○広域紋別病院企業団衛生委員会設置規程

令和元年9月25日

管理規程第7号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定により、職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため広域紋別病院企業団衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、必要に応じて企業長に意見を述べるものとする。

(1) 健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) ハラスメントを防止するための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、職員の健康障がいの防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(衛生管理者)

第3条 衛生管理者は、法に定める基準に基づき資格を有する職員のうちから院長が選任する。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 法第18条第2項第1号の委員 院長

(2) 法第18条第2項第2号の委員 衛生管理者

(3) 法第18条第2項第3号の委員 産業医

(4) 法第18条第2項第4号の委員 看護部長、事務局長及びその他職員

2 前項第1号の委員以外の委員の過半数については、広域紋別病院企業団職員組合の推薦する者又は病院職員の過半数を代表する者の推薦により任命しなければならない。

3 委員長は、第1項第1号の委員とする。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、広域紋別病院企業団事務部総務課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団衛生委員会設置規程

令和元年9月25日 管理規程第7号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和元年9月25日 管理規程第7号