○広域紋別病院企業団病院事業の使用料及び手数料の徴収に関する条例
平成23年1月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、広域紋別病院の使用料及び手数料(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 料金は、広域紋別病院において、診療若しくは検査を受け、若しくは施設を利用し、又はこれらに関する文書等を依頼する者から徴収する。
(料金の額)
第3条 前条に規定する料金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき療養に要する費用の額及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下「算定方法」という。)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額
(4) 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療で算定方法及びその他の法令の規定による療養の給付又は診療として行われる診療以外の診療は、算定方法により算定した額に100分の200を乗じて得た額
2 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税が課されるものであるときは、当該料金の額に同法に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 分べん介助を次に掲げる時間において行った場合 別表に定める分べん介助料の額にその100分の20に相当する額を加算した額
ア 広域紋別病院企業団の休日を定める条例(平成23年条例第2号)第1条に規定する日 午前6時から午後10時まで
イ アを除く日 午前6時から午前8時まで又は午後6時から午後10時まで
(2) 分べん介助を午後10時から翌日午前6時までの間において行った場合 別表に定める分べん介助料の額にその100分の40に相当する額を加算した額
(4) 同一の診断書又は証明書を2通以上同時に発行する場合 2通目以降の診断書又は証明書1通につき別表に定める文書料の額の100分の50に相当する額
4 国、地方公共団体、社会保険団体等との間の特別の契約により行う診療、健康診査等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約において定めることができる。
(料金の納入)
第4条 料金の納入は、通院患者にあっては即納し、入院患者にあっては毎月末日までの分を翌月20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日)までに納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合は、その際納付するものとする。
(減免)
第5条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者については、料金を減免することができる。
(1) 企業団を構成する市町村の住民(住民登録をしている者)で、かつ、生活困窮者である者
(2) その他特別の事情があると認めた者
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
この条例は、平成27年4月17日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
使用料 | 分べん料 | 分べん介助料 | 138,000円 | ||
衛生材料 | 実費 | ||||
排泄ケア料 | 1日につき600円 | ||||
病衣貸付料 | 1日につき80円 | ||||
患者外給食料 | 1食につき600円 | ||||
新生児保育料 | 新生児室を利用する場合 | 1日につき8,000円 | |||
新生児室を利用しない場合 | 1日につき5,600円 | ||||
新生児聴覚検査料(自動ABR) | 1回につき5,000円 | ||||
乳房マッサージ料 | 1回につき2,000円 | ||||
妊婦診察料 | 1回につき3,500円 | ||||
母乳外来指導料 | 1回につき3,000円 | ||||
産前教室 | 1回につき500円 | ||||
産後2週間健診料 | 1回につき2,000円 | ||||
産後2週間健診料(訪問型) | 1回につき5,000円 | ||||
産後デイケア料 | 1回につき11,100円 | ||||
育児指導(訪問型) | 1回につき4,000円 | ||||
一般健康診断料 | 1人につき11,900円 | ||||
人間ドック検診料 | 1人につき30,000円 | ||||
脳検診料 | 1人につき17,300円 | ||||
お手軽脳ドック料 | 1回につき11,100円 | ||||
肺がん検診料 | 1人につき1,300円 | ||||
低線量肺がんCT検診料 | 1回につき5,550円 | ||||
婦人科検診料(子宮・卵巣がん) | 1人につき9,500円 | ||||
死体検案料 | 1回につき3,700円 | ||||
子宮内避妊器具の挿入及び除去料 | 挿入する場合にあっては使用した器具の実費に51,100円を加算した額、除去する場合にあっては19,800円 | ||||
予防接種料 | インフルエンザ(1回目) | 使用した薬剤の実費に1,520円を加算した額 | |||
インフルエンザ(2回目) | 使用した薬剤の実費に760円を加算した額 | ただし、1回目を他の医療機関で受けた場合は、使用した薬剤の実費に1,520円を加算した額 | |||
上記以外の予防接種 | 使用した薬剤の実費に3,300円を加算した額 | ||||
配偶者間人工授精(AIH)料 | 1回につき3,950円 | ||||
特別病室使用料 | 1日につき12,000円 | ||||
個室使用料 | 患者の希望により1人で1室を使用する場合は1日につき1,000円 | ||||
特別長期入院料 | 1日につき2,330円 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)に係る特別な料金 | |||
薬価基準未収載薬剤の投与に係る薬剤料 | 実費 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認を受けた医薬品のうち、薬価基準に収載されていないものの投与に係る薬剤料に相当する療養部分の費用 | |||
薬価基準収載薬剤の承認外投与に係る薬剤料 | 薬価基準の別表に定める価格 | 薬価基準に収載されている医薬品の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する承認に係る用法、用量、効能又は効果と異なる用法、用量、効能又は効果に係る投与(告示第498号第5号に規定する医薬品の投与に限る。)に係る薬剤料に相当する療養部分の費用 | |||
医科診療報酬点数表に規定する回数を超えた診療に係る診療料 | 診療報酬の算定方法の例により算定した費用の額 | 告示第498号第7号の8に規定する診療(企業長の定めるものに限る。)であって、医科診療報酬点数表に規定する回数を超えて受けたものに係る費用 | |||
産科医療補償加算料 | 1児につき16,000円 | ||||
死後処置料 | ペースメーカーあり | 1体につき6,200円 | |||
ペースメーカーなし | 1体につき3,670円 | ||||
交通費 | 公用車使用 | 1キロメートルにつき20円(1キロメートル未満の端数があるときは20円を加算する。) | 紋別市以外の市町村の往診、訪問看護等に係るもの(往復) | ||
バス・タクシー使用 | 実費 | ||||
手数料 | 文書料 | 診断書 | 甲 | 1通につき4,000円 | 各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書 |
乙 | 1通につき3,000円 | 死亡診断書等一般的な診断書 | |||
丙 | 1通につき1,500円 | 進学、就職、欠勤等に係る簡易な診断書 | |||
証明書 | 甲 | 1通につき2,000円 | 出生証明等に係る証明書 | ||
乙 | 1通につき1,500円 | 入院証明、期間証明等に係る証明書 | |||
診療費明細書 | 1通につき2,000円 | ||||
レントゲン複写料 | フィルム1枚につき700円 | ||||
カルテ複写料 | 1枚につき10円 | ||||
画像複写料(CD―R) | 1枚につき500円 | ||||
その他の給付に係る料金 | 原価計算又は実費相当額を基礎として企業長が定める額 |