○広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例

平成23年1月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により、企業長の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業長に支給する給与は、給料、診療手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 企業長の給料月額は、67万8,000円とする。

2 企業長が医師である場合(広域紋別病院において医業を行う者に限る。)前項の規定にかかわらず給料月額について、100万円を超えない範囲で定めることができる。

(診療手当)

第4条 診療手当は、医師として診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の月額は、88万円とする。

(寒冷地手当及び期末手当等)

第5条 企業長の寒冷地手当、単身赴任手当、宿日直手当及び期末手当の額は、広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第20号)の適用を受ける職員(以下「企業団職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で企業長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 この条例の規定による給与の支給方法及び支給時期については、企業団職員の例による。

(旅費)

第7条 企業長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、別表のとおりとする。

(旅費の支給方法等)

第8条 この条例の規定による旅費の支給方法及び支給時期については、企業団職員の例による。

(この条例に定めがない事項)

第9条 企業長の給与及び旅費に関し、この条例に定めがない事項については、企業団職員の例による。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(平成28年2月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月における期末手当の特例)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(平成29年12月20日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

旅費の額

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

鉄道賃・船賃・車賃・航空賃

道内

道外

道内

道外

広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程(平成22年広域紋別病院企業団管理規程第2号)に定める運賃及び料金

2,700円

2,900円

12,200円

13,700円

広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例

平成23年1月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年1月19日 条例第19号
平成25年3月27日 条例第4号
平成26年12月1日 条例第3号
平成28年2月19日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第7号
平成29年12月20日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年12月20日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第4号
令和2年11月26日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第5号