○広域紋別病院企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成23年1月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(支給期日)
第3条 特別職の職員の報酬は、勤務の都度支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したとき又は監査委員が例月出納検査等に出席したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(この条例に定めがない事項)
第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し、この条例に定めがない事項については、企業団の一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広域紋別病院企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費の額 | ||||
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 鉄道賃・船賃・車賃・航空賃 | ||||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 日額 7,000円 | 2,700円 | 2,900円 | 12,200円 | 13,700円 | |
議会の議員のうちから選任された者 日額 6,500円 | ||||||
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の委員及びその他法の規定に基づいて設置された機関の構成員で監査委員に該当しない者(別に定めのある場合を除く。) | 委員長 日額 7,000円 | |||||
委員 日額 6,500円 | ||||||
その他の非常勤職員 | 日額 10,700円以内で企業長の定める額 | 2,400円 | 2,600円 | 10,900円 | 12,200円 | |
月額 234,000円以内で企業長の定める額 |