○広域紋別病院企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程

平成23年1月19日

管理規程第24号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 初任給(第10条―第17条)

第3章 昇格及び降格(第18条―第28条)

第4章 給料表を異にして異動した職員の給料(第29条・第30条)

第5章 昇給(第31条―第39条)

第6章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、企業団に勤務する職員の給料の決定について必要な事項を定めるものとする。

2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 級別定数 給与規程第11条第2項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(職務の級の職務内容)

第3条 給与規程第11条第1項の別に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(級別定数)

第4条 給与規程第11条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り企業長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。

(1) 配置換え、転任等の異動に伴って職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合

(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定させる職員が、一時暫定の職を占めることとなった場合

(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため勤務しないことについて承認を受けた者が、一時暫定の職を占めることとなった場合

(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が復職し、又は再び勤務することとなった際一時暫定の職を占めることとなった場合

(5) その他前各号に準ずる事由による場合

(級別資格基準表)

第5条 給与規程第11条第3項の企業長が定める職務の級の基準は、別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。

第6条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 前項の場合において、その学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員としての同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。

4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。

5 第2項の場合において換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は総計した後切上計算によるものとする。

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数(以下「修学調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその修学調整年数を加減した年数とする。

(職員の職の格付)

第9条 職員の職の格付は、別表第6の定めるところによる。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第10条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、あらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 第15条各号のいずれかに掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合

(2) 特殊の技術及び経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合

(号給の決定)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第24条第1項又は第25条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

(初任給基準表)

第12条 給与規程第12条第1項に規定する初任給の基準は、別表第7の初任給基準表の定めるところによるものとする。

2 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄の規定を適用するものとする。

3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。

第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第11条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。

(経験年数による初任給の調整)

第14条 職員がその職務について必要な最低限度の資格を超えて経験年数を有する場合においては、第11条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては、同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(2) 正規の試験に合格したことによって職務の級を決定された者以外の者(次号に該当する者を除く。) その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、任用の事情を考慮して企業長が定める者については、同項の規定により号給を決定した場合に得られる号給の下位の号給をもってその者の受けるべき号給とすることができる。

(号給の決定の特例)

第15条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 常勤の特別職にある職員

(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他企業長が前3号に準ずると認める者

第16条 新たに職員を特殊な技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第14条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

第17条 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ企業長の承認を得て行うものとする。

第3章 昇格及び降格

(昇格の基準)

第18条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ企業長の承認を得るものとする。

第19条 第15条又は第16条の規定の適用を受けて初任給が決定された職員について級別資格基準表を適用する場合には、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

第20条 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(企業長が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ企業長の承認を得るものとする。

第21条 職員を昇格させる場合は、第18条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。

第22条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第23条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、第18条及び第21条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て上位の職務の級に昇格させることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状況となった場合

(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合

(昇格した職員の号給)

第24条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第18条から前条までの規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第22条の規定により職員を昇格させた場合において前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。

(降格した職員の号給)

第25条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(職務の級の決定)

第26条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ企業長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。

第27条 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。

(給料表の適用を異にする異動等の場合の号給の決定)

第28条 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ企業長の承認を得て、第16条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。

第4章 給料表を異にして異動した職員の給料

(技能労務職員から異動させた職員の給料の決定)

第29条 技能労務職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級は、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

第30条 技能労務職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに技能労務職員として雇用されたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給とする。

2 前項の規定によることができないとき、又はそれによることが適当でないと認めるときは、その者が従前受けていた号給又は部内の他の職員との均衡を考慮し、企業長の承認を得て別に号給を決定することができる。

第5章 昇給

(昇給)

第31条 給与規程第12条第3項の別に定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 給与規程第12条第3項の規定による昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。次条及び第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第33条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(二)、医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第9に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 企業長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第24条第3項第28条若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める特定職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる特定職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、特定職員の定員、第5項の企業長の定める割合等を考慮して企業長の定める号給数を超えてはならない。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第34条 特定職員以外の職員を昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に昇給させることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て昇給させることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 第31条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員になったものとした場合現に受ける号給より上位の号給を初任給として受ける資格を取得した場合(第24条第3項又は第28条の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間を別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第6章 雑則

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(補則)

第41条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日管理規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

医師の職務

2級

医長の職務

3級

診療部長及び同等と認められる職務

4級

副院長の職務

5級

院長の職務

イ 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

1診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

2臨床検査技師の職務

3栄養士の職務

4臨床工学技士の職務

5視能訓練士の職務

6理学療法士及び作業療法士の職務

2級

1薬剤師の職務

2診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

3臨床検査技師の職務

4管理栄養士又は栄養士の職務

5臨床工学技士の職務

6視能訓練士の職務

7理学療法士及び作業療法士の職務

3級

1相当困難な業務を行う薬剤師の職務

2相当困難な業務を行う診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

3相当困難な業務を行う臨床検査技師の職務

4相当困難な業務を行う管理栄養士又は栄養士の職務

5相当困難な業務を行う臨床工学技士の職務

6相当困難な業務を行う視能訓練士の職務

7相当困難な業務を行う理学療法士及び作業療法士の職務

4級

主任の職務

5級

係長の職務

6級

医療技術課長の職務

7級

医療技術部長の職務

ウ 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1主任准看護師の職務

2助産師、看護師の職務

3級

主任の職務

4級

1副看護師長の職務

2看護師長の職務

5級

看護課長の職務

6級

看護部長の職務

7級

副院長の職務

エ 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

主事、技師及びソーシャルワーカーの職務

2級

主事、技師及びソーシャルワーカーの職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

主幹及び課長の職務

6級

1事務部長の職務

2事務局長の職務

別表第2(第5条関係)

医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

博士課程終了


1

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

別に定める

別に定める

別に定める

大学卒


5

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

別に定める

別に定める

別に定める

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める

別に定める

別に定める



2

5

別に定める

別に定める

別に定める

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

栄養士

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒


2

4

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

2

6

9

別に定める

別に定める

別に定める

放射線技師

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

5

8

別に定める

別に定める

別に定める

臨床検査技師

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

5

8

別に定める

別に定める

別に定める

臨床工学技士

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

5

8

別に定める

別に定める

別に定める

理学療法士

作業療法士

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

5

8

別に定める

別に定める

別に定める

視能訓練士

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

5

8

別に定める

別に定める

別に定める

医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

助産師

大学卒



7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒



8

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

8

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

看護師

大学卒



7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒



8

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

8

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大2卒



9

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

9

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

准看護師

准看護師養成所卒


11






0

11






行政職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

一般

大学卒


3

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒


5

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

9

別に定める

別に定める

別に定める

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。)

(3) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。)

(3) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 防衛医科大学校の卒業

(3) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 独立行政法人大学評価・学位授与機構からの学士の学位の取得

(5) 防衛大学校の卒業

(6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(7) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(8) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(9) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(10) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府令第66号)による大学の4年課程の卒業

(11) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(12) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格

(13) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(14) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(15) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業

(16) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(17) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(18) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(20) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格

(21) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(15) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(16) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(17) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(18) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(19) 旧海技大学校本科の卒業

(20) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業

(21) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業

(22) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(23) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上の者に限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(10) 旧司法試験の第1次試験の合格

(11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

(14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(37) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(5) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。)

(4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府令第165号)による高等学校の卒業

(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業

(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

(5) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100 以下

その他の期間

80/100 以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100 以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100 以下

その他の期間

80/100 以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100 以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職員に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100 以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100 以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100 以下)

その他の期間

25/100 以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合

備考

1 経歴欄の下欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の下欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

専門職学位課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

大学4卒

16年


(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14年

(-)2年


(+)2年

(+)7年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年


(+)3年

高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「(+)」の年数は加える年数を、「(-)」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 昭和43年法律第47号による改正前の医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

5 正規の試験により採用された者のうち、第8条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

6 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

7 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

8 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(5) 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者

(6) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修学年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者

(7) 旧海技大学校本科の卒業者

9 旧海員学校高等科の卒業者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とすることができる。

別表第6(第9条関係)

職員の職の格付表


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

医療職

給料表(一)

医師

医長

診療部長

副院長

院長



医療職

給料表(二)


放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

臨床工学技士

作業療法士

視能訓練士

管理栄養士

栄養士

薬剤師

放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

臨床工学技士

作業療法士

視能訓練士

管理栄養士

栄養士

薬剤師

放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

臨床工学技士

作業療法士

視能訓練士

管理栄養士

栄養士

主任

薬剤係長

放射線係長

臨床検査係長

理学療法係長

臨床工学係長

リハビリテーション係長

栄養指導係長


職務の内容及び責任の程度が同等と認められる職務


医療技術課長

医療技術部長

医療職

給料表(三)

准看護師

助産師

看護師

主任准看護師

主任

看護師長

副看護師長


職務の内容及び責任の程度が同等と認められる職務

看護課長

看護部長

副院長

行政職

給料表

主事

主事

主任

総務係長

経営管理係長

医事係長


職務の内容及び責任の程度が同等と認められる職務

総務課長

医事課長


職務の内容及び責任の程度が同等と認められる職務

事務局長

事務部長


別表第7(第12条関係)

初任給基準表

給料表

職種

学歴免許等

初任給

医療職

(一)

医師

博士課程修了

1級73号給

大学6卒

1級61号給

医療職

(二)

薬剤師

大学6卒

2級27号給

大学卒

2級13号給

栄養士

大学卒

2級13号給

短大卒

1級23号給

放射線技師

大学卒

2級13号給

短大3卒

1級29号給

診療エックス線技師

短大卒

1級23号給

臨床検査技師

大学卒

2級13号給

短大3卒

1級29号給

衛生検査技師

大学卒

2級13号給

短大卒

1級23号給

臨床工学技士

大学卒

2級13号給

短大3卒

1級29号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級13号給

短大3卒

1級29号給

視能訓練士

大学卒

2級13号給

短大3卒

1級29号給

その他

高校卒

1級 1号給

医療職

(三)

助産師

大学卒

2級23号給

短大3卒

2級17号給

看護師

大学卒

2級23号給

短大3卒

2級17号給

短大2卒

2級13号給

准看護師

准看護師養成所

1級 1号給

行政職

一般行政職

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

別表第8(第24条関係)

ア 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

1

1

1

1

23

1

1

1

1

24

1

1

1

1

25

1

1

1

1

26

1

1

1

1

27

1

1

1

1

28

1

1

1

1

29

1

1

1

1

30

1

1

1

1

31

1

1

1

1

32

1

1

1

1

33

1

1

1

1

34

1

1

1

1

35

1

1

1

1

36

1

1

1

1

37

1

1

1

1

38

1

1

1

1

39

1

1

1

1

40

1

1

1

1

41

1

1

1

1

42

1

1

1

1

43

1

1

1

1

44

1

1

1

1

45

1

1

1

1

46

1

1

1

1

47

1

1

1

1

48

1

1

1

1

49

1

1

1

1

50

1

1

1

1

51

1

1

1

1

52

1

1

1

1

53

1

1

1

1

54

1

1

1

1

55

1

1

1

1

56

1

1

1

1

57

1

1

1

1

58

1

1

1

1

59

1

1

1

1

60

1

1

1

1

61

1

1

1

1

62

1

1

1

1

63

1

1

1

1

64

1

1

1

1

65

1

1

1

1

66

1

1

1

1

67

1

1

1

1

68

1

1

1

1

69

1

1

1

1

70

1

1

1

1

71

1

1

1

1

72

1

1

1

1

73

1

1

1

1

74

1

1

1

1

75

1

1

1

1

76

1

1

1

1

77

1

1

1

1

78

1

1

1

1

79

1

1

1

1

80

133

1

1

1

81

133

1

1

1

82

133

1

1

1

83

133

1

1

1

84

133

1

1

1

85

133

1

1

1

86

133

1

1

1

87

133

1

1

1

88

133

1

1

1

89

133

1

1

1

90

133

1

1

1

91


1

1

1

92


1

1

1

93


1

1

1

94


1

1

1

95


1

1

1

96


1

1

1

97


1

1

1

98


1

1

1

99


1

1

1

100


1

1

1

101


1

1

1

102


1

1

1

103


1

1

1

104


1

1

1

105


1

1

1

106


1

1

1

107


1

1

1

108


1

1

1

109


1

1

1

110


1

1

1

111


1

1

1

112


1

1

1

113


1

1

1

114


1

1

1

115


1

1

1

116


1

1

1

117


1

1

1

118


1

1

1

119


1

1

1

120


1

1

1

121


1

1

1

122


1

1

1

123


1

1

1

124


1

1

1

125


1

1

1

126


1

1

1

127


1

1

1

128


1

1

1

129


1

1

1

130


1

1

1

131


1

1

1

132


1

1

1

133


138

1

1

134


138

1

1

135


138

1

1

136


138

1

1

137


138

1

1

138


138

140

1

139


138

140

1

140


138

140

92

141


138

140

92

142


138

140

92

143


138

140

92

144


138

140

92

145


138

140

92

146


138

140

92

147


138

140

92

148


138

140

92

149


138

140

92

150


138

140

92

151


138

140

92

152


138

140

92

153


138

140

92

154


138

140

92

155


138

140

92

156


138

140

92

157


138

140

92

158


138

140

92

159


138

140

92

160


138

140

92

161


138

140

92

162


138

140

92

163


138

140

92

164


138

140

92

165


138

140

92

166


138

140

92

167


138

140

92

168


138

140

92

169


138

140

92

170


138

140

92

171


138

140

92

172


138

140

92

173


138

140

92

174


138

140

92

175


138

140

92

176


138

140

92

177


138

140

92

178


138

140

92

179


138

140

92

180


138

140

92

181


138

140

92

182


138

140

92

183


138

140

92

184


138

140

92

185


138

140

92

186


138

140

92

187


138

140

92

188


138

140

92

189


138

140

92

190


138

140

92

191


138

140

92

192


138

140

92

193


138

140

92

194


138

140

92

195


138

140

92

196


138

140

92

197


138

140

92

198


138

140

92

199


138

140

92

200


138

140

92

201


138

140

92

202


138

140

92

203


138

140

92

204


138

140

92

205


138

140

92

206


138

140

92

207


138

140

92

208


138

140

92

209


138

140

92

210


138

140

92

211


138

140

92

212


138

140

92

213


138

140

92

214


138

140

92

215


138

140

92

216


138

140

92

217


138

140

92

218


138

140

92

219


138

140

92

220


138

140

94

221


138

140

94

222


138

140

95

223


138

140

96

224


138

140

98

225


138

140

98

226


138

140

99

227


138

140

100

228


138

140

102

229


138

140

102

230


138

141

103

231


138

143

104

232


138

144

106

233


138

145

106

234


138

146

107

235


138

148

108

236


138

149

110

237


138

150

110

238


138

151

111

239


138

153

112

240


138

154

114

241


138

155

114

242


138

156

115

243


138

158

116

244


138

159

118

245


138

160

118

246


138

162

119

247


138

163

120

248


138

164

122

249


138

166

122

250


138

167

123

251


138

168

124

252


138

170

126

253


138

171

127

254


138



255


138



256


138



257


138



258


138



259


138



260


138



261


138



262


138



263


138



264


139



265


140



イ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

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40

20

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24

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29

25

25

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26

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43

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27

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28

24

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30

30

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31

25

48

28

32

36

32

32

26

49

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33

37

33

33

26

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34

34

26

52

30

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34

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35

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35

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56

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36

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59

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35

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55

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56

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77

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57

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57

63

46

43

38

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58

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46

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58

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46

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47

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47

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66

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189



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193




109



194




109



195




110



196




110



197




111



ウ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

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16

8

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16

12

16

33

17

9

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17

13

17

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18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

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27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

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30

22

34

30

26

30

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23

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27

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48

32

24

36

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28

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49

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25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

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51

35

27

39

35

30

35

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28

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36

30

36

53

37

29

41

37

31

37

54

38

30

42

38

31

37

55

39

31

43

39

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38

56

40

32

44

40

32

38

57

41

33

45

41

33

39

58

42

34

46

42

33

39

59

43

35

47

43

34

40

60

44

36

48

44

34

40

61

45

37

49

45

35

41

62

46

38

50

46

35

41

63

47

39

51

47

36

42

64

48

40

52

48

36

42

65

49

41

53

49

37

43

66

50

42

54

50

37

43

67

51

43

55

51

38

44

68

52

44

56

52

38

44

69

53

45

57

53

39

45

70

54

46

58

53

39

46

71

55

47

59

54

40

46

72

56

48

60

54

40

47

73

57

49

61

55

41

48

74

58

50

62

55

41

49

75

59

51

63

56

41

50

76

60

52

64

56

42

51

77

61

53

65

57

42

52

78

62

54

66

58

42

53

79

63

55

67

59

42

54

80

64

56

68

60

43

55

81

65

57

69

61

43

55

82

65

58

70

61

43


83

66

59

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62

43


84

66

60

72

62

44


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67

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63

44


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67

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63

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64

44


88

68

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65

45


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70

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66

46


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73

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67

47


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67

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75

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47


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76

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50


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80

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70

51


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91

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71

52


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82

92

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52


110

82

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53


111

83

83

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53


112

83

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229





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229





エ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

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17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

51

72

32

48

48

64

51

73

33

49

49

65

51

74

33

49

49

66

51

75

33

49

49

67

52

76

34

49

50

68

52

77

34

50

50

68

52

78

34

50

50

69

52

79

35

50

51

69

53

80

35

50

51

70

53

81

35

51

51

70

53

82

36

51

52

71

53

83

36

51

52

71

54

84

36

51

52

72

54

85

37

52

53

72

55

86

37

52

53

73

55

87

38

52

53

73

56

88

38

52

53

74

57

89

39

53

54

74

58

90

39

53

54

75

59

91

40

53

54

75

60

92

40

53

54

76

61

93

41

53

55

77

62

94


54

55

78

63

95


54

55

79

64

96


54

55

80

65

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54

55

81

66

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100


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別表第9(第33条関係)

特定職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

3号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は、給与規程第12条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第10(第39条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合

(1) 公務の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。

(2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。

2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合

3 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合

3分の3以下

休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合

3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。)

専従許可を受けて休職となった場合

3分の2以下

広域紋別病院企業団職員就業規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第16号)第35条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

1 心身の故障(公務上負傷し若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすための休職命ぜられ、又は休暇を与えられた場合

2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合

3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。)

刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合

(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

備考1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

広域紋別病院企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程

平成23年1月19日 管理規程第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第24号
平成25年4月1日 管理規程第3号