○広域紋別病院企業団病院事業会計規程

平成23年1月19日

管理規程第27号

目次

第1章 総則(第1条-第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条-第10条)

第2節 帳簿(第11条-第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条-第27条)

第2節 支出(第28条-第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条-第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条-第57条)

第3節 たな卸(第58条-第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条-第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条-第76条)

第3節 管理及び処分(第77条-第80条)

第4節 減価償却(第81条・第82条)

第7章の2 リース取引(第82条の2)

第7章の3 引当金(第82条の3)

第8章 予算(第83条-第91条)

第9章 決算(第92条-第95条)

第10章 契約

第1節 契約の手続(第96条-第114条)

第2節 契約の締結(第115条-第124条)

第3節 監督及び検査(第125条-第134条)

第11章 雑則(第135条・第136条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条第1項の規定に基づき、広域紋別病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、企業長が任命する。

(企業出納員への委任)

第3条 企業長は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事項を企業出納員に委任する。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 預金種目及び預金現金間の組替えに関すること。

(5) 小払資金として、10万円を限度して保管すること。

(現金取扱員)

第4条 病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、企業長が命ずる。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受け、金銭の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

5 現金取扱員には、釣銭用現金50万円を限度として保管させることができる。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 企業長は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を広域紋別病院企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付けによって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、施行規則第2条の2第1項に定める勘定科目(以下「勘定科目」という。)の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関(以下「企業出納員等」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収入を収納したときは、口座振替済通知書をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、納入義務者又は企業長から納入通知書により現金の納付を受けたときは、これを領収して直ちに病院事業の預金口座に受け入れなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により振り替えられた収入について収納日報を作成し、翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票(還付の通知と同時に現金の支払が行われるものについては、支払伝票)を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第29条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関において取立てのできる区域とする。

(証券の支払拒絶)

第25条 企業出納員等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(支払拒絶に伴う措置)

第26条 企業出納員等は、前条の規定に基づく証券の支払拒絶があったときは、納入義務者及び総務課長に当該証券に係る領収書は無効である旨を速やかに通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知があった場合は、直ちに「証券不渡りにより再発行」の旨を表示した納入通知書を当該納入義務者に再発行するとともに、当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、総務課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに、内訳簿のほか収入調定簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、総務課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 総務課長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、総務課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、7日以内に清算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の清算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡をすることができる経費)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第15号の規定に基づき管理規程で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 選挙当日の投開票に要する経費

(2) 郵便等に要する経費及び収入印紙、収入証紙等の購入に要する経費

(3) 使用料及び賃借料

(4) 各種会合又は催物の場所において直接支払をする経費

(5) 即時支払をしなければ調達不能な用品の購入等に要する経費

(6) 交際費

(7) 報酬

(8) 補償金、賠償金及び見舞金

(9) 自転車、バイク等の軽微な修理に要する経費

(10) 筆耕料

(11) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(12) 有料道路の通行料及び有料駐車場の駐車料

(13) 各種会議及び研修会講習会等において支払を必要とする経費

(隔地払)

第32条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 総務課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 総務課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 総務課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 総務課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 たな卸資産を受け入れた場合は、総務課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 総務課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し物品出納簿に記帳するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第57条 総務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 総務課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 総務課長は、毎月末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、総務課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、総務課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により毎月末に実地たな卸を行う場合は、総務課長は、企業長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 総務課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、総務課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、総務課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 総務課長は、第49条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を得て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち残品が生じた場合について準用する。この場合において、第54条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 総務課長は、第49条に掲げるたな卸資産以外の物品(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 総務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、総務課長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、総務課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、総務課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 総務課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 総務課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第82条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第7章の2 リース取引

(リース会計に係る取引)

第82条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、地方公営企業法施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しないことができる。

(1) ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)におけるリース物件の借主(次号において「リース借主」という。)が地方公営企業法第2条第1項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業であるとき

(2) リース借主が地方公営企業法第2条第1項各号に掲げる事業であって、令第8条の2各号に掲げる事業以外のものであるとき

(3) リース物件の重要性が乏しいものであるとき

第7章の3 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条の3 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算の総括)

第83条 予算の総括事務及び編成事務は、総務課長が行う。

(予算原案作成方針)

第84条 総務課長は、11月1日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算見積書の提出)

第85条 各課長は、その主管に属する収入支出予算見積書を作成し、これに事業計画書その他参考書類等を添付し、11月30日までに総務課長に送付しなければならない。

(予算原案の作成)

第86条 総務課長は、前条の規定により送付された予算見積書について内容を審査し、必要な調整を加え、意見を添えて事務長の査定を受けなければならない。

(予算原案等の企業長への送付)

第87条 総務課長は、前条の規定により作成した予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに企業長に送付し、査定を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 総務課長は、事業の適切な経営管理をするために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 総務課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 総務課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第92条 病院事業の決算の調整に関する事務は、総務課長が行う。

(決算整理)

第93条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第94条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 総務課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

第1節 契約の手続

(資格確認)

第96条 企業長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立登記簿の抄本

2 資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第97条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を用する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて確認を受けなければならない事項

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨の事項

(入札保証金の額)

第98条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第99条 入札保証金は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、担保として提供された担保の価額は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債証券 額面金額の10分の8

(2) 地方債証券 額面金額の10分の8

(3) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8

(4) 企業長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

2 入札保証金は、企業長の発する入札保証金納付書により出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 企業長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の減免)

第100条 企業長は、次に掲げる場合においては、第98条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に広域紋別病院企業団を被保険者とする入札保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において当該資格を有するものであって過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) その他企業長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 企業長は、前項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合においては、入札参加者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 企業長は、第1項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除するときは、当該一般競争入札に参加しようとする者をして当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第101条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により契約が確定した後それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第102条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第103条 企業長は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次に掲げる価額によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、企業長が適正と認めて決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第104条 企業長は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時に示した場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第105条 施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して企業長の承認を受けなければならない。

2 施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その都度個々の契約につき、これを定めなければならない。

3 企業長は、前項に規定する契約の一般競争入札において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして企業長の承認を受けなければならない。

4 企業長は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第10条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第106条 企業長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第107条 企業長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、企業長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第97条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第108条 第96条及び第98条から第106条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合の予定価格の限度額)

第109条 施行令第167条の2第1項第1号の規定によりこの規程において定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第110条 企業長は、施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(随意契約による場合の予定価格の設定)

第111条 企業長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第103条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第112条 企業長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められている物件を買い入れるとき、定例的に買い入れる物件で軽微なものを買い入れるとき等その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 賄材料のうち生鮮食料品の購入

(5) 1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。

(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約締結時の手続)

第113条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定によりこの規程において定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表する。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表する。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約締結状況について公表する。

(せり売りによる場合)

第114条 第96条から第102条まで及び第106条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第115条 企業長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第97条(前条において準用する場合を除く。)及び第107条第2項の規定による公告通知に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第116条 企業長は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 企業長が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、企業長が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の種類)

第117条 契約書の種類は、次のとおりとする。ただし、契約の性質上これにより難い場合は、別に定めることができる。

(1) 工事又は製造の請負契約書

(2) 物品購入契約書

(3) 不動産売買契約書

(4) 物件移転補償契約書

(5) 前各号の契約以外は、当該各号に準ずる。

2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、企業長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第118条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第116条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 第109条に定める金額を超えないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(契約保証金の額等)

第119条 企業長は、契約の相手方をして、請負代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、出納取扱金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第99条第1項各号に掲げるもの 当該各号に掲げる金額

(2) 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、企業長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る証書

(契約保証金の減免)

第120条 企業長は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、官公署その他企業長がこれに準ずると認める法人であるとき。

(2) 契約の相手方が、保険会社との間に広域紋別病院企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方が、施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、当該資格を有する者であって過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、予定価格が第109条に定める金額を超えないものであり、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) その他企業長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 第100条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除する場合に準用する。

3 企業長は、第1項第2号又は第3号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保証証券又は当該公共工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第121条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第122条 第99条及び第102条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第99条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第123条 企業長は、必要があると認めるときは、相手方契約者をして連帯保証人をたてさせなければならない。

2 企業長は、前項の規定により相手方契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(遅延利息)

第124条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)で定める率の割合で計算して得た額としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

第3節 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第125条 企業長は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第126条 企業長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第127条 監督職員は、企業長の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第128条 企業長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求め当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、企業長に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第129条 企業長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第130条 契約代金は、第128条第5項の規定による検査調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第131条 契約により生ずる権利又は義務については、いかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって企業長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第132条 企業長は、法人又は企業団とその代表者名義をもって契約する場合において、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これに証する書類を添えてその旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第133条 企業長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により許可を取り消され、又は営業の停止処分を受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 企業長は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第134条 企業長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 企業長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第135条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第136条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日管理規程第1号)

この規程は、平成27年10月9日から施行する。

(平成29年6月16日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

財務事務専決事項

専決事項

企業長

事務局長

事務部長

課長

1 年間予算執行計画及び資金計画を決定した旨の通知並びに歳出予算の配当をすること。




2 予算の流用の承認及び通知をすること。


1件

100万円以上

1件

100万円未満

1件

10万円未満

3 目又は節の新設の承認及び通知をすること。




4 診療費、使用料、手数料その他諸収入金の調定をすること。


1件

100万円以上

1件

100万円未満


5 診療費、使用料、手数料その他諸収入金について減免をすること。




6 診療費を支払基金に請求すること及び診療費の過誤納金の還付をすること。




7 督促状を発すること。




8 収入更正及び過誤納金の還付をすること。




9 納入通知書及び納付書の発行並びに収入命令をすること。



(定例的でないもの)

10 次に掲げる経費について支出負担行為の手続をし、契約を締結すること。

(1) 給与費、企業債等の元利償還費及び租税公課




(2) 報償費


1件

200万円以上

1件

200万円未満

1件

100万円未満

(3) 材料費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、賃借料及び消耗備品費


1件

200万円以上

1件

200万円未満

1件

100万円未満

(4) 厚生福利費、職員被服費及び貸付金


1件

200万円以上

1件

200万円未満

1件

100万円未満

(5) 旅費交通費、通信運搬費、光熱水費、保険料、諸会費、負担金及び雑費


1件

200万円以上

1件

200万円未満

1件

100万円未満

(6) 修繕費及び工事請負費

1件

3,000万円以上

1件

3,000万円未満

1件

1,000万円未満

1件

130万円未満

(7) 委託費

1件

3,000万円以上

1件

3,000万円未満

1件

1,000万円未満

1件

130万円未満

(8) 食糧費


1件金額30万円以上かつ

1人当たり5,000円以上

1件金額30万円未満かつ

1人当たり5,000円未満


(9) 交際費及び会議費

(10) 補償金及び賠償金

1件

3,000万円以上

1件

3,000万円未満

1件

1,000万円未満

1件

100万円未満

(11) 資産購入費

1件

500万円以上

1件

500万円未満

1件

300万円未満

1件

30万円未満

11 支出負担行為の手続をしたものについて、支出調査決定及び支出命令を発すること。




12 起工、委託、売買等の決定、予定価格の設定及び入札参加者指名に関すること。

(1) 起工、委託、売買等の決定及び予定価格を設定すること。

1件

3,000万円以上

1件

3,000万円未満

1件

1,000万円未満

1件

130万円未満

(2) 入札参加者を指名すること。

13 材料費、検査委託等の単価契約又は年間委託契約に関すること。

(1) 単価契約又は年間委託の決定及び予定価格を設定すること。




(2) 入札参加者を指名すること。




14 契約した事項について検査調書又は検収調書の提出を受けること。

事務局長の専決範囲内の契約に係るもの

事務部長の専決範囲内の契約に係るもの

課長の専決範囲内の契約に係るもの


15 落札通知をすること。




16 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び支出を命じること。




17 監督員を命じること。




18 検査職員を命じること。




19 支出更正及び過払いの戻入れをすること。




20 契約の解除又は変更について通知すること。




21 たな卸資産の入出庫に関すること。




22 たな卸資産について不用の決定をし、売却し、又は廃棄すること。




23 土地、建物以外の固定資産について用途を廃止し、売却し、又は廃棄すること。




広域紋別病院企業団病院事業会計規程

平成23年1月19日 管理規程第27号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第27号
平成26年4月1日 管理規程第2号
平成27年10月9日 管理規程第1号
平成29年6月16日 管理規程第1号