○広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例

平成31年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域紋別病院企業団の職員公宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員公宅」とは、第4条に規定する職員等(その家族等を含む。)を居住させるために設置又は借受けする住宅(共同住宅を含む。以下同じ。)をいう。

(管理者)

第3条 企業長は、職員公宅を管理する職員(以下「管理者」という。)を指定するものとする。

(入居者の資格)

第4条 職員公宅に入居できる者は、次のとおりとする。

(1) 広域紋別病院に勤務する医師及び職員

(2) 派遣及び紹介により勤務する看護師等

(3) 医療従事者養成施設等より臨床実習、研修等で受け入れる者

(4) その他管理者が必要と認めた者

(使用の許可)

第5条 職員公宅に入居しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、企業長が定める公宅料の算定基準により決定する。

3 前項の使用料は、毎月末日までに納入しなければならない。

4 新たに職員公宅を使用し、又はこれを明け渡した場合の使用料の徴収は、入居日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員公宅を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わるものとする。

(使用料の減免)

第7条 職員公宅に入居する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 第4条第2号に規定する看護師等のうち、使用する住居に関する費用が企業団負担となる契約による職員

(2) 第4条第3号に規定する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、職員公宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(改造等の許可)

第9条 使用者は、職員公宅の改造等をしようとするときは、管理者の許可を受けて、自費で改造等をすることができる。ただし、これにより職員公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び退去の際当該施設物を撤去し、又は企業団に寄附することを条件とするものでなければならない。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、前条の規定により許可を受けてする場合を除き、職員公宅の原状を変更し、又はその使用に係る職員公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、企業長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(借受住宅である職員公宅の取扱い)

第11条 第3条から前条までの規定は、借受住宅である職員公宅の管理について準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例

平成31年3月20日 条例第1号

(平成31年3月20日施行)