○広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域紋別病院企業団の職員公宅の管理に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員公宅の区分)

第2条 職員公宅(以下「公宅」という。)は、次の3種に区分する。

(1) 普通公宅(1区画の建物に1世帯の職員が居住することを目的とする公宅をいう。)

(2) 共同公宅(1の建物に2世帯以上の職員が共通の出入口、廊下等を使用して居住することを目的とする公宅をいう。)

(3) 借受公宅(民間等から住宅を企業団が借り受け、職員が居住することを目的とした公宅をいう。)

(管理者の指定)

第3条 条例第3条に規定する企業長が指定する管理者は、総務課長とする。

(入居申請)

第4条 公宅に入居しようとする者は、公宅入居申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(入居の決定)

第5条 管理者は、公宅の入居を決定しようとするときは、前条の申請に基づき可否を決定し、入居の決定をしたときは、公宅入居決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(公宅使用誓約書)

第6条 公宅入居者は、前条の通知を受けたときは、速やかに公宅使用誓約書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(公宅入居者の義務)

第7条 公宅入居者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。

2 公宅入居者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第8条 公宅入居者は、主として当該入居者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅の設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(公宅の明渡し)

第9条 公宅入居者(第4号にあっては、その同居者又は親族)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実の生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該公宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 1月

(2) 企業団の都合により明渡しを命ぜられた場合 2月

(3) 公宅入居者が死亡した場合 2月

2 管理者は、公宅入居者が前項各号の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(公宅の明渡し命令)

第10条 管理者は、公宅入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 第7条第1項及び第8条第1項の規定に違反する行為をしたとき。

(明渡しの手続)

第11条 公宅入居者が公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態におき、公宅返納届(別記様式第4号)を管理者に提出し、当該職員の立会いの上、当該公宅の現状について検査を受けなければならない。

(公宅許可簿)

第12条 管理者は、公宅許可簿(別記様式第5号)を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地名及び番地

(2) 公宅番号及び建物の面積

(3) 公宅使用料

(4) 建築年月日

(5) 公宅入居者の職及び氏名

(6) 入居及び退去年月日

(7) 附属する施設及び物件

(8) その他改造等の許可、同居の承認等管理上必要な事項

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第1号

(平成31年3月20日施行)