○広域紋別病院企業団企業長の退職手当に関する条例

平成23年1月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(退職手当の支給範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、企業長が退職した場合にはその者に、企業長が死亡した場合にはその遺族に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、次項又は第3項の規定に該当する退職を除き、広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例第3条第1項に規定する給料月額に、100分の400を乗じて得た額に勤続年数を乗じて得た額とする。

2 傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次項において同じ。)又は死亡により退職(次項に規定する退職を除く。)した場合の退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の125を乗じて得た額とする。

3 公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、第1項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定による退職手当を支給する場合において、再就任の場合を除き、前3項の規定による額に、議会の承認を得て定める額をその者が受ける退職手当に加算することができる。

(退職手当の支給)

第4条 退職手当は、その職の任期ごとに支給する。

(勤続年数の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、企業長として在職した期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、企業長となった日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日(その日が月の末日であるときを除く。)の属する月は算入しない。

3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第3条第2頂及び第3項の規定による退職手当を計算する場合には、その在職期間が1年未満のときは、これを1年とする。

(準用)

第6条 広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第22号)第3条第4条第12条及び第22条から第27条までの規定は、企業長の退職手当について準用する。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月15日条例第6号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団企業長の退職手当に関する条例

平成23年1月19日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成23年1月19日 条例第23号
平成27年9月15日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第2号