○広域紋別病院消防計画

平成23年1月19日

制定

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び広域紋別病院防火管理規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第9号。以下「防火管理規程」という。)の規定に基づき、広域紋別病院の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防、人命及び財産等の安全の確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 広域紋別病院に勤務し、入院し、若しくは通院し、又は出入りする全ての者

(2) 防火管理業務の一部を受託している者(別表第1)

(企業長の責任)

第3条 企業長は、当院の防火管理業務について、全ての責任を持つものとする。

(防火管理者)

第4条 防火管理規程第3条第1項に規定する防火管理者は、総務課長とする。ただし、防火管理者となる資格を有していない場合は、当該資格を有するに至るまでの間は、資格を有する者の中から総務課長が指名し、これに充てるものとする。

2 防火管理者は、施設において、次に掲げる事項を統括処理しなければならない。

(1) 消防計画の作成、変更及び届出

(2) 消火、通報及び避難誘導などの訓練の実施

(3) 建築物、危険物施設及び火気設備器具の検査・点検の実施及び監督

(4) 消防用設備等の点検・整備及びその立会い

(5) 防火対象物の定期の法定点検の立会い

(6) 改築工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

(7) 火気の使用・取扱いの指導及び監督

(8) 担送患者、乳幼児等自力避難困難者の入院状況の把握及び避難対策の確立

(9) 職員等に対する防災教育の実施

(10) 企業長への提案、助言及び報告

(11) その他防火管理上必要な業務

(消防機関との連絡)

第5条 企業長及び防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 防火管理者選任(解任)届出

(2) 消防計画作成(変更)届出

(3) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(4) 消防用設備等の点検結果の報告

(5) 防火対象物定期点検の結果の報告

(6) 自衛消防訓練の実施報告及び教育訓練指導の要請

(7) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

(防火対策委員会)

第6条 防火対策業務の適正な運営を図るため、別表第2のとおり広域紋別病院防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

3 委員長は企業長、副委員長は事務局長をもって充てる。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次の防火対策上の基本的な事項について審議し、及び検討する。

(1) 消防計画の樹立及び変更に関すること。

(2) 自衛消防隊の編成及び運営に関すること。

(3) 消防設備等の維持管理及び改善に関すること。

(4) 火災予防及び入院患者の人命安全対策に関すること。

(5) 放射性物質及び薬品等に対する事故防止対策に関すること。

(6) 地震対策に関すること。

(7) 隣接建物との応援協力に関すること。

(8) 工事等をする際の火災予防対策に関すること。

(9) 災害予防上必要な教育に関すること。

(10) その他火災予防対策上必要な事項に関すること。

(火災予防のための組織)

第8条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震等による出火防止を図るため、防火管理者の下に、別表第3のとおり防火担当責任者を置き、各部屋ごとに防火管理規程第5条第1項に定める火気取締責任者を置く。

(防火担当責任者の業務)

第9条 防火担当責任者は、次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火気取締責任者に対する業務の指導及び監督

(2) 防火管理者の補佐

(火気取締責任者の業務)

第10条 火気取締責任者は、次の業務を行う。

(1) 担当区域内の建物、火気設備器具、電気設備、危険物設備及び消防設備等の維持管理

(2) 担当区域内の火気管理

(3) 防火担当責任者の補佐

(警備員の業務)

第11条 警備員は、当院との委託業務処理要領に基づき、定時に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともにその結果を警備日誌に記録し、防火管理者に報告する。

(火気等の使用制限等)

第12条 防火管理者は、次の事項について指定し、又は制限することができる。

(1) 禁煙及び喫煙場所の指定

(2) 火気設備器具の使用禁止、使用場所の指定

(3) 危険物類(医薬用、業務用危険物を含む。)の貯蔵及び取扱場所の指定

(4) 工事等の火気使用の禁止又は制限

(5) 火災警報発令時等における火気使用禁止又は制限

(6) その他火災予防上必要と認められる事項

(火気等使用時の遵守事項)

第13条 当院内で火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ、電熱器等の火気設備器具は、指定された場所以外では使用しない。

(2) 指定場所以外で臨時に火気を使用する場合は、事前に防火管理者の承認を得るとともに器具を点検し、可燃物の周囲では使用しない。

(3) 危険物類を指定場所以外で使用する場合は、使用危険物の品名、数量等を防火管理者へ事前に連絡し承認を得るとともに、使用残量及び容器は、必ず返納する。

(4) 院内は歩行禁煙とし、指定された場所以外では喫煙しない。また、灰皿又は容器には必ず水を入れて使用する。

(工事人等の遵守事項)

第14条 当院内で工事等を行う者は、事前に工事計画を防火管理者へ提出し、火災予防上必要な指導を受けるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 溶接等の火気を使用する工事を行う場合は、消火器等を配置する。

(2) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等を行わない。

(3) 危険物類の持込み又は使用については、その都度防火管理者の承認を得る。

(4) 火気の管理は、作業所ごとに責任者を指定して行う。

(5) その他火災予防上必要な事項

(建物等の自主検査)

第15条 建物、火気設備器具、電気設備、危険物設備等について適切な機能を維持するため、定期に点検・検査を実施するものとし、点検・検査員を別表第4のとおり定める。点検・検査員は、別表第5から別表第8までにおいて定める検査票に基づき検査を実施するほか、日常における維持管理は、各火気取締責任者及び取扱責任者が行う。

(消防用設備等の自主点検)

第16条 消防用設備等は、法定点検のほか、別に定める点検票に基づき点検を実施するほか、日常における維持管理は、各火気取締責任者及び取扱責任者が行う。

(点検、検査結果の記録及び報告)

第17条 点検、検査結果を実施した点検・検査員は、その結果を防火管理者に、防火管理者は企業長に報告するとともに、「防火対象物維持台帳」に記録する。

2 企業長は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、紋別消防署に報告し、速やかに改修しなければならない。

(自衛消防隊の設置)

第18条 当院の自衛消防組織は、別表第9のとおりとする。企業長を本部長とし、事務局長を副本部長とする。

2 本部長は、自衛消防隊が災害活動に従事する場合、その指揮、命令、監督等一切の権限を有するとともに、自衛消防隊の機能を有効に発揮できるよう指揮統率する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在の場合は、その任務を代行する。

4 自衛消防隊の本部(以下「本部」という。)は、原則として総務課に設置し、別表第10にて定める任務を遂行する。

5 本部には、防火対象物維持台帳、入院患者現況台帳、消防計画、各種施設物台帳、緊急連絡先一覧表の関係資料を準備し、災害状況の把握と活動上の指揮命令、報告、連絡体制の確立を図る。

(通報連絡)

第19条 火災の発見者は、消防機関「119番」への通報及び電話等により、総務課(夜間及び休診日は、警備員室)へ出火箇所及び火災の状況を通報するとともに周囲の者へ連絡するものとする。

2 総務課職員(夜間及び休診日は、警備員)は、消防機関への通報を確認するとともに、院内非常用放送による入院患者等の避難誘導並びに別に定める連絡網発信、火災及び入院患者等の避難状況等について消防機関へ逐次通報する。

(消火活動)

第20条 本部における消火活動は、屋内消火栓、消火器等により適切な初期消火を行うとともに、防火戸等を閉鎖し、火災の拡大防止に当たる。

2 本部における消火活動は、初期消火に主眼を置き、活動する。

(避難誘導活動)

第21条 防火管理者は、人命安全を確保するために消防用設備等の設置位置を明示した配置位置図及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を職員等全てに周知徹底しなければならない。

2 避難場所は、広域紋別病院別棟裏及び看護学院裏とする。

3 避難は、出火階及びその上層階は原則として出火箇所反対側階段を使用し、出火階以下の階にあっては屋内階段を使用して避難する。

4 エレベーターによる避難は行わないものとし、屋上への避難も原則として行わないものとする。

5 避難誘導に当たっては、拡声器、メガホン、懐中電灯等を有効に利用して入院患者等に避難方向及び火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し、出火階及び上層階の者を最優先に避難させる。

6 各班長は、避難終了後負傷者及び逃げ遅れた者等の確認を必ず行い、本部へ報告する。

7 避難器具の使用は、他に避難手段がない場合とし、地上との連絡を密にして使用する。

(安全防護措置)

第22条 火災等の災害時における安全防護措置として、ボイラーの運転停止、エレベーターの停止、火気使用器具の使用停止及び各階防火戸等の閉鎖等の措置を講じる。

(応急救護所の設置)

第23条 救護所は、消防隊の活動に支障のない安全な場所に設置する。

2 救護係員は、負傷者等の応急手当を行うとともに、救急隊と密接な連携の下に負傷者を速やかに指定の病院等に搬送できるよう適切な対応を行う。

3 救護係員は、負傷者の住所、氏名、傷病程度、搬送先等の必要事項を記録しておく。

(救護区分)

第24条 火災等の災害発生時における患者の救護区分は、「担送」、「護送」及び「独歩」とし、病室入口の見やすい場所及びベットに次の各号に掲げる患者の区分に応じて、当該各号に定める標識を設置しておくこと。

(1) 担送患者 赤地に「担」の黄文字

(2) 護送患者 黄地に「護」の赤文字

(3) 独歩患者 標識なし

2 各病棟の責任者(各看護師長)は、常に救護区分を明確にしておくとともに、救護に必要な担架等をその階の所定の場所に常備し、その管理を徹底する。

(救出・救護の応急措置)

第25条 救出・救護の応急措置として、火災等の発生場所、状況等により各班長の指示に基づき次のとおり行動する。

(1) 出火階以下の職員は、出火階及び出火階以上の入院患者の救出・救護、消火作業及び避難誘導の応援に当たる。

(2) 出火階以上の職員は、上層階からの入院患者の避難に支障とならないよう、当該階の入院患者を誘導する。

(装備及び管理)

第26条 自衛消防隊の標準的な装備は、次のとおりとする。

隊用装備

個人装備

装備名

数量

装備名

数量

消火器

53

防煙マスク・タオル

50

携帯用拡声器

7

軍手

50

懐中電灯

12



メガホン

7



2 自衛消防隊の装備の管理は、隊用装備にあっては各病棟・管理棟に、個人装備にあっては各自常備し、点検整備に心がける。

(休診日・夜間における自衛消防活動)

第27条 休診日・夜間における自衛消防活動は、第18条から前条までの規定によるほか、夜勤又は当直の医師、看護師等により初動体制の確立を図り入院患者の人命及び安全を最優先に活動を行う。

(地震予防措置)

第28条 各点検検査実施者等及び火気取締責任者は、地震時の災害を予防するため、第8条から第17条までの規定による各施設、設備及び器具の点検検査に合わせて、次の事項の予防措置を実施する。

(1) 建物等に付随する施設物(看板、窓枠、外壁タイル等)及び病院内に陳列し、若しくは設置する物件の倒壊又は落下の防止措置

(2) 危険物施設における危険物品(医薬用危険物を含む。)等の転倒、落下又は漏油による発火防止及び送油管等の緩衝装置の点検・検査

(3) ロッカー等の備品、薬品、ボンベ類及び車付医療機材類(点滴、輪血台等)の転倒落下防止措置

(備蓄品)

第29条 地震に備えて、主として次の品目を備蓄する。

備蓄品目

備蓄場所

備考

非常用食料(乾パン)

医療技術課

乾パン 500食

非常用食料(白米)

医療技術課

白米 100kg

飲料水容器

医療技術課


携帯ラジオ

事務室

携帯用紘声器

各病棟

メガホン

各病棟

ロープ

各病棟

医薬品

各病棟

懐中電灯

各病棟及び医師当直室

ボイラー室及び警備員室

(地震時の活動)

第30条 地震時の活動は、第18条から第27条までの規定によるほか、次の事項について行う。

(1) 出火防止措置

 各階・棟の防火担当責任者及び火気取締責任者は、担当区域内の火気使用設備器具の使用の停止、電源の遮断等を行う。

 危険物設備(ボイラー等)及び燃料の停止の確認を行う。

(2) 消火活動

 院内に火災が発生した場合は、全力を挙げて消火に当たる。

 院内に火災が発生せず、その他の被害も少ない場合で周辺に火災が発生したときは、本部長の命により消火に協力する。

(3) 情報収集活動

 院内電話等通信機器の確保を行う。

 テレビ、ラジオ、関係防災機関(消防署、支庁等)からの情報を積極的に収集し、関係者に連絡する。

 屋上に警戒員を配置し、周辺火災の発生状況を把握し、風速・風向により当院への延焼危険の有無について、状況の伝達を行う。

 院内の被害状況を収集するとともに、安全確保のための必要事項の指示を行う。

(4) 避難誘導活動

 各階・棟の防火担当責任者及び職員は、入院患者等の混乱防止に全力を挙げる。

 避難の開始は、院内に火災が発生した場合は直ちに活動を開始する。担当区域内に火災の発生がなく、他区域の状況が確認されない場合は、本部長の指示を待って活動を開始する。

 職員は、避難通路、階段等に置かれている避難上支障となる物品(ストレッチャー、ワゴン等)の除去及び非常口の開鍵を行う。

2 各点検検査員は、地震後の二次災害防止措置として建物、火気使用設備・器具等の点検検査を行い、応急措置を行うとともに、防火管理者に連絡し、全施設器具について安全を確認した後でなければ供給及び使用を開始しない。

(避難)

第31条 地震時の避難は、次のとおり行う。

(1) 避難場所は、広域紋別病院別棟裏及び看護学院裏とする。

(2) 避難方法は、次のとおりとする。

 防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により避難を開始する。

 避難中は、全員隊列を組み先頭及び最後尾に誘導員及び情報員を配置する。

 避難は、担送及び護送の場合を除き、徒歩により行い、車両は使用しない。

(防災教育の実施)

第32条 防災教育は、次の区分により実施する。

区分

実施時期

実施要領

防火対策委員

防火担当責任者

火気取締責任者

年1回

講演会又は研修会

自衛消防隊

年2回の訓練時

実技及び講習

一般職員

年2回の訓練時

実技及び講習

新規採用職員

年1回

採用時研修

(防災教育の内容)

第33条 防災教育の内容は、次に掲げる事項のほか、防火管理者が必要と認める事項とする。

(1) 消防計画の周知徹底

(2) 火災予防上の遵守事項

(3) 入院患者等の避難誘導、救出救護要領等の人命安全に関する基本的事項

(4) 防災施設、消防用設備等の取扱要領

(5) 地震対策に関する事項

(6) その他必要事項

(訓練の実施)

第34条 防火管理者が企画し、及び実施する訓練は、次のとおりとする。

訓練種別

訓練内容

実施時期

総合訓練

全職員、入院患者等が参加し、通報連絡・消火・避難誘導等を連携して実施する。ただし、屋内消火栓を使用した消火訓練は、年1回の放水訓練において実施する。

年2回

(6月・10月)

部分訓練

(通報・連絡)

夜間の火災発生を想定し、夜勤者、当直者及び警備員による消防等への通報及び夜間連絡網による連絡訓練を実施する。

年2回

(6月・10月)

基礎訓練

屋内消火栓等消防用設備の操作方法・取扱等の訓練を実施する。

随時

図上訓練

火災等を想定した、自衛消防隊による図面を活用した訓練を実施する。

随時

地震訓練

地震を想定した市町村等の実施する訓練に参加する。

その都度

(訓練の通知)

第35条 防火管理者は、前条の訓練を実施する場合は、「自衛消防訓練通知書」により紋別消防署あてに通知する。

(補則)

第36条 この計画に定めるもののほか、防火管理について必要な事項は、企業長が定める。

この計画は、平成23年4月1日から実施する。

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別表第2(第6条関係)

広域紋別病院防火対策委員会

役職名

職名

役職名

職名

委員長

企業長

委員

薬剤係長

副委員長

事務局長

委員

放射線係長

委員

院長

委員

栄養指導係長

委員

副院長

委員

臨床検査係長

委員

診療部長

委員

リハビリテーション係長

委員

医療技術部長

委員

各看護師長

委員

看護部長

委員

臨床工学係長

委員

事務部長

委員

総務係長

委員

事務局次長

委員

経営管理係長

委員

建設準備室長

委員

医事係長

委員

医療技術課長

委員

建設準備室主査

委員

看護課長

委員

総務課長

委員

医事課長

委員

建設準備室主幹

別表第3(第8条関係)

火災予防のための組織編成表

区分

防火担当責任者

火気取締責任者

担当区域

職名

担当区域

職名

1階

事務部門

総務課長

事務局長室・事務部長室・事務室

事務室(外来受付・中央診療録管理室)

物品庫・書庫

車庫・機械室

宿直室・更衣室

霊安室・解剖室

待合室・給湯室

リネン洗濯室

外来受付

病歴室・電算室

医療相談室

マニホールド室

ボイラー室・電気室

総務係長


薬局・厨房・放射線・検査・リハビリテーション・外来看護の各部門

医療技術課長

薬局各室

薬剤係長

医療技術課・厨房の各室

放射線係長

栄養指導係長

臨床検査係長

リハビリテーション係長

外来看護部門

院長、副院長及び看護師長

外来各診療室

救急診察室

外来看護師控室

外来・手術看護師長

2階

企業長室

院長室

副院長室

医局

図書室

総務課長

企業長室

院長室

副院長室

医局

図書室

総務係長

副院長室(総看護師長)

手術室

中央材料室

産婦人科外来

分娩室

新生児室

未熟児室

2階病棟

副院長(総看護師長)

副院長室(総看護師長)

外来・手術看護師長

手術室

中央材料室

産婦人科外来

分娩室

新生児室

未熟児室

2階病棟

各病棟看護師長

3階

3階病棟

3階休憩室

副院長(総看護師長)

3階病棟

3階休憩室

各病棟看護師長

4階

4階病棟

副院長(総看護師長)

4階病棟

各病棟看護師長

5階

透析室

5階病棟

5階休憩室

副院長(総看護師長)

透析室

透析室看護師長

各病棟看護師長

5階病棟

5階休憩室


別棟

精神科別棟

別棟外来部門

副院長(総看護師長)

精神科別棟

総務係長

別棟診察室

病棟看護師長

別棟会議室

別棟研修室

総務課長

別棟会議室

別棟研修室

総務係長

その他

看護師宿舎

副院長(総看護師長)

看護師宿舎

病棟看護師長

医師宿舎

保育所

総務課長

医師宿舎

保育所

総務係長

担当者の任務

防火管理者

・当該施設の防火管理業務の統括責任者

・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。

防火担当責任者

・担当区域の火災予防について責任を持ち、火元責任者に対し指導監督を行うとともに、防火管理管者の補佐を行う。

火元責任者

・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック票」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。

従業員等の注意事項

1 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や、通路・階段・出入口などの周辺には物品を置かないこと。

2 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

3 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。

4 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。

5 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。

6 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。

7 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。

8 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。

9 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。

10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。

11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。

12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。

13 その他

別表第4(第15条関係)

自主点検・検査実施組織編成表

種別

施設・設備区分

点検・検査員

自主点検(法定点検を含む。)

消防設備等法定点検

□スプリンクラー設備

□屋内消火設備

□消火器

□連結送水管設備

□自動火災報知設備

□非常用放送設備

□避難設備・器具

□誘導灯・誘導標識

□自家発電設備

防火対象物定期点検

保安検査業者に委託

自主検査

建築物・附属設備

火気設備器具・危険物設備

医薬用危険物

総務係長

劇毒薬品

薬剤係長

防火設備

総務係長

放射線性物質取扱施設

保安検査業者に委託

電気設備・自家発電設備

停電時の対応について

当院には非常用自家発電機が設置されており、必要な箇所及び設備などについては特段の問題はないと思われるが、停電時のための連絡先など次のとおリマニュアルを定めることとする。

停電時マニュアル

※1 『平日』

停電した室の責任者 → 総務課長又は総務係長 → ボイラー委託業者

原因を確認し、必要に応じ事務局長・企業長に報告する。

※2 『夜間・休日』

停電した室の責任者 → ボイラー委託業者

原因を確認し、必要に応じ総務課長に報告する。

非常呼集連絡網により関係者へ連絡

※3 『災害等による停電』

総務課長又は総務係長 → ボイラー委託業者及び医療技術課長へ連絡

【関係機関連絡先】

北海道電力株式会社紋別営業所 24―3121

北海道電気保安協会紋別出張所 23―4198

北海道電気保安協会北見出張所 0157―36―6991

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別表第9(第18条関係)

自衛消防組織編成表

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別表第10(第18条関係)

災害救助編成表(平日)

【自衛消防隊】本部長:企業長、副本部長:事務局長

区分

班長

副班長

要員

任務内容

通報連絡班

総務課長

総務係長

総務係員

防火対象物、構内への通報連絡、消防機関に対する通報、その他関係者への連絡

救護班

看護課長

外来・手術看護師長

副看護師長、看護師

負傷者、被救助者の応急措置

消火班

総務課長

経営管理係長

経営管理係

放水、消火

工作班

1班

臨床検査係長

臨床検査技師

視能訓練士

可燃物質・劇薬物の安全管理、可燃物質の安全警戒、避難通路の確保

2班

リハビリテーション係長

医療ソーシャルワーカー

精神科ソーシャルワーカー、医療事務作業補助者、理学療法士、作業療法士

ボイラー機器の安全確保、可燃物質の安全警戒

エレベーターの停止・固定(1階)

搬出班

医事課長

医事係長

医事係員

現金、会計帳簿、患者情報、重要書類、重要物件の搬出、搬出物件の水難・盗難・延焼の防止

避難誘導班

1班

医療技術課長

薬剤係長

薬剤師

診療中の患者の避難誘導、出火区画の患者の避難誘導

2班

放射線係長

診療放射線技師

3班

栄養指導係長

管理栄養士

4班

第2病棟看護師長

副看護師長

看護師

出火時等における患者の避難誘導、要救助者の救出、非常持出等の搬出

「担送」・「護送」・「自力避難者」の確認

5班

第3病棟看護師長

6班

第4病棟看護師長

7班

透析室看護師長

(出火発生時の対応)

1 出火区画の職員は初期消火

2 総務課への通報

3 出火区画を防火戸で閉鎖(他の区画は、防火戸を閉鎖しない。)

4 患者等の避難誘導

5 救助袋は使用しない。

6 エレベーターはできるだけ使用しない。

7 逃げ遅れた場合の避難場所(5階の場合は屋上、4階又は3階の場合は2階屋上とする。)

災害救助編成表(休日・夜間)

○総合災害救助隊が編成されるまでは、次の災害救助隊をもって人命の安全及び被害の極限防止を図ることを目的とする。

総括指揮者:当直医師

区分



通報・連絡

警備員(委託業者)

1 火災報知器その他(病院内からの出火通報等)により火災を感知した場合の通報連絡順位及び活動要領は、次によること。

(1) 非常放送により病院内に放送する。

(2) 火災非常通報機で消防機関へ通報する(火災場所、火災の状況等の必要事項を報告すること。)

(3) 宿直医師に連絡する。

(4) 非常呼集連絡網により職員に非常招集連絡をする。

2 出火場所を確認し、延焼・未避難者等を把握し消防機関に対して第2報、第3報の通報を行うとともに到着した消防隊を誘導し、火災の状況報告を行う。

避難誘導

看護職員

1 火災を発見した場合は、警備員に通報するとともに周囲の職員に周知する。

2 患者に対しては無用な不安を抱かせないようにして、病院職員の指示に従うよう注意し、混乱防止に努める。

3 火災発生場所により、避難方向、経路等を的確に判断し、患者を避難場所(学院裏の空き地)に誘導する。

(非常口の開放、未避難者の有無の確認後に防火戸閉鎖等の措置を行うこと。)

4 消防隊が現場に到着したときは、未避難者の状況等を明確に報告すること。

5 担当区域内の避難を確認した場合は、総括指揮者に報告すること。

消火

看護職員

警備員(委託業者)

1 火災を覚知した場合は、直ちに出火場所に急行し拡大防止を主眼とした初期消火活動に全力を挙げること。

2 消防隊が到着した場合は、消防隊に引き継ぎ、消火活動に必要な情報の提供に努めること。

防護・安全

警備員(委託業者)

1 ボイラー運転停止、ガス供給停止等の措置を行うこと。

2 患者の避難誘導及び消火活動に当たること。

※常に「非常口」、「通報装置」、「消火設備」等を確認

「患者数」、「患者の状態」等を把握

※医師、外来看護師及び警備員(委託業者)は、出火区画に集中し、避難誘導に当たる。

広域紋別病院消防計画

平成23年1月19日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章
沿革情報
平成23年1月19日 種別なし