○広域紋別病院保育所運営要綱

令和7年3月31日

要綱第1号

広域紋別病院保育所運営要綱(平成23年1月19日訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域紋別病院(以下「病院」という。)に院内保育所(以下「保育所」という。)を設置し、医師及び看護師等の育児を支援し、就労の継続及び新規雇用につなげ、医療職の確保や病院の円滑な運営に資することを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

広域紋別病院院内保育所かにっ子保育所

紋別市落石町1丁目3番5号

5名

(定義)

第3条 この要綱において「児童」とは、生後57日以後から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(運営)

第4条 保育所の運営については、児童福祉関連法令の精神を尊重する。

2 運営については、委託することができる。

(保育の種別及び時間)

第5条 保育の種別及び時間は、次のとおりとする。

種別

時間(利用可能時間)

通常保育

午前7時30分から午後6時30分まで

延長保育

午後6時30分から午後8時00分まで

夜間保育

午後6時30分から翌日午前7時30分まで

一時保育

午前7時30分から午後6時30分まで

休日保育

午前7時30分から午後6時30分まで

(保育所の休日等)

第6条 保育所の休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日並びに企業長が休所の必要を認めた日とする。ただし、企業長が病院の運営上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、病院及び保育所の運営上やむを得ない場合はその開所時間を延長若しくは短縮し、又は閉鎖することができる。

(入所の対象)

第7条 保育所の入所対象は、病院に勤務する職員の、保育に欠ける児童とし、次のいずれかに該当する場合は、入所することができない。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 特別な保育または、看護を必要とする児童

(2) 保育児童が収容定員に達しているとき

(3) 職員が育児休業中のとき

(入所の申込み)

第8条 保育所に児童を入所させようとする者は、広域紋別病院院内保育所入所申込書(別記様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

(入所の承認)

第9条 企業長は、前条の申込書を受理したときは、内容を精査の上、入所の承認又は不承認を決定するものとする。

2 企業長は、前項の規定により入所の承認をしたときは、広域紋別病院院内保育所入所決定通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知する。

3 企業長は、入所を不承認とした児童の保護者に対しては、許可しない理由を付してその旨を通知する。

(退所)

第10条 保護者は、児童を退所させるときは、広域紋別病院院内保育所退所届(別記様式第3号)を企業長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第11条 企業長は、保護者に正当な理由がなく保育所の運営に著しい支障を来す行為があったときは、入所を取り消すことができる。

2 企業長は、前項の規定により入所を取り消すときは、広域紋別病院院内保育所入所取消し通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(利用の制限等)

第12条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、保育所の利用の制限又は停止の措置をとることができる。

(1) 疾病等のため、保育所での保育が困難であると認められるとき

(2) 感染性の疾患を有するとき又はそのおそれがあるとき

(3) その他企業長が制限等の必要があると認めたとき

(保護者の義務)

第13条 保護者は、保育士の保育業務に協力するとともに、常に児童の健康に留意し、疾病等の場合には、通所を停止しなければならない。

(保育料)

第14条 保護者は、保育料を負担しなければならない。

2 前項の保育料の月額は、次のとおりとする。

種別

保育料

通常保育(3歳未満)

月額 42,000円

通常保育(3歳以上)

月額 37,000円

延長保育

30分 380円

夜間保育

1回 7,200円

一時保育(3歳未満)

1回 2,000円

一時保育(3歳以上)

1回 1,760円

休日保育

1回 5,900円

3 企業長は、前項の保育料のうち、夜勤の者及びオンコール待機の者の延長保育料、夜間保育料、一時保育料及び休日保育料を免除することができる。

4 企業長は、前項の規定により、保育料を免除する場合は、広域紋別病院院内保育所入所決定通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(保護者が調達する物品)

第15条 児童の保育に必要な物品であって、その児童が専用する物品については、保護者において調達するものとする。

(健康診断の実施)

第16条 企業長は児童に対する健康診断を年2回実施しなければならない。

(備付帳簿等)

第17条 企業長は、保育業務日誌等保育に必要な帳簿を備えなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項については、企業長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日要綱第2号)

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

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広域紋別病院保育所運営要綱

令和7年3月31日 要綱第1号

(令和7年12月1日施行)