○広域紋別病院企業団職員の職名に関する規程
平成23年1月19日
管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、広域紋別病院企業団職員定数条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第6号)第1条に規定する職員をいう。
(職員の区分)
第3条 職員の区分は、事務職員及び技術職員とする。
(職名)
第4条 職員の職名は、別表のとおりとする。
(職名の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 職名 |
事務職員 | 事務局長、事務部長、課長、係長、主任、主事、医療事務作業補助者 |
技術職員 | 院長、副院長、診療部長、医療技術部長、看護部長、次長、室長、課長、主幹、医長、医師、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、看護師、滅菌技士、主査、ソーシャルワーカー |