○広域紋別病院企業団財政調整基金条例

平成22年11月12日

条例第8号

(設置)

第1条 広域紋別病院(以下「病院」という。)の経営の安定確保と医療体制の整備充実を図り、その健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この条例により基金として積み立てる額は、北海道からの交付金及び特殊寄附を原資とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法で保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用によって生じた収益は、病院事業会計予算に計上して基金に繰り入れることができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、その一部を設置の目的のために予算に定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 企業長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を病院事業会計に繰り替えて運用することができる。ただし、基金の運用において、基金に不利益が生じないときは利息を付さないことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団財政調整基金条例

平成22年11月12日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年11月12日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第2号