

(委員会の業務)

第5条 委員会の業務は、次のとおりとする。

(1) 医療ガス設備について、実施責任者に保守点検業務を行わせること。なお、配管設備等については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の13に規定する基準に適合する者に委託して実施することができる。

(2) 医療ガス設備の新設若しくは増設工事又は部分改造若しくは修理等(以下「新設工事等」という。)を実施するに当たり、関係部門にその旨の周知徹底を図り、使用に先立って厳正な試験及び検査を行い安全を確認すること。

(3) 院内の各部門に、医療ガスに関する知識を普及し、啓発に努める。

(4) 保守点検業務に関する帳簿を備え、実施結果についての記録を作成し、2年間保存すること。

(5) その他医療ガスに関する事項

(委員会の開催)

第6条 委員長は委員会を主宰し、年1回定期的に開催する。また、必要に応じて開催することができる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(安全管理の留意事項)

第7条 医療ガス設備は、使用に当たって安定した状態で目的とする医療ガスを間違いなく患者に投与するために、安全・管理に当たっては、次の事項に注意しなければならない。

(1) 設備に用いられる機材をガス別に特定、表示し、容易かつ確実に判断することを可能にするとともに、非互換性を確保すること。

(2) 適正な使用材料、部品の選定及び清潔を維持するための施工監理を行うこと。

(3) ガスの予備供給設備又は緊急用供給設備を保有すること。

(4) 警報設備(緊急警報と供給源警報)を完備すること。

(5) 厳正な試験及び検査を実施すること。

(保守点検)

第8条 実施責任者は、別記の事項について医療ガス設備の定期点検を行わなければならない。

2 医療ガス設備の試験及び検査は、委員会が定めた実施責任者が監督責任者のもとで行い、終了後はその設備の合格証明書を作成し、委員会に提出しなければならない。

3 試験及び検査に使用するガスは、その設備専用のガスで置換して行うガス同定試験以前は、清潔な脱脂乾燥空気又は窒素若しくは炭酸ガスを用いなければならない。

4 試験区域の配管端末器には、試験着手に先立って「使用禁止」等の表示をしなければならない。

5 試験及び検査は、次の項目について行う。また、実施方法等はJIS T7101「医療ガス配管設備」に基づいて行う。

(1) 外観検査

(2) 交差配管及び配管閉そくの有無の検査(系統検査)

(3) 気密検査

(4) 配管内の清浄度の検査

(5) 区域別遮断弁とその制御範囲の確認

(6) 作動及び性能検査

(7) 完工検査

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。

広域紋別病院医療ガス安全管理規程

平成26年4月1日 管理規程第6号

(令和元年9月1日施行)