○広域紋別病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成23年1月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約であって、年度当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度以降にわたる契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。