○広域紋別病院企業団電子署名規程
令和6年12月2日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、電子署名の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子署名 電磁的記録の文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)をいう。
(3) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(4) 個人識別番号 電子署名カードを使用して電子署名を付与する際に必要な符号をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が発行する電子署名カードを使用し行うものとする。
(電子署名の名義)
第4条 電子署名の名義は、企業長とする。
(電子署名カードの管理責任者及び取扱者)
第5条 電子署名カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。
2 管理責任者は、総務課の職員のうちから、電子署名カードの取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者は、取扱者を指導監督し、電子署名カードを使用する際に必要となる個人識別番号を厳重に管理するとともに、不正使用の防止に努めなければならない。
2 電子署名カードは、総務課に置き、容易に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。
(取扱者の職務)
第7条 取扱者は、電子署名カードを使用し、電子署名の付与事務を行うものとする。
2 取扱者は、電子署名カードを使用するときは、管理責任者から貸出しを受けるものとし、使用後、速やかに管理責任者に返却しなければならない。
(電子署名カードの新規発行等)
第8条 電子署名カードの新規発行を受けようとする当該事務の所管課長等(以下「所管課長」という。)は、総務課に発行申請書(様式第1号)を提出し、事務局長の承認を受けるものとする。
2 総務課は、前項の規定により承認された場合は、速やかに電子署名カードの新規発行を受け付け、指定の認証局に申し込むものとする。
3 総務課は、電子署名カードの新規発行を受け付けたときは、電子署名カード管理台帳(様式第2号、以下「管理台帳」という。)に登録しなければならない。
(電子署名カードの管理)
第9条 電子署名カードの管理に関する事務は、管理責任者が総括する。
(電子署名カードの失効)
第10条 電子署名カードの発行を受けた所管課長は、電子署名カードの失効をしようとする場合には、失効申請書(様式第3号)を総務課に提出し、管理責任者の承認を受けるものとする。
(電子署名の付与)
第11条 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に対し決裁文書を提示し、付与を受けるものとする。
2 取扱者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の決裁文書の内容と相違ないことを確認し、適当と認めるときは電子署名を付与する。
(電子署名カードの更新等の準用)
第12条 第8条の規定は、電子署名カードの更新及び再発行について準用する。この場合において、これらの規定中「新規発行」とあるのは「更新又は再発行」と読み替えるものとする。
(事故報告)
第13条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに事務局長に報告しなければならない。
(1) 電子署名カードについて盗難、紛失その他事故があったとき。
(2) 毀損、汚損等により正常に使用できなくなったとき。
(3) 個人識別番号を亡失したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子署名カードが不正に使用され、又は使用される可能性がある状態になったとき。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年12月2日から施行する。



