○広域紋別病院企業団非常勤医師の報酬等に関する規程
平成23年1月19日
管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号)の規定に基づき、非常勤医師に係る報酬等の支給について定めるものとする。
(1) 別表第1を適用する非常勤医師は、「日額非常勤医師」という。
(2) 別表第2を適用する非常勤医師は、「月額非常勤医師」という。
(3) 前2号の場合において、企業長が上位の号給に相当する技能を有していると認めた場合は、号給を変更することができる。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務する時間が3時間以内の場合 1.25
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務する時間が3時間を超える場合 1.5
3 日額非常勤医師の報酬が別表第1の区分に応じた月額限度額欄の額を超えるときは、当該月額限度額欄の額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 日額非常勤医師については、職務に従事した日数に応じて支給する。
(2) 月額非常勤医師については、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就職し、又は退職し、若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によって、その月分として支給する。
(3) 前号ただし書の規定により報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 報酬の支給日は、次のとおりとする。
(1) 日額非常勤医師については、月の初日から末日までの期間の分を翌月の15日に支給する。
(2) 月額非常勤医師については、毎月21日(6月にあっては10日)に支給する。
(3) 前2号に規定する報酬を支給する日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要と認めた場合は、報酬支給日を変更することができる。
4 報酬は、本人の申出により、口座振込の方法で支給することができる。
(旅費)
第4条 非常勤医師が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程(平成22年広域紋別病院企業団管理規程第2号)の規定の例による。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、報酬等に関して必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日管理規程第33号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日管理規程第5号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 日額 | 月額限度額 |
1号給(医師免許取得後5年未満) | 76,000円 | 722,000円 |
2号給(医師免許取得後5年以上10年未満) | 100,000円 | 950,000円 |
3号給(医師免許取得後10年以上) | 110,000円 | 1,045,000円 |
4号給(大学医局教授) | 120,000円 | 1,140,000円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 月額 |
1号給(医師免許取得後5年未満) | 月額1,282,000円以内で企業長が別に定める額 |
2号給(医師免許取得後5年以上10年未満) | 月額1,398,000円以内で企業長が別に定める額 |
3号給(医師免許取得後10年以上) | 月額1,539,000円以内で企業長が別に定める額 |