○広域紋別病院企業団議会議員全員協議会規程
平成23年9月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域紋別病院企業団議会会議規則(平成23年広域紋別病院企業団議会会議規則第1号)第105条第4項の規定に基づき、議員全員協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じて議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 協議会は、議員定数の半数以上の議員の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事運営は、この規程の定めるもののほか、広域紋別病院企業団議会会議規則の例による。
(説明員)
第3条 協議会は、必要があると認めたときは、企業長その他執行機関の関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(会議の傍聴)
第4条 協議会の会議は、議長の許可を得たものが傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めたときは傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第5条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年9月30日から施行する。