○広域紋別病院企業団病院事業の使用料及び手数料の徴収に関する条例施行規程

平成23年1月19日

管理規程第28号

(料金の額)

第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令に規定する療養の給付の対象とならない者については、条例第3条第1項第1号の規定により算定した額に100分の130を乗じて得た額とする。

2 条例第3条第1項第5号に規定する別表中、その他の給付に係る料金の企業長が定める額のうち、次に掲げるものについては、当該各号に定める額とする。

(1) 土地(従物を含む。)及び建物(従物を含む。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合に徴収する額は、企業長の評定した価格の1,000分の5以内の額とする。

(2) 国、地方公共団体、社会保険団体等が企業長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める額とする。

(減免申請)

第3条 条例第5条の規定により料金の減免を受けようとする受診者は、広域紋別病院料金減免申請書(別記様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第4条 企業長は、前条の規定により減免申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、料金の減免をするか否かを決定するものとする。

2 企業長は、前項の規定により料金の減免に関して決定したときは、速やかに当該申請人に対し、広域紋別病院料金決定通知書(別記様式第2号)により通知を行うものとする。

(虚偽の申請等による減免決定の取消し)

第5条 企業長は、料金の減免決定を受けた者が、申請その他の書類に虚偽の記載をしたときは、当該減免の決定を取り消すことができる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日管理規程第8号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団病院事業の使用料及び手数料の徴収に関する条例施行規程

平成23年1月19日 管理規程第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第28号
平成26年4月1日 管理規程第3号
令和元年9月25日 管理規程第8号