○広域紋別病院企業団公告式条例
平成22年11月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、企業団の事務所の掲示場及び企業団を組織する市町村の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則及び管理規程に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則及び管理規程の公布についてこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則及び管理規程を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押印しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則、管理規程若しくは規程又は議会若しくは監査委員の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則、管理規程又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。