○広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年1月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 常時勤務を要する職員、及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、医学研究調査手当、管理職手当、役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨にしたがって定めなければならない。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難である等の特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(医学研究調査手当)

第5条 医学研究調査手当は、公衆衛生の向上のため必要な研究調査に従事した医師に対して支給する。

(管理職手当)

第6条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき企業長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(役職手当)

第7条 役職手当は、管理又は監督ないしこれに準ずる職制上の責任を有する職員に対して支給する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第23号。以下「管理規程」という。)で定める額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他管理規程で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理規程で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第11条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他管理規程で定める住宅を除く。)を借り受け、管理規程で定める額を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理規程で定めるもの

(4) 第11条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が当該職員の所有に係る住宅に居住しているもの(当該職員が当該住宅に居住しているとした場合に第2号に該当することとなる職員に限る。)又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理規程で定めるもの

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動若しくは公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、同項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理規程で定める日。以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、病院事業の経営の状況を考慮の上、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 管理規程で定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、病院事業の経営の状況を考慮の上、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第19条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(企業長が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対し支給する。

(特殊勤務手当)

第20条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(退職手当)

第21条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当の額及び支給方法については、広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第23号)に定めるところによる。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、企業長が別に定める場合は、この限りでない。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)により、企業長の承認を受けて勤務しない場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第25条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の給与等)

第26条 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号規定する会計年度任用職員をいう。)には、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で報酬及び期末手当並びに通勤に係る費用弁償を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第12条第13条第2項及び第14条の規定は、管理職員には適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員についての適用除外等)

第28条 第4条から第9条まで、第11条第16条第18条及び第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条 第8条第9条第11条及び第19条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項及び第12条第3項の規定を適用する。

2 広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条、第9条、第11条及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年1月19日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年1月19日 条例第20号
令和元年12月18日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第6号