○広域紋別病院企業団建設工事等請負業者資格審査及び指名等に関する規程
平成23年5月24日
管理規程第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格審査申請(第3条)
第3章 請負業者入札参加建設工事請負業者資格審査会(第4条―第9条)
第4章 建設工事等請負業者指名委員会(第10条―第16条)
第5章 その他(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、企業団が発注する建設工事及び調査・測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)を請け負うことを希望する者(以下「請負業者」という。)の資格審査及び指名等について必要な事項を定め、建設工事等の執行の適正な運営を図ることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この規程は、次に掲げる建設工事等については適用しない。
(1) 一般競争入札に付する建設工事等
(2) 災害の応急工事等で、特に緊急を要する建設工事等
第2章 請負業者入札参加資格審査申請
(資格審査申請書)
第3条 建設工事等を指名競争入札又は随意契約の方法により請け負うことを希望する者は、入札参加資格申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請は隔年制とし、その受付期間は、当該申請を必要とする会計年度の前年度の2月1日から2月末日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 発注者は申請書を受理したときは、入札参加資格者名簿に登載しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、広域紋別病院企業団規約(平成22年オ地政第3026号指令)第2条に規定する企業団を組織する地方公共団体(以下「構成市町村」という。)のいずれかに入札参加資格申請書と同等の申請書を提出し、かつ、構成市町村の入札参加資格者名簿等へ登載された請負業者は、前項の入札参加者資格者名簿に登載されたものとみなす。この場合においては、広域紋別病院企業団病院事業会計規程(平成23年広域紋別病院企業団管理規程第27号)第96条第2項の規定による通知は、必要としない。
第3章 建設工事等請負業者資格審査会
(設置)
第4条 請負業者の適格性の判定及び格付を行うため、建設工事等請負業者資格審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(業務)
第5条 審査会は、建設工事等の入札参加を希望する請負業者について、適格性を判定するものとする。
2 審査会は、必要に応じ、級別格付を行うことができるものとする。
(組織)
第6条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、事務局次長、事務部長、建設準備室長、総務課長、主幹並びに企業団職員の併任を受けた部長及び課長をもって充てる。
4 会長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(会長)
第7条 会長は、会議の議長となり審査会の会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、毎年3月に開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(格付名簿)
第9条 審査会が請負業者の格付を決定したときは、当該請負業者を建設工事等請負業者級別格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登載しなければならない。ただし、共同請負業者(共同企業体をいう。)については、別に格付名簿を作成し登載するものとする。
2 審査会が格付名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、会長は、当該請負業者を名簿から抹消しなければならない。
3 格付名簿の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第4章 建設工事等請負業者指名委員会
(設置)
第10条 建設工事等を指名競争入札、又は随意契約に付する場合の請負業者の指名及び請負業者の入札参加指名停止について審議するため、建設工事等請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(業務)
第11条 指名委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うために、建設工事等及びこれに関連する工事又は業務委託に係る指名競争入札の参加者の指名及び指名停止に関する事項を審議するものとする。
(組織)
第12条 指名委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、第6条第3項に規定する者とする。
4 会長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(会長)
第13条 会長は、会議の議長となり、指名委員会の会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職を代理する。
(会議)
第14条 指名委員会の会議は、必要の都度開催する。
2 指名委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(請負業者の指名)
第15条 指名委員会が請負業者の指名を行う場合は、別表第1に定める指名基準に基づき、格付名簿、入札参加資格者名簿又は工事共同企業体名簿等(以下「格付名簿等」という。)に登載されている者の中から指名しなければならない。
(指名停止)
第16条 請負業者の入札参加指名停止については、別表第2に定める指名停止基準に基づき審議する。
第5章 その他
(庶務)
第17条 審査会及び指名委員会の庶務は、建設準備室において行う。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、運営上必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
指名基準
1 請負業者を指名するときは、「格付名簿等」の中から業種別に選定しなければならないこと。ただし、必要と認める場合は、直近上位又は下位の格付等級の中から選定することができる。この場合において、競争性を確保できないと認められるときは、この限りでない。
2 建設工事等の施行上専門的な技術を要する特殊な建設工事等の指名については、「入札参加資格者名簿」の中から選定することができること。
3 工事価格が全体計画の一部である場合の指名については、全体の工事価格を勘案し、対応する等級より上位等級の中から選定することができること。
4 工事の主体部分が技術的に異なる2以上の業種で構成されている場合の指名については、その工事の目的に対応する業種から選定するものとすること。
5 災害その他の理由により、緊急に施工する必要がある工事の指名をする場合は、当該指名基準にこだわらず選定することができること。
6 以上のほか、次の事項を留意するものとすること。
(1) 発注時における経営状況
(2) 発注時における手持工事の状況
(3) 当該工事についての技術的適正及び施工能力
(4) 地元業者の育成
別表第2(第16条関係)
指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 企業団発注工事に係る一般競争及び指名競争において、競争参加確認申請書資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 企業団と締結した請負契約に係る工事(以下「企業団発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 構成市町村発注における工事で企業団発注以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 企業団発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 企業団発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものは除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 企業団発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったために、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該工事が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
9 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
10 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)が企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
11 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもの(以下「一般役員等」という。)が企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から3か月以上9か月以内 |
12 資格者の使用人(以下「使用人」という。)が企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から2か月以上6か月以内 |
13 代表役員等、一般役員等及び使用人が構成市町村内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 代表役員等 3か月以上9か月以内 一般役員等 2か月以上6か月以内 使用人 1か月以上3か月以内 |
14 代表役員等及び一般役員等が構成市町村外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 代表役員等 2か月以上6か月以内 一般役員等 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
15 構成市町村内において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
16 企業団発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(談合) | |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(賃金の不払) | |
20 事業員に対する賃金の不払について、監督官庁から勧告を受けたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
基準適用の原則 ① 工事請負業者又はその使用人が前各項のうち2以上の事項に該当するときは、当該各項に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。 ② 企業団と締結した契約に関し、下請負人に付している場合において、当該下請負者が前各項のいずれかに該当した場合で、当該下請負者に対する注文又は指示について過失があるときは、その過失の程度により元請負者に対して各項を適用するものとする。 ③ 企業団と締結した契約に関し、当該契約に係る下請負者が前各項のいずれかに該当した場合で、かつ、当該下請負人が資格者であるときは、その責任の度合いにより当該下請負人に対し、各項を適用するものとする。 ④ 工事請負業者が共同企業体の場合であっても、当該共同企業体が前各項に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員について各項を適用するものとする。 |