○広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例
平成24年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来、企業団が経営する病院(以下「企業団病院」という。)に看護師等として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸付けし、もって企業団に必要な看護師等の確保を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 企業団は、次の各号に掲げる養成施設に在学し、卒業後、企業団病院において、看護師等として勤務しようとする者に対して修学資金を貸付する。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所(以下「助産師養成施設」という。)
(2) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所(以下「看護師養成施設」という。)
(貸付金額等)
第3条 修学資金の貸付金額は、次のとおりとする。
(1) 助産師養成施設に在学する者 月額10万円
(2) 看護師養成施設に在学する者 月額5万円
2 修学資金は、無利子とする。
3 修学資金の貸付けを受けることができる期間は、貸付けの決定を受けた日の属する月から正規の修学期間の終了する日の属する月までとする。
(貸付けの申請等)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1名を定め、企業長に申請しなければならない。この場合において、申請者が未成年者であるときは、法定代理人の同意を得るものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、企業長は、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて、企業長に届け出なければならない。
(貸付けの決定の取り消し)
第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下、「貸付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 貸付決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、企業長は、休学し、又は停学処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した月の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けられたものとみなす。
(返還の債務の免除)
第7条 企業長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付した修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業後1年以内に助産師又は看護師の免許を取得し、当該免許取得後速やかに、企業団病院に勤務した場合において、看護師等としての勤務期間(私傷病等による休職又は育児休業の期間を除く。)が修学資金の貸付けを受けた期間に達したとき。
(2) 前号に規定するところにより看護師等として勤務する期間中に当該業務の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため看護師等としての勤務を継続することができなくなったとき。
(返還)
第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間(返還の債務の履行が猶予されたときはその期間を合算した期間とし、返還の債務の一部が免除されたときはその免除の基礎となる期間を除算した期間とする。)内に貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、看護師等として企業団病院に勤務しないとき。
(3) 前条第1号に規定するところにより看護師等として勤務した場合であって、当該勤務期間が修学資金の貸付けを受けた期間に達しないうちに企業団を退職したとき。
(4) その他正当な理由なく貸付けの条件に違反したとき。
(2) 第6条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消された後、又は貸付けを終了した後も引き続き養成施設又は大学院の修士課程に在学しているとき。
(3) 養成施設を卒業後、大学院の博士課程等において看護に関する専門知識を習得しようとするとき。
(4) 第7条第1号に規定するところにより看護師等として企業団病院に勤務しているとき。
2 借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付けを受けた修学資金の返還の債務の履行が困難になったと認められるときは、企業長は、必要と認める期間、その者の債務の履行を猶予することができる。
(返還の債務の減免)
第10条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、貸付した修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 第8条第3号に該当するとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 災害、その他やむを得ない理由により貸付けを受けた修学資金の返還の債務の履行が困難と認められるとき。
(違約金)
第11条 第8条の規定により貸付けを受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかったときは、その未納額につき年 14.6パーセントの割合をもって返還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を企業団に納入しなければならない。ただし、企業長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。