○公宅料の算定基準
令和4年4月1日
制定
公宅料の算定基準(平成23年1月19日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項に規定する公宅料の算定基準を定めるものとする。
(公宅料の算定)
第2条 広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例施行規則(平成31年3月20日規則第1号。以下規則という。)第2条第1項及び第2項に規定する公宅の公宅料は、次項及び第3項の規定により算定して得た額の合計額とする。
2 公宅料(駐車場の貸付けに係るものを除く。)は、1平方メートル当たりの基準公宅料の額(以下「基準公宅料の額」という。)に当該公宅及び物置のそれぞれの延べ面積(共同公宅等の玄関、炊事室、廊下及び便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額とする。
3 公宅料(駐車場の貸付けに係るものに限る。)は、当該駐車場において保管できる自動車の台数1台につき2,950円とする。
2 公宅又は物置について増築、模様替えその他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該公宅又は物置の時価以上であるときは、当該公宅又は物置に係る前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。
(公用部分による延べ面積の調整)
第6条 企業長が指定する職にある職員に貸与する公宅については、当該公宅に、その職員の職務に関し会議室その他の公用に供するものとして企業長が認めた部分がある場合には、当該公宅の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除するものとする。
(端数処理)
第7条 基準公宅料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 公宅又は物置の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
3 前条の規定により加算される額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
4 公宅料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(借受職員公宅の公宅料)
第8条 規則第2条第3項に規定する公宅の公宅料は、別表第4において定める額とする。
附則
1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公宅料の算定基準(以下「改正後の基準」という。)第8条の規定は、この基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公宅料について適用する。ただし、施行日前に、公宅を借受けている職員については、改正後の基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
種別 | 規格 | 1平方メートル当たりの基準公宅料の額 | |
基準面積 | |||
公宅 | A | 57平方メートル未満 | 270円 |
B | 57平方メートル以上 72平方メートル未満 | 277円 | |
C | 72平方メートル以上 87平方メートル未満 | 278円 | |
D | 87平方メートル以上 107平方メートル未満 | 289円 | |
E | 107平方メートル以上 | 293円 | |
物置 | 177円 |
(注) 基準面積は、普通公宅にあっては当該公宅の延べ面積とし、共同公宅にあっては当該公宅の総床面積(地下面積を除く。)を当該公宅の戸数で除して得た面積とする。
別表第2(第4条関係)
年数 | 金額 | |||||
公宅 | 物置 | |||||
A | B | C | D | E | ||
5年 | 1円 | 1円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4円 |
10年 | 49円 | 49円 | 43円 | 47円 | 48円 | 27円 |
15年 | 87円 | 86円 | 79円 | 83円 | 85円 | 46円 |
20年 | 116円 | 117円 | 107円 | 112円 | 114円 | 60円 |
25年 | 138円 | 140円 | 128円 | 134円 | 137円 | 70円 |
別表第3(第5条関係)
第一種普通財産台帳による1平方メートル当たりの価格 | 金額 |
1万円未満 | 4円 |
1万円以上2万円未満 | 7円 |
2万円以上4万円未満 | 10円 |
4万円以上8万円未満 | 13円 |
8万円以上 | 16円 |
別表第4(第8条関係)
年数 | 算定基準 |
11年未満 | 企業団が借入する金額の100分の50 |
21年未満 | 企業団が借入する金額の100分の45 |
21年以上 | 企業団が借入する金額の100分の40 |