○広域紋別病院企業団企業長の退職手当に関する条例
平成23年1月19日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の退職手当に関する事項を定めるものとする。
(退職手当の支給範囲)
第2条 この条例の規定による退職手当は、企業長が退職した場合にはその者に、企業長が死亡した場合にはその遺族に支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、次項又は第3項の規定に該当する退職を除き、広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例第3条第1項に規定する給料月額に、100分の400を乗じて得た額に勤続年数を乗じて得た額とする。
3 公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、第1項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給)
第4条 退職手当は、その職の任期ごとに支給する。
(勤続年数の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、企業長として在職した期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、企業長となった日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日(その日が月の末日であるときを除く。)の属する月は算入しない。
(準用)
第6条 広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第22号)第3条、第4条、第12条及び第22条から第27条までの規定は、企業長の退職手当について準用する。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第6号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。