○広域紋別病院企業団小払資金の運用・管理に関する要綱

令和2年9月29日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域紋別病院企業団病院事業会計規程第3条第5項に定める事項に基づき、小払資金の運用・管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 小払資金は、管理者として企業出納員を充てる。

(限度額)

第3条 小払資金は、10万円を限度額として保管・運用することが出来る。

(小払資金の運用目的)

第4条 小払資金は、緊急かつやむを得ない事由により支出が必要となった際に支出対応するため、保管することを目的とする。

そのため、口座による決済処理が十分可能な期間の認められる場合は、特に必要と認められる場合を除き、預金による処理を行うことを原則とする。

(小払資金の運用費目)

第5条 小払資金は、原則として次に示す経費に対し、使用することが出来る。

なお、企業出納員が認める場合はその限りではない。

(1) 消耗品費(掛売不可業者からの物品購入等)

(2) 通信運搬費(宅配便の着払いによる費用等)

(3) 会議負担金(諸負担金)

(4) 認定等手数料(手数料)

(5) 研修参加費(研究研修雑費)

(精算)

第6条 企業出納員は、毎月小払資金の使用額を精算し、運用状況を確認しなければならない。小払資金を使用した場合は、精算の上、上限額まで追加し保管することが出来る。

(庶務)

第7条 小払資金の運用・管理に係る庶務は、経営企画室財務係において行う。

(その他必要事項)

第8条 この要綱に定めのあるもののほか、小払資金の運用・管理に関し必要な事項は企業出納員が定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

広域紋別病院企業団小払資金の運用・管理に関する要綱

令和2年9月29日 要綱第1号

(令和2年10月1日施行)