○広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例施行規則
平成24年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(3) 戸籍謄本又は住民票の写し
(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(貸付けの決定)
第3条 企業長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けをするかどうかを決定するものとする。
2 企業長は、前項の規定により貸付けをすると決定した者に対してはその旨を、貸付けをしないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中(正規の修学期間内に限る。)、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することを妨げない。
(1) 条例第8条の規定に該当するとき。
(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。
(1) 条例第5条第2項に基づき連帯保証人を変更するとき。
(2) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき(借受者が、企業団へ就職する際の住所の変更若しくは企業団が経営する病院(以下「企業団病院」という。)に勤務しているときの住所又は氏名の変更を除く。)。
(3) 借受者が修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。
(4) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(5) 借受者が養成施設等を変更し、退学し、卒業し、又は終了したとき(養成施設を卒業又は終了後、直ちに企業団病院に看護師等として勤務する場合を除く。)。
(在職期間の計算)
第7条 条例第7条第1号の規定による看護師等としての勤務期間は、借受者が当該看護業務等に従事を始めた日の属する月から当該看護業務等に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。
2 企業長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免するかどうかを決定するものとする。
3 企業長は、前項の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
(違約金)
第11条 前条の規定は、条例第11条ただし書きの規程による違約金の減免について準用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。