○広域紋別病院防火管理規程

平成23年1月19日

管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域紋別病院(附属建築物を含む。以下「病院」という。)の防火管理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(企業長の責任等)

第2条 企業長は、病院の防火管理について、すべての責任を持つものとする。

2 企業長は、建物構造、消防設備等の防火上の不備又は欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

(防火管理者)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 企業長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として任命する。

(防火担当責任者)

第4条 防火管理者は、病院の防火管理の徹底を期するため、防火担当責任者を置く。

2 防火担当責任者は、防火管理者の職務を補助する。

(火気取締責任者)

第5条 防火管理者は、病院内における火災の発生を予防するため、各課の所管する箇所ごとに火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、防火担当責任者の指示に従い、火気の取締りを行う。

(点検・検査員)

第6条 防火管理者は、病院内における消火設備、警報設備、避難設備その他防火管理に関係する設備(以下「防火管理設備」という。)の適正な管理及びその機能の保全を期するため、点検・検査員を置く。

2 点検・検査員は、防火担当責任者の指示に従い、防火管理設備を点検し、検査する。

(自衛消防隊)

第7条 防火管理者は、火災が発生したときにおいて初期消火活動等を行わせるため、自衛消防隊を設置する。

(防火管理業務の実施等)

第8条 防火管理者の指定、病院施設等の防火管理業務の実施及び自衛消防隊の設置、運営等については、別に定める消防計画によるものとする。

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院防火管理規程

平成23年1月19日 管理規程第9号

(平成23年4月1日施行)