○広域紋別病院企業団非常勤医師の報酬等に関する規程

平成23年1月19日

管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号)の規定に基づき、非常勤医師に係る報酬等の支給について定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤医師の報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(1) 別表第1を適用する非常勤医師は、「日額非常勤医師」という。

(2) 別表第2を適用する非常勤医師は、「月額非常勤医師」という。

(3) 前2号の場合において、企業長が上位の号給に相当する技能を有していると認めた場合は、号給を変更することができる。

2 日額非常医師が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときは、前項の規定にかかわらず、別表第1に定める区分に応じた日額に次の各号に掲げる正規の勤務時間を超えて勤務する場合に応じ当該各号に定める係数を乗じて得た額を報酬の額とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務する時間が3時間以内の場合 1.25

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務する時間が3時間を超える場合 1.5

3 日額非常勤医師の報酬が別表第1の区分に応じた月額限度額欄の額を超えるときは、当該月額限度額欄の額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 日額非常勤医師については、職務に従事した日数に応じて支給する。

(2) 月額非常勤医師については、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就職し、又は退職し、若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によって、その月分として支給する。

(3) 前号ただし書の規定により報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 報酬の支給日は、次のとおりとする。

(1) 日額非常勤医師については、月の初日から末日までの期間の分を翌月の15日に支給する。

(2) 月額非常勤医師については、毎月21日(6月にあっては10日)に支給する。

(3) 前2号に規定する報酬を支給する日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要と認めた場合は、報酬支給日を変更することができる。

4 報酬は、本人の申出により、口座振込の方法で支給することができる。

(旅費)

第4条 非常勤医師が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、報酬等に関して必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日管理規程第33号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年10月1日管理規程第5号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

日額

月額限度額

1号給(医師免許取得後5年未満)

76,000円

722,000円

2号給(医師免許取得後5年以上10年未満)

100,000円

950,000円

3号給(医師免許取得後10年以上)

110,000円

1,045,000円

4号給(大学医局教授)

120,000円

1,140,000円

別表第2(第2条関係)

区分

月額

1号給(医師免許取得後5年未満)

月額1,282,000円以内で企業長が別に定める額

2号給(医師免許取得後5年以上10年未満)

月額1,398,000円以内で企業長が別に定める額

3号給(医師免許取得後10年以上)

月額1,539,000円以内で企業長が別に定める額

広域紋別病院企業団非常勤医師の報酬等に関する規程

平成23年1月19日 管理規程第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第25号
平成23年10月1日 管理規程第33号
平成25年10月1日 管理規程第5号
平成26年4月1日 管理規程第5号
平成30年3月29日 管理規程第1号