○広域紋別病院企業団辞令規程

平成22年11月12日

管理規程第1号

(準用)

第2条 職名に関する規程第5条の規定により発令する者及び別記様式にない辞令を必要とするときは、別記様式中類似の様式の例によるものとする。

(発令)

第3条 辞令は、すべて企業団名をもって発令するものとする。ただし、所属長が発令するものについては、所属名とする。

この規程は、公布の日から施行する。

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広域紋別病院企業団辞令規程

平成22年11月12日 管理規程第1号

(平成22年11月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年11月12日 管理規程第1号