○広域紋別病院企業団議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成22年11月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、企業団の議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、別表のとおりとする。
2 議員報酬は、次の各号のいずれかに定める職務に従事した場合に支給する。
(1) 議員が、定例会、臨時会、委員会等の議会の正規の会議に出席した場合
(2) 議員が、企業団が主催し、又は共催する行事等で議長が認めたものに出席した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、議員が、議会の活動として議長が認めた活動を行った場合
(支給期日)
第3条 議員報酬は、勤務の都度支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したとき又は議員が招集に応じ議会に出席したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(この条例に定めがない事項)
第5条 議員報酬及び費用弁償に関し、この条例に定めがない事項については、企業団の一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広域紋別病院企業団議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬日額 | 旅費の額 | ||||
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 鉄道賃・船賃・車賃・航空賃 | ||||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |||
議員 | 6,500円 | 2,700円 | 2,900円 | 12,200円 | 13,700円 |