○広域紋別病院企業団職員の育児休業等に関する規程
平成23年1月19日
管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び広域紋別病院企業団職員の育児休業等に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定により届け出た育児休業等計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業の期間中に子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第6条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第7条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る書面の交付)
第8条 企業長は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に代わる適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職した場合
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。