○広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月10日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 広域紋別病院の職員として業務に従事しようとする人材の確保及び定着の促進を図るため、広域紋別病院に勤務し、奨学金を返還する者に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返還を支援する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 広域紋別病院企業団技術職員として任用された職員をいう。

(2) 養成施設 当該技術職員の免許の取得に必要な課程を修めるために修学する次に掲げる施設をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。以下同じ。)

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条までの規定により保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する文部科学大臣が指定した学校及び都道府県知事が指定した養成所

(3) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)の第一種奨学金及び第二種奨学金

 その他企業長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(次条において「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自己の名義で借り受けた奨学金を利用して職員の資格に係る免許を取得し、かつ、当該奨学金を月賦、半年賦又は年賦により自ら返還し、又は補助金の交付申請日の属する年度内に返還を開始する予定である者

(2) 補助金の交付申請日において広域紋別病院企業団職員として業務に従事している者(任期の定めのない職員の競争試験又は選考により採用された者に限る。)

(3) 奨学金の返還に滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等でない者

(5) この要綱による補助金の交付を受けたことのない者

(6) 補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他の規程による奨学金の返還支援を目的とする制度の補助を受けていない者

2 前項第6号の規定は、第10条の交付対象期間にある者には、適用しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が補助金の交付申請日の属する年度内に返還した奨学金の額とする。ただし、補助金の交付を申請する年度において広域紋別病院の業務に従事した期間が1年に満たない場合は、当該返還した奨学金の額に、業務に従事した月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数は、その端数を切り捨てた月数)を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、補助対象の奨学金の額とする。

2 前項の奨学金の額には、次に掲げるものの額を含まない。

(1) 繰上返還をした場合における奨学金

(2) 奨学金の返還遅延により生じた延滞金

3 補助金の額は、年額200,000円を上限とする。

4 第1項の業務に従事した期間には、広域紋別病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年1月19日管理規程第17号)第13条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により承認された育児休業の期間を含む。

(交付申請)

第5条 交付申請書は広域紋別病院企業団職員の奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)とし、添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類

(2) 補助金の交付申請日の属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証する書類

(3) 奨学金の返還残額を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 企業長は、前条に定める申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(選考会議)

第7条 前条の規定による補助金の交付の適否及び必要な事項を審査するため、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助対象者選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

2 選考会議は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者を充てる。

委員長

院長

委員

事務局長、看護部長、医療技術部長、薬剤部長

事務部長

(委員長等)

第8条 委員長は、選考会議を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 選考会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員(委員長を含む。)の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を求めることができる。

5 会議は、公開しないものとする。

(補助対象期間)

第10条 補助金の交付対象期間は、第6条の規定による補助金の交付決定の通知において定める月から5年間を限度とする。

(交付の条件)

第11条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付を受けた補助金は、奨学金の返還に使用するものとし、目的外に使用してはならないこと。

(2) 補助金の交付を受けている期間に、病気休暇、休職、停職その他これらに類する勤務状況の変化が生じたときは、速やかに企業長に報告し、その指示を受けること。

(3) 企業長が補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることがあること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める条件

(中止の届出)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金中止届出書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を辞退しようとするとき。

(2) 広域紋別病院企業団技術職員の職を辞するとき。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を返還したときは、補助金の交付決定を受けた年度の末日までに、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して企業長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還の事実を証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 企業長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めたときは、補助金の額を確定し、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 前条の確定通知を受けた交付決定者は、速やかに広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金請求書兼口座振替依頼書(様式第7号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 補助金の返還を命ずるときは、広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金返還命令書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団職員奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月10日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)