○広域紋別病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和元年9月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域紋別病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項の特定任期付職員をいう。次条において同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の広域紋別病院企業団職員の給与に関する規程(平成23年管理規程第23号)第30条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)に対して広域紋別病院企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成23年管理規程第24号。以下「初任給等規程」という。)第10条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給等規程別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規程別表第7に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇格予定の時期の範囲内で決定することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

広域紋別病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和元年9月27日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)