○広域紋別病院企業団監査委員条例
平成23年1月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回以上行うこととし、実施の時期は、監査委員が協議して定める。
(例月出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定により行う出納検査の例日は、毎月25日を原則とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ企業長に通知し、その期日を変更することができる。
(事務の処理)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合は、速やかに監査に着手しなければならない。
2 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査についての意見をその審査に付された日から30日以内に、法第243条の2第8項の規定による審査についての意見を審査に付された日から20日以内に、企業長に文書で報告しなければならない。
(期日の通知)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をしようとするときは、あらかじめその期日を関係者に通知しなければならない。
(公表)
第6条 監査の結果又は監査の請求の要旨についての公表は、広域紋別病院企業団公告式条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第2号)の規定の例による。
(処務に関する事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査の計画、結果の報告、公表その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。