○広域紋別病院企業団証人等の実費弁償に関する条例

平成23年1月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、企業団の議会、委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭し、又は参加した場合は、広域紋別病院企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第16号)別表に規定する旅費の額に相当する額を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、広域紋別病院企業団職員等の旅費に関する規程(平成22年広域紋別病院企業団管理規程第2号)に規定する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、広域紋別病院企業団の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団証人等の実費弁償に関する条例

平成23年1月19日 条例第17号

(平成23年1月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償 
沿革情報
平成23年1月19日 条例第17号