○広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例施行規則

平成24年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による修学資金の貸付けの申請は、別記様式第1号の修学資金貸付申請書を企業長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 修学資金を受けようとする者の在学する養成施設(条例第2条第1項に規定する学校又は養成所をいう。以下同じ。)の長の推薦書(別記様式第3号)

(3) 戸籍謄本又は住民票の写し

(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(貸付けの決定)

第3条 企業長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けをするかどうかを決定するものとする。

2 企業長は、前項の規定により貸付けをすると決定した者に対してはその旨を、貸付けをしないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中(正規の修学期間内に限る。)、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することを妨げない。

2 貸付決定者は、1会計年度(4月から翌年3月まで)分の修学資金の全部の貸付けが終了したとき又は条例第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたときは、別記様式第4号の修学資金借用証書を速やかに企業長に提出しなければならない。

(返還届)

第5条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の生じた日から起算して20日以内に別記様式第5号の修学資金返還届を企業長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条の規定に該当するとき。

(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還届の内容を変更しようとするときは、別記様式第6号の修学資金返還変更申請書を企業長に提出して、承認を受けなければならない。

(届出)

第6条 借受者又は連帯保証人は、貸付けを受けた修学資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の届出を速やかに企業長に提出しなければならない。この場合において、第1号に関する事項は別記様式第7号に、第2号に関する事項は別記様式第8号に、第3号から第5号に関する事項は別記様式第9号により届出を行うものとする。

(1) 条例第5条第2項に基づき連帯保証人を変更するとき。

(2) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき(借受者が、企業団へ就職する際の住所の変更若しくは企業団が経営する病院(以下「企業団病院」という。)に勤務しているときの住所又は氏名の変更を除く。)

(3) 借受者が修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。

(4) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。

(5) 借受者が養成施設等を変更し、退学し、卒業し、又は終了したとき(養成施設を卒業又は終了後、直ちに企業団病院に看護師等として勤務する場合を除く。)

(在職期間の計算)

第7条 条例第7条第1号の規定による看護師等としての勤務期間は、借受者が当該看護業務等に従事を始めた日の属する月から当該看護業務等に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。

(返還金等の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還及び条例第11条の規定による違約金の納入は、企業長の発する納付書により、指定の期日までに納付するものとする。

(返還の債務の履行の猶予)

第9条 条例第9条第1号から第3号までの規定により修学資金の債務の履行の猶予を受けようとする者は、別記第様式10号の修学資金返還猶予申請書にその事実を証明する書類を添えて企業長に提出しなければならない。ただし、条例第9条第1号に該当する場合であって条例第2条第2項の規定による修学資金の貸付を受ける場合にあっては、当該修学資金の貸付申請書の提出をもって、返還の債務の履行の猶予申請があったものとみなす。

(返還の債務の減免)

第10条 条例第10条第2号又は第3号の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、別記様式第11号の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免するかどうかを決定するものとする。

3 企業長は、前項の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

4 条例第10条第1号の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、当該借受者が看護師等として勤務した期間を修学資金の貸付を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金が貸し付けされなかった期間を除く。)に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を当該借受者の返還の債務の額(履行期が到来していないものに限る。)に乗じて得た額とする。

(違約金)

第11条 前条の規定は、条例第11条ただし書きの規程による違約金の減免について準用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例施行規則

平成24年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)